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このブログは、日本経済を復活させ、地球全体の経済を支援することにつながる仕組みについてブログで解説しています。金準備銀行(非公開)グループが行っている業務について世界で一番詳細に説明している価値のあるブログです。是非、御覧ください。この仕組みが理解できれば、国造りができます!TEL 03-6820-0086(東京)(AM10-PM8) Email: msasouken@gmail.com

 

 

 

The Mete foundation® Group, with ownership "+ 200 billion Euros" paid-in capital and with Tier-1 capital 1.3 trillion USD worth US Treasury Assets (Verification) has been established at 29.6.2020 , as independent and neutral International Non-profit a monetary system®.

メテ財団®グループは、「+2000億ユーロ」の払込資本を有し、1.3兆米ドル相当の米国財務省資産(検証)をTier-1資本とする独立・中立の国際非営利通貨システム®として、2020年6月29日に設立されました。

メテ財団の国連加盟国向けのODA開発援助プログラムについての解説
(SRP(ソブリンロイヤルポートフォリオの歴史と現在)
筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
MSA総合研究所 理事長ブログ

Explanation of the Mete Foundation's ODA Development Assistance Program for UN Member States
SRP (Sovereign Royal Portfolios: History and Present)
Author: Global Ambassador, Mete Foundation
MSA Research Institute President's Blog

MSA総合研究所の公式ブログです。日本国を豊かに、そして、世界を豊かにするために情報発信をしています。
◎筆者は、金準備銀行グループ企業のMete財団・アフロユーラシア中央銀行の公式アンバサダーを任務し、グローバルアンバサダーです。
◎WEB: https://msa.tokyo/  【MSA総合研究所】|
 
 

最終的に申請箇所は、一箇所に集約されている。

企業育成資金の申請について、良くある話ですが、申請先がわからず、仲介者言われて何枚も申請書を提出する経営者がいますが、書類が最終的に届く場所は、一箇所だけです。

 

このことは、以前のブログでも書きましたが、日本に多数資金提供者がいるように話をしている方もいるようですが、最終的には、一本に絞られています。確かに、何箇所か枝として募集している方もいますが、結論、最終的に届く場所は同じ場所で、審査される場所も同じです。

 

 

それは、重要なことです。

知っておくべきこと

この案件に関わる人は絶対知らなければならいことは、この資金の規定について知らないと気付かないうちにルール違反を犯している可能性が出てきます。

 

すなわち、この資金は、日米相互防衛援助協定における第5条資金としての位置付けであるということです。

 

この援助契約を第三者が阻害する行動にできることができない。

 

重要なことは、米国からそのことを日本政府に指摘した際には、個人、団体、政府であろうと、この資金に手を出すことができないという規定があります。

 

すなわち、日本の企業の代表向けに資金を出す案件ですが、この資金について指示を出すのは、米国であると明記しているのです。

 

 

また、この資金は、他の資金と分離して保管するという記述もあります。すなわち、一般会計や特別会計という政府の資金とは、全く別の資金として保管する必要があるという内容です。

 

戦後復興期には、米国から援助は、小麦支援の積立金など、米国、世界銀行からの貸付などいろいろ種類がありました。現在でも継続して行われている皇室の私財の運用益から資金提供及び、2005年頃からスタートした旧財閥家の私財運用された資金からの資金提供の案件ですが、基本的にはこの国際条約におけるルールで資金が管理されています。

 

よって、この資金について、第三者が資金実行する際に、阻害する行為をすることは、国際条約における違反行為であり、米国からの指示があれば、誰も静止できないということになります。

 

このことは、知っておく必要があります。

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トップダウンで運営されている。

企業育成資金の案件については、これは、完全に「トップダウン」の仕組みによって出来上がっています。

 

この資金を捻出するかどうかを決めているのは、資金オーナーであり、資金オーナーの意向ですべてが決まります。最低ライン、また、法務の部分、資金の移動許可、使用許可に関しては、国の規定及び関係省庁の審査があります。しかし、それ以外、本案件に対して、どのような方針でするか、また、本案件に対する監督責任もすべて資金オーナーが決めています。

 

