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本ブログでは、国家予算外資金や簿外資金と言われる担保口座に存在する資産を活用した資金の活用方法は、世界の開発援助プログラムを裏で支える財源について、その実態について調べさまざま角度からブログで書いているリアリティーのあるブログです。シンクタンク MSA総合研究所の情報発信は、皆さんの知らない世界へ案内することです。Email: msasouken@gmail.com

 


筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
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運輸会社は、ここが決め手「路線を持つ企業」ーMSA資金の対象になる

MSA資金がどのような企業代表者に提供されるかが、わかりにくい部分があります。重要な点は、基幹産業や製造業を支える上でなくてはならないもの。また、それが間接的にも支援につながっていること。公益性があること。などなど、広く社会に貢献している企業が対象になるというルールがあります。

ニュースを見ると、運輸業でもコスト競争が激化している中で、人材確保に苦労しているということを聞きます。

そのような現状の中で、物流の機械化(AI技術の導入)など大きく改革をする時期になっています。大きな改革をするための投資ができない企業の生き残りが厳しい面が出てきています。それ以外にも労働者の確保も難しくなっており、できる限り人に頼らない物流が今後重要になります。

そのような中で、運輸業者にもMSA資金が無償支援できるのか?ということについてお話をしていきたいと思います。

運輸業に関しては、対象になります。ただ、問題なのが、一企業の社内物流を支えるだけの企業であれば、少し難色を示される場合があります。

 

※企業内物流を担っている企業の場合でも資本金が大きい場合には相談可能です。基本は、東証1部 資本金100億円を超える企業であることですが、東証一部で300億円を超える企業の場合は、ほとんどの企業は資金提供されるのが、この制度です。

 

広く多くの人が活用できる企業ということで、宅急便などの公益性をもった事業体が重要視されます。

また、路線をもった運輸会社ということも条件に入ってきます。路線とは、都市間の定期路線をもっていることが条件です。大阪ー東京路線、東京ー仙台路線など、全国への物流対応が可能になっている大手物流会社が対象です。

条件としては、東証一部企業で、資本金は、100億円を超える企業が対象になります。対象企業の代表取締役の職位の個人が申請できる資金ということになります。

資金提供される目安は、資本金✕100倍程度というのが規定になります。MSA資金は、産業育成のために、広い角度で活用できる様になっております。

 

基幹産業になる自動車業界ーMSA資金の重要業種になる。

日米相互防衛援助協定(MSA協定)による産業支援制度は、MSA協定における産業支援制度では、基幹産業と位置づけされています。よって、重要産業になります。資金の提供に関しても積極的に行うようになっています。

当然、MSA資金は、援助資金ですので、無償提供になります。返還不要、免税、免責、免訴、という条件での提供になります。

 

日本の自動車業界の業態全体に不況の波が押し寄せているいる現在、生き残りをかけて、業態改革や、新商品の開発を行うことが必要になるかとおもいます。

経営状態が良くない中で再投資するのは新商品など開発や、新業態への投資などは、難しいと思います。そこで、MSA資金の活用という手があります。

MSA資金の活用方法に関しては、受託したご本人の自己裁量により決定できます。まずは、MSA協定の管理資金を管理者側から指定の代取の個人口座に送金されます。その後、個人口座で使用分の資金は、財団法人、株式会社、合同会社、などへ個人出資により法人を設立し、新設法人もしくは既存の法人の資金強化を図ります。例えば、投資用の法人を設立して、投資法人から第三者割当増資を行うことや、直接投資をして資金提供すること、また、銀行に対して保証人になり、銀行経由で支援が必要な企業に対して融資するなどの方法があります。

当然、現金資産がありますので、金融機関に対して現金担保として預貯金として保管しておけが、金融機関も救済が必要な企業への融資も行いやすくなります。

すなわち、MSA資金の産業支援は、対象企業の代取個人への無償資金提供になりますが、その後の使い方に関しては、いろいろ方法が考えられます。

法人への直接資金提供になれば、役員会、株主への説明など時間を要します。しかし、代取個人の一存でできることが、資金提供にスピード感を与えています。

申請後、面談から資金処理まで通常3日間で完了し、資本金の100倍程度の資金調達が可能な案件は、MSA資金以外、他には存在しません。

困ったときにこそ、この制度を活用することが賢い選択です。

MSA協定における秘密保護法とは?

日米相互防衛援助協定(MSA協定)における秘密保持法!

 

実は、ここが非常に重要な話になります。

この案件を恐ろしい話で言う人物がいると聞きますが、秘密保護法があって、MSA資金について語ると危ない!という話を言う人がいます。

危ないのか?MSA協定における秘密保護は、下記の法令に記しているように軍事関連に関しては、秘密保護法が適用されますが、産業支援についての規定に関しては、秘密保護法に抵触することがなく、秘密保護とは関係ないです。

 

以前、この話をしたときに「この案件、危ないんでしょう」と何度も言われたことがありました。

産業に対する支援制度については、危ないことなどなく、しっかりやってくれ!資金を出すことをは第三者が阻害することができない。という規定があります。

すなわち、産業支援をするための制度は、秘密保護法に抵触することもない案件です。安心して進めてください。

 

ただ、資金の実行したご本人に関しては、「契約者の当事者同士」は双方で契約上、秘密にするという話になります。これは、MSA協定の秘密保護法ではなく、資金提供者(MSA資金の管理者)と代取個人との間だけの話しです。

 

 

 

 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01919540609166.htm

法律第百六十六号(昭二九・六・九)

 
  

  ◎日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

  

 (定義)

  

第一条 この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定及び日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定をいう。

  

2 この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び資材をいう。

  

3 この法律において「防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。

  

 一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等について左に掲げる事項、

  

  イ 構造又は性能

  

  ロ 製作、保管又は修理に関する技術

  

  ハ 使用の方法

  