よって、資金オーナーに詳細を伺わない限り、何も結論を言えないと言えます。

一応の規定やルールはありますが、それはあくまでも規定であって、最終的には資金オーナーの権限によって、資金をいくら出すか、また、資金を出す人物を選定するのも資金オーナーの権限によって決められます。申請条件の基準を満たしていても、過去になんらかの問題があれば、資金オーナーは、資金実行を行いません。また、この案件は、仲介者からの紹介で企業代表者をつないで行うケースが多いので、その場合も、仲介者とのトラブルがある場合、資金オーナーなの指示によって、どのような対応をするかを決定されます。すなわち、本案件の監督責任は、資金オーナーにあります。

 

資金オーナーの決定に従って、資金管理事務局は作業を行います。申請者との面談の際には、基本的には資金オーナーは直接出向くことはありません。電話での対応が一般的です。資金管理事務局の精算担当などが現場にでて、申請書類の受付を行い、その後、資金オーナーに報告をして、国への申請も行います。資金実行に関しては、資金オーナーの指示に従い、銀行のトップを経由して指示をして、資金の振込作業を行います。

 

すなわち、この案件は、資金オーナーを中心に国の関係省庁、銀行とが協力して行っている案件になります。資金オーナーの管轄する組織として資金管理事務局が存在します。資金管理事務局には、書類の受け取り、資金実行後資金の精算をする責任者また、外回りをする担当者などで運営されている組織になります。

 

基本的には、公然とした事務所をもって募集はしていないというのは、本案件の特徴です。多くの方がなぜ、公然と事務所をもってこの案件を行わないのか?ということを聞く方もいますが、理由は、巨額資金を扱うので、どこで、だれが行っているのか明確になれば、セキュリティ―問題があるからです。過去にもセキュリティー問題があり、その後、特に非公開として、外回りをする担当者が足で稼いで営業しているというのが、現状になります。

この情報は、なぜなかなかまとまった情報が出てこないのか?なぜか、古い話が多いのかは、これは、最新の情報に関しては、常に資金オーナーにヒヤリングをしない限り何もわからないというのが本当のところです。ですから、多くのこの案件を話す方の多くは、昭和の時代の話で、現在どうなっているのかなどの最新の情報が少ないのは、最新の情報に関しては、内部の周囲の数人にしか伝えないので、一般的には広がらず、随分昔の情報が出回っているということが言えます。すなわち、この案件にかかわる仲介者は全国に何万人もいるといわれていますが、その情報発信は、数人に限定されているからです。その数人に関しても外部に常に情報発信をおこなっているわけではないので、どの情報が正しいのか不明になる原因になります。当ブログは、できる限り最新情報を届けるために日々、書いています。

 

確かに、この案件で動いている方も、なにも情報がなく、どこかの風のうわさでは、せっかく企業代表者が知人にいても話ができないというのが、本音の部分でしょう。ですから、本ブログ、当研究所が、常に新しい情報をブログで発信することで、できる限りの、本案件の活用件数を増やすということを目的にしています。

 

2018年からはじめたブログですが、もう3年数か月のほぼ毎日執筆をつづけています。これは、当研究所がそれだけ現場でアプローチしているから実体験の上で話がかけるのです。最新情報の入手、また、困ったときには当ブログを参考にしてください。当研究所は、本案件のサポート行っています。

第三派のコロナ流行がやってきている。日本経済の緊急事態を下支えするのは、この制度が一番有効的です。至急対応お願いいたします。

コロナの第三派がやってきているとニュースになっています。感染者数が増えてきており、今年の冬も外出自粛ということが継続される可能性が高まり、日本経済に与える影響は、非常に厳しい状況になってきています。

 

東証の株価は、急騰しているということもあり、金融市場では、非常に活発的な動きになっていますが、現実的な一般市場では、今も尚、停滞しており、このままこの状況が続けば、事業継続が難しいという企業も続出してきています。

 

政府の救済策も講じていますが、どこまで、それに対応できるかという状況になっています。非常に厳しい状況が続いています。大型のリストラ、コスト削減に追いやられている大企業も多数存在し、株価が好調だが、実際の商売は、まったくダメという、非常に歪んだ状況になっています。

 

やはり、企業存続と雇用を守るという点では、この企業育成資金を如何に活用するかということが、大企業経営者にとって、重要なことになります。

 

この制度に関しては、皇室の資金と旧財閥の資金があると説明しています。この資金は、国際条約で管理された資金になりますので、本来は、皇室の私財や旧財閥家の私財であったりしますが、その財源は、国際条約によって、管理され、日本の条件を満たした企業代表者を経由して、資金を動かす規定になっています。

 

また、この資金を管理する組織、資金管理事務局は、皇室の私財及び、旧財閥家の私財を運用管理する立場として、常に資金の捻出を行うために作業を行っています。

 

本案件については、非公開案件としていますが、資金管理事務局としての活動は、毎日、都内を中心に活動をし、日本全国から集まってくる企業代表者へのコンタクト情報に従い、資金の準備と、手続の段取りを行っています。

 

できる限り、短期間で資金実行の処理をするために、面談も簡易面談を行い、面談の際に、国に申請する書類の受け取りと、同時に、資金オーナーとの電話面談も同時に行い、国から資金の移動許可、使用許可が出た時点(面談後 最短翌々日実行)で、一時金の資金の振込をすぐに行えるように資金の手配も行っています。

 

一時金といっても、5000憶円とか、1兆円という規模の資金になりますので、この案件に申請した方ならば、すぐに、この資金が契約は、国際条約で個人との契約になっていますが、これは、国策事業として行っていることが理解できると思います。数千億円とか、数兆円という数字を普通に振込めるのは、国策事業であるので、行えることです。皇室の私財及び、旧財閥家の私財の運用益からの提供、これが、日米の安全保障条約における産業支援を行うための資金提供になります。

 

この制度については、過去のブログでも何度も説明しているので、詳しい内容については、ここでは述べることがありませんが、いずれにしろ、コロナショックで、非常事態になっている日本の財政を支援するためにも、至急、多額な資金を動かす必要があります。そのためには、大企業(東証一部 資本金150億円以上、銀行、信用金庫(預金高5000憶円以上))の日本国籍をもった代表権者個人の名義を貸していただく必要があります。この資金を管理している資金オーナーと大企業経営者個人との契約を結び、資金を国の許可を得て移動させることで、この資金が市場で使える資金になります。

 

何もしない状況では、中央銀行に保管された数字上の資金になりますので、これでは、使えない資金になります。中央銀行に保管された資金を移動するためには、これは、資金オーナーと規定を満たした大企業経営者個人との契約を結び、資金の移動許可を取ることが必要です。ですから、資金管理事務局としては、資金オーナーの資金を移動させ、使える資金として、市場に放出したい考えは常にあります。それを行うには、日本の大企業経営者の協力が必要になります。是非、御社の資金調達のためだけでなく、日本の国家ために資金を動かす協力をしていただきたいというのは、資金管理者側の思いです。しかし、その声は、外には伝えられないので、伝わらないと思いますので、筆者が代理でその声をこのブログを通じて代弁しています。

 

いずれにしろ、この国難を乗り切るには、皇室の私財、旧財閥家の私財が国際条約の管理下で運用されている資金を、資金オーナーを通じて資金を市場に出すことを至急行うことが急務になっております。

 

そのためには、名義人が必要になります。これは、国際条約に従った手続きを行わなければ、動かせない資金ですので、非常に面倒な感じがしますが、それに従って、常に、資金管理事務局のメンバーは、日々説明をおこなって、案件の成約のために努力しています。

 

月間契約件数 5件を目指してい活動中です。

禁止事項について理解しよう

企業育成資金については、日本の大企業(東証一部、銀行、信金)の代表者に対して巨大な資金が提供されるという案件ですが、これは、基本的には、資本主義社会の発展ために行っている資金提供する案件です。

 

しかし、この制度に対してどうしても壊したいと思っている勢力も存在しているのは事実です。それは、この制度に申請できる条件に「日本国籍を有していること」という決まりがあるからです。すなわち、日本国籍を有した代表権者でなければ、資金を受け取ることができない決まりがあります。そのために、資金を受給するにあたり、どのような戸籍をもっているのかは調査されます。

 

また、安全保障上、対立している国との取引がある企業も、対象外になります。これは、国際送金をする際にも、銀行で聞かれる質問にも含まれていますが、特定の国、地域への送金は禁止されています。そのような国や地域との取引、送金履歴がある企業も対象外になります。また、反社会体制との付き合いがある企業も対象外になります。

 

すなわち、この資金は、対象規模の企業代表者であっても、日本国籍を有している方以外は対象外であり、同時に、国際送金が禁止されている国や地域に関係する取引を行った企業も対象外になります。反社会体制との付き合いがある企業も対象外とされます。