  ニ 品目及び数量

  

 二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの

  

 (防衛秘密保護上の措置)

  

第二条 防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。

  

 (罰則)

  

第三条 左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

  

 一 わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者

  

 二 わが国の安全を害する目的をもつて、防衛秘密を他人に漏らした者

  

 三 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した防衛秘密を他人に漏らしたもの

  

2 前項第二号又は第三号に該当する者を除き、防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の懲役に処する。

  

3 前二項の未遂罪は、罰する。

  

第四条 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁こ又は五万円以下の罰金に処する。

  

2 前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した防衛秘密を過失により他人に漏らした者は、一年以下の禁こ又は三万円以下の罰金に処する。

  

第五条 第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

  

2 第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の懲役に処する。

  

3 第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、前項と同様とする。

  

4 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。

  

 (自首減免)

  

第六条 第三条第一項第一号若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

  

 (この法律の解釈適用)

  

第七条 この法律の適用にあたつては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあつてはならない。

  

   附 則

  

 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(内閣総理・法務・外務大臣署名) 

MSA協定を知る・・昭和29年は変革の年

日本の戦後の体制で一番大きく影響を与えた法令、日本になぜ、自衛隊ができたのか?また、駐留軍の存在について、どんな地位なのか、知るために重要な法令です。

米国の駐留基地だと多くの人は思っているかと思いますが、「国連軍の基地」ということになります。MSA協定(日米相互防衛援助協定)は、国連似登録された協定となっています。すなわち、日本の駐留軍は、米国が主導権を握っていますが、国連軍としての活動です。よって、米国以外の同盟国も基地を活用しています。

MSA協定の資金の活用方法は、国連軍の駐留軍の基地の建設費および備品の購入資金に割り当てる。20%越えない範囲で、産業支援のための資金として米国から無償援助されるとなっています。MSA資金のおける産業援助は、ここから生まれています。

 

 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/kaiji019_l.htm

昭和29年 6月 1日 147 調達庁設置法等の一部を改正する法律 本文
昭和29年 6月 1日 148 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律 本文
昭和29年 6月 1日 149 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 本文
昭和29年 6月 1日 150 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律 本文
昭和29年 6月 1日 151 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 本文
昭和29年 6月 1日 152 日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律 本文

MSA資金についての法令ー経済援助資金特別会計法

昭和29年にMSA協定における米国からの経済支援に関する法令がいろいろ設定された。当時は、政府保証でおこなった案件であったことから、通常の特別会計の中で行われていた。しかし、その後、政治とカネの問題がクローズアップされたことで、1966年以降は、新しい制度へと移っていく。今の償還制度(民間人のよる交渉制度)が生まれていった。

 

 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/01919540515104.htm

 

法律第百四号(昭二九・五・一五)

 
  

  ◎経済援助資金特別会計

  

 (設置)

  

第一条 政府がアメリカ合衆国政府から経済援助に関する協定(以下「協定」という。)に基いて贈与される円資金を、工業の助成その他本邦の経済力の増強に資するため必要な費途に充てるために、経済援助資金(以下「資金」という。)を置き、資金に関する経理を一般会計と区分して行うため、特別会計を設置する。

  

 (管理)

  

第二条 この会計は、大蔵大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

  

 (資金)

  

第三条 資金は、協定に基くアメリカ合衆国政府からの贈与に因る受入金及び資金の運用等に因る収益金をもつて充てる。

  

 (資金の運用又は使用)

  

第四条 資金は、工業を助成し、その他本邦の経済力の増強に資するため、政令で定めるところにより、運用又は使用するものとする。

  

2 前項の規定による運用に基く現金の受払は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二条第一項の収入及び支出とみなす。

  

3 資金に余裕があるときは、当該余裕金を資金運用部に預託することができる。

  

 (歳入及び歳出)

  

第五条 この会計においては、第三条に規定する受入金及び収益金、前条第一項の規定により運用した資金の回収金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、同項の規定による運用又は使用のための支出金をもつてその歳出とする。

  

 (歳入歳出予定計算書の作製)

  

第六条 大蔵大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。

  

 (歳入歳出予算の区分)

  

第七条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

  

 (予算の作成及び提出)

  

第八条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

  

2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。

  

 一 歳入歳出予定計算書

  

 二 前前年度の資金受払額総計表及び前前年度末現在の運用資産明細表

  

 三 前年度及び当該年度の資金の運用及び使用の計画表

  

 (剰余金の繰入)

  

第九条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

  

 (歳入歳出決定計算書の作製)

  

第十条 大蔵大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。

  

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

  

第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

  

2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、資金受払額総計表及び当該年度末現在の運用資産明細表を添附しなければならない。

  

 (支出残額の繰越)

  

第十二条 この会計の毎会計年度の歳出予算における支出残額は、順次翌年度に繰り越して使用することができる。

  

2 大蔵大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。

  

3 第一項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。

  

 (実施規定)

  

十三条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

  

   附 則

  

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の予算から適用する。

  

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  

  第四条中第三十四号の次に次の一号を加える。

  

  三十四の二 経済援助資金を管理並びに運用及び使用すること。

  

  第十条中第十四号の次に次の一号を加える。

  

  十四の二 経済援助資金を管理並びに運用及び使用すること。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

MSA資金の確認は、省庁で行えないー国際法で行っている案件である。

MSA資金の話をすれば、「この資金が本当にあるのか?」という疑問の声があがってきます。すこし、一般的常識から考えれば桁違いの資金のはなしであるから、そのような意見を言われるのが理解はできます。

中には、「私は、○○省の偉い方につながっているから調べるよ」などという人物にもいます。しかし、この資金の制度は、国連に登録された協定「日米相互防衛援助協定(MSA協定)」の中にある産業支援制度であるので、国際協定により行われている案件であるので、直轄が省庁でないことで、省庁関係者もほとんどがそのことについて知らないというのが現状です。