 

すなわち、この制度に対して反対勢力といわれるのは、「対象外になる条件」という部分に大きく関係しています。すなわち、「対象外になる条件」があることは、もし、この制度が日本国籍を有した経営者がどんどん利用すれば、日本国籍を持った方の企業が断然強くなります。対象にならない条件を満たしているところから見れば、この制度は、でたらめであるという広報活動が重要になります。

 

この資金に対して、マイナスイメージのアナウンスが多いのか?理由は、簡単です。「対象になる方」「対象にならない方」が明確になっているからです。

 

対象になる方から見えれば、喜ばれる制度ですが、対象にならない方から見れば、この制度は、面白くない制度です。

 

すなわち、対象ならない勢力というのが、この資金について、反対勢力として、動いています。対象になるのであれば、正直、だれだって、この資金を受け取って、豊かになりたい、大きな事業を展開したいと考えるのが、当然のことです。

 

しかし、この資金の存在をインチキだというアナウンスをしたい勢力というのは、「対象にならない」ということから、日々、この制度について、存在しない、また、事件性のある出来事を起こし、「やっぱり、こんな資金はなく、危ないのでこの話に近づくな」ということを行っています。すなわち、「対象にならない勢力におけるネガティブキャンペーン」というのが、この制度を悪く言われる原因になります。

 

基本的には、安全保障条約に関係する制度であり、対立する勢力は存在するというのは、歴史的事実を見れば十分理解できるとおもいますが、そのようなことが関係しています。

 

対象にならない勢力におけるネガティブキャンペーンに対して、沈黙を守っていたのが、資金提供者側の立場です。今でもそのスタンスは、変わりはないですが、事件性があれば、それは、当局も対応していますが、巷で悪口を言われていることに対しては、なかなかそれだけでは、取り締まりすることができないというのが現状です。

 

しかし、厳密に言えば、相互安全保障条約上では、この資金の動かすことに、第三者が阻害することはできない。 という禁止事項があります。 すなわち、この企業育成資金を動かすことを阻害する活動を行うということは、禁止行為になり、取り締まりの対象になるということを知る必要があります。

 

すなわち、企業育成資金についてのネガティブキャンペーンを行っている勢力も、相互安全保障条約における違反行為であり、取り締まり対象であるということは、知っておくべきでしょう。

 

ネガティブキャンペーンに対する調査は常に行われています。これは、国際条約に関する違反行為になります。

具体的な作業の手順について説明、初日面談は、非常に重要です。

この資金の受け渡しには、2つの担当が存在します。

それは、資金を振込むのが、資金オーナー側の仕事で、 資金の持ち帰りを担当するのが、精算担当の仕事になります。

 

よって、作業の流れは

 

面談が始まれば、申請者の社長と清算担当の方が打合せします。申請書類の書き方が間違いないか、また、事業計画書の金額をどうすかなど、書類作成のチェックをまずします。申請書類のチェックが終われば、資金オーナーが申請者である社長に電話で話をします。その場には、事務局の精算担当が立ち会って、オーナーとの電話のやり取りをします。 資金オーナーと社長とのやり取りは、基本的には、本人確認と、振込する説明です。資金オーナーから電話が終われば、その後、精算担当が申請者と先送りで一時金を振込む際の持ち帰りの契約を交わします。 支払い約定の契約をしてから、振込をします。

 

申請書類一式は、国に対して、資金の移動許可と、使用許可を申請するために作成して、関係省庁に提出します。この作業は、24時間かかります。よって、面談日から見て、翌々日の振込作業になります。

 

ここまで作業を終わらせば、あとは、銀行での入金を待つだけです。一時金といっても、5000憶円から1兆円という金額の振込を行います。入金確認ができれば、申請者の社長は、すぐに、都内の指定銀行に出向き、持ち帰りの精算作業(振込)を行って頂きます。それで、一時金(先送り)の処理が完了します。

 

次は、本契約になります。一時金で数千億の資金が手に入るわけですから、さすがに、これだけ資金の入金が銀行で確認ができれば、申請者も納得いただけえるでしょう。本契約を結び、後半の資金の振込作業を行います。

 

先送り作業は、1、2時間の面談時間があれば、書類チェックと資金オーナーとの電話対応、また、持ち帰り資金の精算担当との契約(支払い約定)を結ぶことで、作業は完了します。あとは、翌々日、指定銀行で入金されるのを待つだけです。入金されれば、すぐに支払い約定を結んだ通り、精算作業に銀行に来ていただくだけです。振込処理をするのか、預手にて処理をするのか、それは、精算担当の指示に従ってください。

 

一時金(先送り)作業が完了して、その後、本契約の手続きに入ります。

この案件の考え方は、例えば、総額で10兆円の資金提供の案件ですと、先送りで1兆円を渡し、残りの未処理分の金額(9兆円)に関しては、本契約を結んだ後に、振込作業と清算作業を行います。

 

本契約で必要な書類は、申請者の個人の住民票3通、印鑑証明3通、戸籍謄本3通が必要になります。あとは、会社の謄本、代表資格証明書ですがこれは、法務局に行けば、だれでも取得できる書類になります。名刺30枚、社封筒(小)社封筒(大)各30枚、社用便箋が必要になります。銀行印(直径15mm以上 フルネーム入り)、実印も本契約の際に必要になります。

※銀行印と実印は同じものを使用しない。

初日の面談の際に必要書類について詳細の説明もありますので、それは、資金管理事務局の精算担当者の指示に従ってください。

 

先送り制度の場合、面談場所が、公的会議室や社内の会議室で行いますので、世間一般的には、申請者の社長以外、第三者の立ち合いを禁じる・・・などという話を言われていますが、実際の話を言えば、重要な話のときは、席を外していただくということをしますが、それ以外の時は、信用できる方にも少し話を聞いてもらいというのであれば、邪魔をしないのであれば、立ち合いを認めることがあります。本契約の際のは、これは、ご本人だけでお願いしています。

 

初日の面談に関しては、外部の仲介者が企業代表者を紹介して資金管理事務局の人につなぐという作業がありますので、その際には、人の関係を和やかにするためにも、最善の方法を取ります。

 

この案件については、極秘案件であるいうことを言われていますが、実際には、そこまで堅苦しい話ではないです。ただ、動かす金額が大きいので、秘密保持に対する考え方はしっかり持っていただけなければ、外に漏れれば、周囲が騒ぐので面倒になります。

 

宝くじで1等賞が当たっても見知らぬ寄付団体が来て、寄付のお願いが回ってくると聞きますが、それと同じことです。この案件の重要なポイントは、関係者数名だけで、短期間で実行して、お互い秘密保持を守って、資金の振込、精算作業を終えれば、いいだけの仕事です。

学歴

今日のネタは、ブレイクタイムのネタ話として、この案件に関係する方の上層部の最終学歴は?というネタですが、どこの大学出身者が多いかといえば、東京大学早稲田大学ということです。

 

やはり、国際金融において、世界最高峰の案件といえますので、やはり、高学歴者が多いです。

 

この案件を勧める上で学閥は関係ないかと思いますが、やはり、東証一部の経営者、銀行、信金の経営者ですから、それなりの学歴を持っている方、経歴を持っている方と接して案件を勧めるわけですから、一流大学出身者ということになるのでしょう。

 

学歴で人生が決まるわけではありませんが、どこの業界も、ないよりあるほうがいいということになるのでしょう。

楽勝に見えますが、苦労の連続、正常心をなくす人が続出の案件。巨額資金のパワーは半端ではありません。

このブログの読者は、日々更新される本ブログを読んで、資金管理事務局の仕事というものが随分理解できてきたと思います。資金管理事務局の作業としては、資金オーナー(資金者)の仕事は、資金の振込作業を許可する。資金精算担当の仕事は、口座主の社長に振り込まれた資金の一部を、オーナーが振込完了後、すぐに持ち帰り(精算作業)をするというのが、仕事になります。

 

また、企業の経営者に対してアプローチをする説明役担当がありますが、基本的には、説明役の担当者と精算担当が兼任して作業をしています。すなわち、外回りの仕事になります。現場に行って、面談作業、書類チェックも説明担当、精算担当の仕事になります。資金の振込を指揮するオーナー(資金者)は、基本的には現場に顔を出すことはありません。電話での対応、もしくは、伝達者を通じての連絡をおこなって資金実行をします。

 