管理省庁に電話して聞いたが、「そんな話はわからないことだから、近づくな」と言われたなど言われた。ということで、「この資金は、所在がわからない」と言われます。

資金の所在は、このブログのテーマでもありますが、MSA協定の第5条における資金(簿外資金として積立金)になります。

MSA協定の資金を管理している組織は、個人団体から影響を受けない形で保管するという規定になっていますので、完全に独立した組織として存在しています。よって、省庁とのつながりがあっても、組織は独立しており、財源も独立してもっている積立金になります。

そのことを表向きに調べても省庁の中で見つからないの当然です。

隔離しているからです。

確認できない話は、「嘘だ」と決めつける人物も多く見受けますが、

ただ、こちらサイドから見れば「知らないだけ」という話になります。また、MSA資金に関する国会審議文は、現在ではインターネット上でも検索することができますので、事実確認をしないで「それは、ない」と決めつけるのは「勉強不足」というしかありません。

そのことによって、MSA資金についてマイナスな話を聞いて、MSA資金からの資金調達を諦めたというケースを何度も聞いています。

産業に対する援助制度であるので、援助される側の立場の方が信じないということになれば、この制度自体の存在価値がどうなるのか?という問題も上がってきています。

たしかに、活用件数が非常に少ない現実はありますが、省庁の言うことがすべてでないということが重要です。ましては、ある程度地位のある公人に聞いて、「知らない」と言われたことで「真実でない」と決めつける話をされる方もいますが、いくら偉い公人であっても、世の中のすべてのことを知っている事はありません。

機密性のある案件ではありますが、その財源の保管先については、非公開にすることになっていますが、産業支援制度については、関係者に伝達する際にお伝えすることは、何も秘密保護に関する問題はありません。

本来は、このMSA資金の産業支援制度は、「日本国民の民間人に伝達、交渉権を認めている」案件であるからです。

逆に、国際協定で規定されている内容で、「この資金の案件をだれであっても阻害できない」ということになっていますので、阻害する行為「マイナスになる意見を述べて、やめさせる行為」が実は問題行為になります。

これが、MSA資金に関する国際協定におけるルールです。MSA協定は、国内法でなく、国際法の観点から行われている案件になります。国際協定による規定です。

国際協定(国際法)は、国内法より重視しなければならいというルールがあります。

 

 

以下、MSA協定における国会審議における一部をコピーしました。

____________________________

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/019/0512/01904150512037a.html

第019回国会 本会議 第37号
昭和二十九年四月十五日(木曜日)
 議事日程 第三十四号
    午後一時開議
 第一 交付税及び譲与税配付金特別会計法案(内閣提出)
 第二 財政法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第三 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律案(内閣提出)
 第四 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 第五 石油資源探鉱促進臨時措置法案(内閣提出)
 第六 外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
    ―――――――――――――
●本日の会議に付した事件
 電波監理審議会委員任命につき同意の件
 日本電信電話公社経営委員会委員任命につき同意の件
 肥料取締法の一部を改正する法律案(本院提出、参議院回付)
 昭和二十九年度特別会計予算補正(特第1号)
 日程第一 交付税及び譲与税配付金特別会計法案(内閣提出)
 日程第二 財政法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第三 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律案(内閣提出)
 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第四 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案(内閣提出)
 日程第五 石油資源探鉱促進臨時措置法案(内閣提出)
 日程第六 外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
    午後三時二十三分開議
○議長(堤康次郎君) これより会議を開きます。
     ――――◇―――――
○議長(堤康次郎君) お諮りいたします。内閣から、電波監理審議会委員に諸井貫一君及び横山英太郎君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。
     ――――◇―――――
○議長(堤康次郎君) 次に、内閣から、日本電信電話公社経営委員会委員に新関八洲太郎君を任命するため本院の同意を得たいとの申出がありました。右申出の通り同意するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて同意するに決しました。
     ――――◇―――――
○議長(堤康次郎君) お諮りいたします。参議院から、本院提出、肥料取締法の一部を改正する法律案が回付されております。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
 右回付案を議題といたします。
    ―――――――――――――
○議長(堤康次郎君) 本案の参議院の修正に同意ずるに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(堤康次郎君) 御異議なしと認めます。よつて参議院の修正に同意するに決しました。
     ――――◇―――――
 昭和二十九年度特別会計予算補正
 (特第1号)
○荒舩清十郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、昭和二十九年度特別会計予算補正(特第1号)を議題となし、この際委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○議長(堤康次郎君) 荒船君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    〔倉石忠雄君登壇〕
倉石忠雄 ただいま議長より報告を求められました昭和二十九年度特別会計予算補正(特第1号)について、予算委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本予算案は、さきに可決されました昭和二十八年度一般会計予算補正(第三号)とともに、去る三月十五日予算委員会に付託されましたので、両補正予算案を一括し三二月二十人目審議が行われましたが、二十八年度の一般会計補正予算とは切り離して、本特別会計予算補正の審議は延期されて参つておつたのであります。MSA協定が議決されましたので、四月十三日より再び審議を開始いたしまして、活発なる審議が行われたのであります。
 本予算案は、去る三月三十一日本会議において議決されましたいわゆるMSA協定に基き米国政府より贈与を受けることになつております経済援助資金を処理するため、一般会計と区分いたしまして、経済援助資金特別会計を新設いたしたものであります。この新設に伴いまして、二十九年度の特別会計の数は合計三十三となりました。

【解説】

※MSA資金が作られたと同時に、特別会計の33の積立金が作られました。MSA資金(経済援助資金)→特別会計(33の積立金)の流れ すなわち財政法第44条の国は、法律をもって特別な資金を持つことができる。と記載されているが、法律というのが、MSA協定による資金です。