この作業は、地道な努力が必要な作業になります。巨額資金があるので、資金を配る仕事はさぞかし楽勝な仕事に思われがちですが、正直、かなり苦労があります。

 

巨大な資金が動くということですから、やはり、正常心を失う人も多く存在します。例えば、「1万円を君にあげる」と言われれば、「それは嬉しいですね」という回答になりますが、「1兆円を君にあげる」と言われれば、「なんですか、それは・・・騙していますか?」と顔色をかえて、逃げ帰ってしまう人もいます。

 

また、正常心を失い、おかしい行動に出る方もいますので、困ったものです。

やはり、1万円じゃ驚かないですが、1兆円とか10兆円という話になれば、人間性が壊れる人も多く見受けます。それでも、そんな資金大したことないという正常心をたもって世の中のために貢献できる大物が少ないというのが、今の日本の現状だと感じてやみません。

 

現金を運び出せ、という話でなく、通帳に記帳された数字が巨額ですが、資金を現金として引き出さない限り、タダの通帳上の数字に過ぎません。

 

どんなことを聞いても、驚かない度胸が座った経営者を探すのが、我々の仕事ということになります。これが、なかなか日本全国探していますが見つからないのです。それが日本の経済の弱さにつながっているのでしょうね。

 

といっても仕方ないので、今月も5件の成約を目指し、日本全国の対象企業経営者にアプローチをかけています。

 

タダで巨額資金を頂戴できると夢のような話ですが、この案件の主催者は、正直苦労の連続です。現場をやっているものから見ても、この現状に笑うしかありません。

 

大物経営者は、どこに行ったか?この案件、現場に出る人は、有名人とかではありませんが、資金をうごかしているのは、日本を代表する銀行マンです。それわかってほしいですね。

振込作業、持ち帰り作業(精算作業) この作業を行うのが企業育成資金の業務です。

この案件にとって、重要なことは、振込作業と同時に行う精算作業(持ち帰り作業)になります。申請書類の6点セット(①名刺、②会社案内、③身分証明書コピー、④振込用通帳コピー、⑤確約書、⑥事業計画)については、これは、国への資金の使用許可、移動許可の申請をする手続きをするために必要な書類になります。まずは、資金管理事務局の担当者面談する際には、申請書類6点セットの内容チェックと、記載内容に間違いがあれば、訂正し、書類の作成を行います。その後、担当者と書類のチェックをしたのちに、担当者は、国(関係省庁)に書類を提出します。

 

関係省庁で、審査されて申請後、資金の移動許可、使用許可を出すのに24時間の時間がかかります。資金の振込ができるのは、資金の移動許可、使用許可が許可が出た後になります。

 

基本的には、条件を満たしている企業の代表者の場合、ほぼ問題なく資金が出ますので、先送り制度を活用する場合は、資金者(資金提供者)は、面接会場には来ずに、電話で「○○社長ですか、資金の移動許可がでましたので、○月○日、指定口座に一時金○千億円振込します。」と連絡があります。

現場にいる面接官(精算担当)は、すぐに、振込後、持ち帰りをする際の契約書を結びます。契約書の内容は、ご入金金額の○○%を入金後にすぐに持ち帰りします。という内容になります。

 

精算担当の面接官にとっては、振込作業を実行させることも重要ですが、この案件はあくまでも、MSA(相互安全保障条約)における管理運用資産を移動する際の受取作業をする際の名義人として口座を借りての資金移動をする案件ですので、必ず、入金後、持ち帰り作業を行います。入金後の持ち帰り作業を完了させることが、資金管理事務局の作業として一番重要な仕上げの仕事になります。

 

口座主になる申請者である口座主は、入金後、すぐに、指定銀行にて、資金管理事務局の精算担当と一緒に、持ち帰り作業を行います。この作業は、振込をするというよりも、預手(銀行振出小切手)を発行することになるかと思います。それは、資金管理事務局の担当者の指示に従ってください。

 

いずれにしろ、皇室の資金、旧財閥の資金と2つの資金管理事務局がありますが、どちらも作業内容については同じになります。違い点が一点あるとすれば、皇室の資金の銀行での資金移動可能日は、月曜日から金曜日ですが、旧財閥の資金の場合、銀行での資金移動可能日は、火曜日、水曜日、木曜日になります。

 

持ち帰り(精算作業)完了後、残った残高については、口座主が自由に使える資金になります。

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