 次に、この特別会計の資金は、米国政府よりの贈与受入れ資金三十六億円及びこの資金の運用による収益金三千余万円、合計三十六億三千余万円を財源といたすものであります。この資金を投融資することによりまして、わが国の工業力を強化し、経済力を増強せんといたすわけであります。

 

また、この三十六億円の贈与受入れ資金につきましては、三月三十一日議決になりました米国余剰農産物買入協定に基き、五千万ドルの小麦を外貨を使わずに円資金をもつて買い入れ、そのうちの二割に当る一千万ドル、すなわち三十六億円の贈与を受けるのであります。しこうして、その三十六億円の使途につきましては、

 

政府側において目下慎重検討中でありますが、元来MSAに関連いたしたものでありますので、防衛産業に重点を置き、同時にこれに関連する基礎的工業力の増強に役立つものを目標としておるのであります。また、この資金の配分につきましては開発銀行が当ることに相なつておる次第であります。

 

【解説】

※ ↑ 資金の流れは、米国から援助(世界銀行経由)→日本開発銀行日本政策投資銀行)→対象企業


 以上が本補正予算案の要旨でありますが、これに対し真摯なる質疑応答が行われたのでありますが、まず第一に問題となりましたのは主MSA協定に基く小麦買入れの内外の経済的影響であります。米国の余剰小麦を買い入れることにより、従来の買付先であるカナダを初めとし、オーストラリア、アルゼンチン等は、これがために日本よりの買付数量が減少しはせぬかと心配しておるのであります。しこうして、この結果として親交関係に亀裂を生じ、これらの国々への日本からの輸出が減少する心配はないであろうかとの質問に対し、政府側より、この点はカナダが最も心配いたしておるのは事実でありますが、二十九年度の輸入食糧は大体百九十六万トンを予定いたしておりますが、MSA買付の分はこの計画の中に含まれております、すなわちMSA協定による小麦買付分は輸入計画数量のわく内で操作することになつておる、また昨年度は風水害等のため輸入数量はふえておりますが、平常化すれば、これらの国々からの買付がこれがために減少するようなことはないとの答弁であつたのであります。
 第二に問題になりましたのは買付価格の問題であります。わが国は国際小麦協定により割安の小麦を買いつけることができますが、MSA協定による買付分は米国の余剰農産物であり、しかも買付が義務づけられておることでもあるので、むしろ国際小麦協定価格よりもさらに有利な条件で交渉できるのではないかという質問に対しまして、政府側よりは、もちろん国際小麦協定価格より高い値段で押しつけるようなことはなく、少くとも日本に不利益なようなことをしいるごときことは断じてないという答弁がございました。
 第三の問題は、この援助は軍事援助か経済援助かという問題であります。一般国民は、MSA援助は経済援助と期待いたしておつたのでありまするが、実体は軍事援助が中心となつており、贈与を受ける三十六億円の使途は工業力の増強と経済力の漸増となつておるが、その内容がはつきりしておらないが、この使途決定は、日本側が自由にきめ得るのか、それとも米国の指示を受けなければならないのか、また、この資金の融資を受けた場合、その事業に対し米国からの影響を受けるのか、さらにまた、この特別会計経理方法が明示されておらないがいかんという質問に対しましては、政府側よりは、贈与を受ける三十六億円の使途は研究中でありますけれども、この資金はMSA関係のものであるから、これに関連した防衛産業及びこれに関連した基礎的なものあるいは施策といつた方面に投融資されるであろう、しこうして、武器、弾薬、艦艇、飛行機等にどのように配分するかは目下検討中でありますけれども、配分の基礎となるものは二十九年度の保安庁の発注品を中心として考えるであろうとのことでありました。
 

次に、この資金とアメリカとの関係でありまするが、贈与を受ける以上、日本側において自主的に自由にこの資金を使うことは当然であります、従つて、融資先の企業に対し米国側より統制や管理を受けるようなことはありません

【解説】 

※自由裁量で使える資金という意味。米国から支援を受けるが、使用用途に関しては、特に限定されない。

 

さらにまた、この援助資金の経理方法でありますが、援助資金五千万ドルのうち贈与を受ける一千万ドル、すなわち三十六億円は木特別会計で日本側で処理いたしまするが、四千万ドルについては、

 

はつきり日本銀行アメリカの口座を設け処理いたすことになつておるのであります、これは主として域外買付その他に使われることになつておる旨の答弁が政府よりあつたのであります。

 

※隔離されて保管される資金


 その他、MSAに関連いたしまして、軍事顧問団との関係、あるいは投資保証問題、在外資産返還の問題、MSAと海外出兵問題、MSAと経済援助との関係等についても質疑がございましたが、それらの詳細は会議録に譲ることといたします。
 このようにいたしまして、質疑は十四日終了し、十五日討論採決に入りましたが、政府原案通り多数をもつて可決せられた次第であります。
 以上御報告申し上げます。(拍手)
○議長(堤康次郎君) これより討論に入ります。山花秀雄君。
    〔山花秀雄君登壇〕
山花秀雄 私は、日本社会党を代表して、ただいま予算委員長より報告があり、議題となりました昭和二十九年度特別会計予算補正(特第1号)に対して反対の意思を表明するものであります。(拍手)
 私は、討論に先だち、一言国民の総意を代表して申し述べたきことがございます。
 吉田内閣は、戦勝国のわが国占領支配中より独立の今日に至るまで引続き政局を担当し、五回にわたる組閣にも成功した、わが国国会始まつて以来珍しくも長期政権担当の歴史を築いた内閣であります。しかしながら、占領支配下にある期間中は、吉田内閣の独自の政策はおそらく行い得なかつたでありましよう。ゆえに、この間における吉田内閣の業績の成否に関する批判はあえていたしません。だが、講和条約発効後の吉田内閣の今日に至るまでの業績を端的に表現すれば、まつたく占領ぼけし、自主独立の観念に乏しく、日本人と日本国の立場にあつて独自の政策を断行する気魄に欠け、事ごとに米国の鼻息をうかがい、いずれの国のための政治を行つているかの疑惑の念を多くの国民大衆に与えているのが現吉田内閣の実態であります。(拍手)
 われわれは、いたずらに政権の長きをもつて吉田内閣をたたえることはできません。その行う政策が、国民生活を向上させ、日本の独立と自由を守り、平和国家、文化国家として再起発展の実効をあげているかいなやで吉田内閣の功罪を論ずるものであります。吉田内閣の最近の業績は、国民生活を無視し、自由党あつて日本国あるを忘れたるがごとく党利党略に流れ、その失政は国民怨嗟の的になつておるのであります。特に、その失政の累積の結果は、汚職を生み、疑獄を生み、わが国政治史上にぬぐうことのできない汚点を加えたことは、何人といえども否定することのできない吉田内閣の醜悪きわまりない姿であります。(拍手)このような内閣が綱紀粛正を説き、国民に耐乏生活を要求するがごときは、まことに僭越しごくのさたと言わざるを得ないのであります。(拍手)
 さきに、わが国の経済、財政を破綻に陥れるような二十九年度予算の審議を本院にゆだね、さらに二十八年度第三次予算補正の審議をゆだね、今またここに、わが国を売るがごとき結果を招来する運命を持つ、すなわちMSA予算たる二十九年度特別会計予算補正(特第1号)の審議を本院にゆだねられたのでありますが、私は、汚職と疑獄に包まれ、民心まつたく離反した現吉田内閣のもとでこの重大なるMSA協定に基く予算補正案を審議する立場に置かれましたことを、心ある国民諸君とともに悲しむものであります。(拍手)
 小笠原大蔵大臣は、特別会計予算補正の説明に際し、この特別会計の資金は、米国からの贈与による受入金三十六億円及び資金の運用による収益金約三千三百万円等をもつて充て、これをわが国工業力の強化に資するよう投融資することといたしたのでありますと説明されておるのであります。また岡崎外務大臣は、去る三月十七日の外務、内閣、農林、通産の連合審査委員会において、MSA援助に基く麦類買入れ協定に関して、この協定を結ぶにあたりまして農林関係と十分協議をいたしました、すなわち、国内の農業を圧迫しないよう、価格等の点においては国際小麦協定の価格と同様の価格で、つまり廉価で輸入できる、こういう点について有利であろうと思つて結んだのであります、また、このMSAの協定の基礎になりますアメリカ側の方針と申しますか、法律及び予算から申しまして、これは工業に使う、及びこれに関連産業はありますが、しかし、それにしましても、三十六億円の贈与を受けて、これを工業方面に使い得れば、それだけ日本全般の経済、特に工業方面が潤うのでありますから、経済的にも有利である、こう考えまして協定を結んだのであります、と説明及び答弁をされているのであります。
 吉田内閣は、大蔵大臣、外務大臣を先頭に立てて、これを唯一の経済援助であると大々的に宣伝しているのであります。
 米国より贈与を受ける三十六億円の資金は、MSA協定による余剰農産物援助の麦類買入れ価格の二割に相当する金額でありますが、この麦類買入れ価格は、運賃、諸掛り等を入れて、日本着トン当り八十ドルと予算化されているのでありますが、この価格はCIF価格に比べて非常に割高になつておるのであります。価格の割高は事実明白であります。これを、価格の点については国際小麦協定の価格と同様の価格で、つまり廉価で輸入できる、こういう点について有利であろうと思つて結んだという岡崎外務大臣の頭脳がどの程度のものであるかは、この一言によつても、われわれははつきり知ることができるのであります。(拍手)時局多難な外交問題を担当する能力なしと私どもは断定してさしつかえないと思うのであります。(拍手)
 伝えられるところ、米国においては、本年度農産物は近来まれにみる豊作であります。いわゆる余剰農産物であります。余剰農産物とは、読んでその文字が示す通り、場合によつてはその国においてはもてあましているものであります。いかにMSA協定とはいいながら、相手国のもてあましている食糧を、何を好んでCIF価格を上まわる価格で購入しなければならないかということを私どもは申し上げたいのであります。しかも、贈与されたる三十六億円は、これを工業に使う、関連産業がありますと、岡崎外務大臣はまことにまわりくどい説明をされておるのであります。要は、アメリカの要求に応ずるひもつき援助であり、兵器生産拡大のための援助であることは明白な事実であります。現在の日本は、兵器産業が殷賑隆盛をきわめればきわめるほど、およそ経済自立とは縁遠い方向に進むことは、識者の一致した意見であります。私は、端的に申し上げますと、このようなMSA協定に基く麦類買入れ価格の割りもどし援助は、要するに米国の軍事支配をわが国に及ぼす恐るべき意図が内包されておる、この見解から、日本の独立と自由確保のために、この協定に基いて生じた援助を予算化したこの予算案には反対をするものであります。(拍手)
 最後に一言いたしたいことは、二十八年度予算が第三次補正を行いましてもなお多くの未処理問題を残しておるのと同様に、二十九年度予算も、ここに特別会計ではありますが補正(特第1号)を提出されて参りました。なお、今後二十八年度予算のもろもろの矛盾が必然に二十九年度予算にしわ寄せされ、吉田総理を初め小笠原大蔵大臣及び全閣僚が言明ざれました一兆円以内の予算方針がくずれることは、火を見るよりも明らかな事実であります。いずれ、そのときに、政府の無定見なる財政、経済、外交その他の方針について、その政治的責任を追究いたしたいと存じますが、しかし、そのときを待つまでもなく、お気の毒ながら、吉田内閣は疑獄と汚職のうずの中で早晩姿を没しようとしておるのであります。(拍手)私どものこの反対演説は吉田内閣に対するお弔いの言葉であるということを知つていただきたいと思うのであります。(拍手)まことに政治的好敵手を失つて残念な次第でありますが、日本国民の幸福のため、これまたやむを得ないと私どもは考えたいのであります。私は、その日の早晩来ることを確信し、委員長報告に反対し、日本社会党を代表する私の討論を終るものであります。(拍手)
○議長(堤康次郎君) 中村時雄君。
    〔中村時雄君登壇〕
○中村時雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、以下、政府提出によるMSAの昭和二十九年度特別会計予算補正(特第1号)に対しまして反対する趣旨を明らかにせんとするものであります。(拍手)
 この経済援助資金は、言うまでもなく、MSA協定に基くところの米国側よりの援助提供義務の一つとしてわが国に与えられたものであります。この援助の前提となるMSAそのものについてわれわれはすでに反対を表明して、その論拠を平和憲法擁護の立場に求め、政治、経済、外交、防衛等、各分野にわたつて政府を追究したのでありますが、政府はわれわれに対して合理的回答を与える能力をまつたく欠き、国民の前に全閣僚の無能を明らかにしたのみであつたのであります。(拍手)しかも、政府は、単なる与党勢力の多数を頼みとしてMSA協定の通過をはかつたのであります。
 われわれがこの経済援助に反対する理由は、まず第一に、その前提となるMSAそのものに反対するのでありますけれども、しかし、それのみではなく、この経済援助そのものに内包されるところの日本経済に与える甚大なる悪影響にかんがみましても、われわれはこれに反対をせざるを得ないのであります。(拍手)すなわち、この経済援助は、いわゆるMSA小麦輸入の円資金五千万ドルのうち二〇%を日本政府に贈与されるものでありますが、MSA小麦の輸入は、輸入価格の点について見ましても、先ほど山花氏の言つたように割高となるばかりか、見のがし得ないことは、国内農業に与える悪影響なのでございます。政府はすでに昭和二十九年度予算において食糧増産費を大幅に削限していますが、この輸入小麦の圧迫によつて、小麦の作付面積は次第に減少せざるを得ない状態に追い込まれるのであろうということは、火を見るよりも明らかなのでございます。(拍手)従つて、MSA小麦の輸入は、わが国の農業生産力の停滞に大きな拍車をかけ、悪影響を与えるものであり、われわれはこれに対し断固反対をせざるを得ないのであります。(拍手)
 しかも、政府は、予算委員会において、この小麦の影響はないと、このように答弁をされていらつしやいますが、しかし、当初このMSA小麦輸入価格は市場最高価格であつたのでございます。それが、途中におきまして、このカナダの農産物価格の影響を受け、ここに初めて国際小麦協定並となつたものでございます。ところが、これをもう一歩深く、われわれは見のがしてはならないところがあるのであります。なぜなれば、このカナダの農産物価格と対比してみた場合に、CIFのみをとつてみましても、大麦、小麦は約八十ドルになつております。ところが、カナダにおいてこのCIFで見ますと、大麦が七十三ドル、小麦が七十七ドルとなつているのであります。すなわち、これは完全なる割高となつて日本に入つて来るということなのでございます。(拍手)
 しかも、委員長の報告には、これは何の影響もないとおつしやいますけれども、現在、昨年、一昨年を通じまして、小麦の輸入が約二百万トンでございます。そのうちアメリカより大体百万トンを購入しておりますが、この上に五十万トンのMSA小麦を受入れるとするなれば、残りの五十万トンに対し、各、たとえばカナダとかあるいはアルゼンチンとか、大きな問題がここに起つて来るのでございます。しかも、この協定の第三条には、「この協定に従つて取得されるべき商品の購入及び利用は、アメリカ合衆国又は他の友好国の通常の市場取引を排除し、又はこれに代替してはならないものと了解される。」このように書いてあるのでございます。しかるにをの内容を見た場合に、今言つた五十万トンをMSAによつて受入れるとするなれば、少くともこの問題が他の市場に大きな影響を与えることは火を見るよりも明らかなのでございます。
 さらに考えられることは、この五十万トンのうち二分の一は米船を使用することになつております。ところが、昨年の秋、この米船はどの程度の使用料をとつておるかといいますと、トン当り約六ドル四十セントなのでございます。ところが、現在は幾らかといいますと、七ドル七十五セントから八十五セントになつておる。このことは、アメリカのC・アンド・Fにおいて自分たちの運輸業界の援助を求めることになり、事実これが小麦に加算されるとするなれば、少くとも小麦協定以上の値段になることは当然のことなのでございます。(拍手)
 次に、このようなわが国農業の犠牲をしいるMSA小麦の輸入代金の二割、すなわち一千万ドルをもつてわが国の工業を軍事化し、米国軍需産業と同一規格に従属させようとするのが、この特別会計による経済援助なのでございます。そこで、この経済援助の支出使途は工業力の強化に限られております。しかも、この工業力たるや、兵器、特需、保安庁需要のごとき軍需産業が中心であり、これらの産業に対してコマーシヤル・ベースに乗つた融資として支出されるのでございます。昭和二十九年の日本経済が直面している未曽有の経済危機を防止するために、政府みずからも緊縮財政の必要性を認めながら、保安庁費のみは百九十九億八千九百万円の増額を敢行したと同様に、政府は、みずから産業生産水準の横ばいが必要であると称しながら、防衛産業に関してはMSAの線に沿つて膨脹を敢行せんとしているのであります。
 しかも、防衛産業の膨脹たるや、日平産業のごとき、企業の採算性を無視して、ひたすら時の権力と結びつくことによつてのみ経営の持続をはからんとする投機的経営の時より、日平産業の技術力を住友金属が吸収合併せんとするがごとく、旧財閥の大資本経営が乗り出す時期に入らんとしているのであります。このための呼び水としての役割を持つた三十六億円であることは明白な事実であります。(拍手)この事実こそは、MSAを通じ、アメリカ資本主義の擁護としての間接的てこ入れの第一歩であることは何人も認めざるを得ないのでございます。(拍手)また、反面、この援助の意味するものは、日本の主要経営体の方向転換であり、わが国産業の軍事化なのでございます。われわれが乏しい財政資金の中から六百五十億円の財政投資を行つている民間産業は、わずかにこの三十六億円程度の米国の援助資金によつて軍事的色彩の濃厚なるものに塗りつぶされんとしているのでございます。このようなアメリカ資本主義擁護の一環として、また兵力増強の基礎としての危険性を持つこの特別会計には、最も強く反対をするものであります。
 次に、われわれは、このようなMSAにつながる小麦輸入や防衛産業強化が、政府の称するがごとく、当面する外貨減少の危機を救う方策であるとは断じて見ないのであります。一方には農業生産力の停滞、他方には工業力の軍事化、この二本建の経済転換がMSAを契機として進展して行けば、わが国の経済は、自立経済どころか、ますます米国への従属化を深めて行くことは明らかなことなのでございます。(拍手)昭和二十九年のわが国経済は、円価値の維持のため、あらゆる努力を捧げて経済の自主性を守り抜かなければならないときにあつて、経済自主性の基本線である農業生産力と工業生産力とを米国の支配にゆだねるがごときMSA援助を受入れれば、わが国の為替レート三百六十円のごときも、ワシントンの電報一本で変更される危険性があるのであります。このような援助の基礎こそは、ちようど野球にたとえてみますれば、一塁を陥れ、一塁から二塁をとり、二塁から三塁を陥れ、最後に本塁を陥れるのが国際政治における強国対弱国の関係であることを、深くわれわれは認識せねばならぬ。民族の独立からいいましても、このような援助に対し、われわれはあくまでも反対の意思を表明する次第でございます。
 最後に、政府のありがたがつているこの経済援助とは、実体は援助ではなくて、それは日本の運命をアメリカの世界政策に従属させることであり、そこから必的然に起つて来るであろう義務づけなり、あるいは要請事項等の役割を日本が背負おされることであろうと思うのでございます。政府は、もし一兆予算の耐乏生活を要求するからには、西独のごとく、あるいは英国のごとく、国民が自主的な希望を持つて喜んで協力するような指導が必要であり、そのためには、計画的な再建政策を立てて、国民が何年耐乏して努力すれば生活水準がどれほど向上し、どれだけゆたかになるかの目標を与えなければならないと思うのでございます。しかるに、このような援助資金といわれる晴型的な経済再建の中には真の自立経済の希望はあり得ないのであり、政府提出のこの特別会計補正案は、以上申し述べました理由によつて、日本経済をしてかような自主性喪失の道に進めしめるがゆえに、われわれは断固として反対し、討論を終る次第でございます。(拍手)
○議長(堤康次郎君) これにて討論は終局いたしました。
 採決いたします。本件の委員長の報告は可決であります。本件を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
    〔賛成者起立〕
○議長(堤康次郎君) 起立多数。よつて本件は委員長報告の通り可決いたしました。

非上場でも対象になる鉄道ーMSA資金

鉄道会社は、基幹産業であるので、非上場でもMSA資金の調達が可能というふうになっている。

その条件は、

____________________

幹線鉄道網

人口10万人以上の都市を相互に連絡し、旅客営業キロが30km以上で、支線を含む全区間における旅客輸送密度が4,000人以上の鉄道路線、及び及び貨物輸送密度4,000t以上の鉄道路線幹線系線区における幹線鉄道網として分類とされ、これに該当する51路線、11,687kmの鉄道路線が、これに分類された。

_____________

 

幹線鉄道網をもっていることということが条件になっている。

都市と都市をつなぐ交通網であることが対象になる規準の一つになっている。資本金ベースで言うならば100億円程度の資本金が有ることが望ましいということになっている。

基幹産業であることの条件は、幹線交通網の整備ということが重視される。

鉄道以外でも、運輸業でも都市間結ぶ路線をもっている運輸会社は、MSA資金の調達を可能にしている。

 

最近は、地方の鉄道会社は、経営難や資金不足で苦しんでいると聞く、十分路線に関する整備するための財源が確保が難しいという話も上がっているが、必要以上に整備経費をかければ経営がなりたたないということで、ぎりぎり安全確保だけ保ち行っている現状があると言う話もあがっている。

MSA資金は、幹線交通網を整備するための財源として活用できることから、資金不足を補うには役立つ財源である。しかし、現実、ほとんどの関係企業がその存在を知らないことが原因して、現状は、幹線交通網の整備事業にこの資金を活用されていない。

 

万博の整備事業にも活用できる

大阪万博が2025年に開催されます。その財源確保の手段についてアイデアがあります。簡単に言えば、開催予定地である夢洲は、負の遺産といわれ、1兆円を超える負債が残ると言われています。

正確な情報入手したわけではないので、正確な負債額はわかりませんが、仮に、1兆円の負債が大阪の行政にあるとします。

MSA資金は、行政には提供できません。しかし、例えば、関西の東証一部の大企業がMSA資金を活用するという話になれば、バブルの負の遺産といわれた夢洲の資金的な問題を一気に解決することができます。

関西一円の大阪万博の協賛企業の代取がMSA資金の規準を満たしている方が、MSA資金から資金調達します。そして、万博整備事業財団などを設立して、その財団に資金を寄付する形で、資金投入をして、財団が、夢洲を10兆円で買い取ることにします。例えば、負債は、1兆円とすると10兆円で買い取れば、行政には、大きな収入が入ることになります。その収入をもとに、行政財源を使うことができるようになり、負債も消え、積極的な投資をすることができるようになります。

簡単に言えば、関西の資本金1000億円を超える東証一部大企業の代取が協力することができれば、万博の財源に関する問題は、3日間で解決できます。

1970年の大阪万博の年に、この制度を活用して関西の大企業が資金調達をしてスポンサー企業として資金を提供したという話が残っています。

MSA協定における資金提供案件は、1966年までは政府保証で行っていた案件として企業に資金提供を行っていましたが、その後、1970年以降は、制度改革があり、民間案件となり今の形になりました。大阪万博の年から再スタートして、その制度を利用して企業スポンサーにより大成功へと導かれました。

今はなんでも行政にお願いすればいいという概念になっていますが、考え方を変えれば、MSA資金を東証一部の大企業の代取が活用し資金調達をして、行政に対しても資金を寄付など行うことで、円滑に事業展開できる手段があります。

大阪万博夢洲負の遺産と言われる土地を、MSA資金を活用し、買い上げることで、行政負担もなくなり、インフラ整備事業などもこのMSA資金の制度を活用することができるので、すべての財源は、MSA資金の資金調達をおこなうことで可能になります。

 

 

 

資金不足で現実化できていないインフラ整備は、MSA協定による資金調達方法以外ないでしょう。

MSA協定における支援制度を活用してかつては、東名高速道路阪神高速道路東海道新幹線の建設を行いました。当時は資金調達は、世界銀行から資金を融資を受けるという形で資金調達をしました。当然、金利世界銀行に対して支払っていますが、返済方法が、資金の一部を株式市場で長期運用しながら償還したことで、この制度を償還制度と呼ばれたり、償還金といわれたりしました。

 

現在は、世界銀行や農業支援で得た積立金の運用益が随分大きくなったために、世界銀行から直接資金調達する機会も減っています。直接MSA協定における資金管理をしている積立金から資金を調達して、それを活用して、日本国籍をゆうする重要企業産業の代表権者個人に資金提供している案件になります。

 

現在、日本では予算がなく実現できていないインフラ整備事業が多数あります。構想だけで、採算ベースに乗るかなど協議すれば、厳しい試算になるものが多く、途中で諦めている構想が多数あります。

世界遺産で話題になっている富士山登山鉄道などは、数千億円かかるといわれる工事費が捻出するのが難しく、100年以上前から構想があるのですが、実現できずに、話が頓挫している事案があります。

現在は、その案件を動かそうと県が中心になってチームをつくっていますが、県は、資金を出すことがない。民間企業が最後はやるものだ。という意見を述べています。

財源がなくて、100年間実現できていない案件が、突然できるのか?といえば、普通に考えればなかなか難しいのではないかと思われます。

採算度外視で、大型の投資ができる財源といえば、MSA協定の産業支援制度のインフラ整備用の財源を使うのが一番です。

事業運営会社や建築会社は、大手の東証一部企業であるので、そのような企業の代取がMSA資金から資金調達をして、個人投資として財団もしくは、合同会社、株式会社を設立して、個人から法人に資金を移し、新設法人から投資して、インフラ事業を行うことができます。

3日間の面談と資金の受け渡しの作業で、すべての建設費と運営費の財源を確保できる手段は、MSA協定における基幹産業の支援制度以外考えられません。

日本は、計画倒れしている多数の案件がありますので、MSA協定における制度資金調達を利用しない手はないかと思います。

個人的には、四国新幹線整備事業なども実現性が低いといわれていますが、運営会社は、資金調達できる立場ですのでこの制度を活用すれば、3日間ですべての工事費と運営する財源も確保できます。

MSA協定における産業支援制度、基幹産業の整備事業の支援制度は、活用する企業が少なくなっていますが、資金という面だけいえば、短時間ですべての財源を調達できます。しかも、返済不要で無償提供ですので、採算度外視で事業スタートを行えるのが素晴らしい点です。

MSA資金調達をして工場への設備投資は、リース会社を作ることがおすすめ?

MSA資金は、東証一部の代取であれば、条件を満たしていれば、大きな資金を無償にて個人調達することができます。代取個人が巨大な資金を調達したからといって、活用方法がわからないといという話を伺います。

たとえば、巨大な製造工場を経営している企業は、設備投資の金額もすごい金額になる。設備投資する資金を外部調達するケースが多いかと思うが、外部だけに調達をおこなっていれば、経営が悪化すれば通常、金利の支払い、元金の支払いがあり、非常に苦しい状況になります。

そこで、代取個人が無償で巨大資金’(MSA資金)を調達したのちに、株式会社か合同会社を設立して、個人口座にある資金を新設する法人に移し、その法人に大きな資金を提供し、新設工場が必要な設備投資の機材などの新設企業が資金を出し購入し、リースすることで、代取の所属している企業は、資金調達で悩むことがなくなります。

代取個人に無償提供された資金は、通常、一般財団法人に移し、一般財団法人経由で活用することが理想的と定義しています。しかし、あくまでも理想的ははなしであって、法人の業態に関しては規定は設けていません。

たとえ、財団法人でも株式会社でも合同会社でも構いません。また、資金の活用先の法人数は、限定していませんので、何社か必要に応じて企業を作り、そこに資金を投資することもできます。

すなわち、個人出資の企業を作り、個人出資した企業が本体の企業を経済面で救う構図を描くことができます。

個人出資の非上場企業の場合、運営が個人の裁量権が強く運営可能になります。

大きな設備投資を要する企業の場合には、個人での無償にて資金調達を行った後に、リース会社を設立して、個人からの出資でリース会社に資本を入れ、リース会社の資金をもって新設工場の設備投資をすれば、資金調達の苦労がなくなり、また、返済の際にも自社ローンになり、融通が聞く関係でビジネスすることが可能になります。

イデア次第でMSA資金の活用方法が広がります。

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ブログ 天皇制八咫烏の案内する企業育成資金

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