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受託者が不安に思うこと・・・・

資金提供を受ける側の企業経営者からの意見もよく伺います。「こんな大金を委託されても大丈夫ですか?」ということを言われます。

 

確かに、企業経営において、大型の資金が企業側の手元で使えれば、自社への投資、人材確保、人材育成、ライバル会社などの買収など、特に、金融機関などは、統合する動きが活発化しています。その時、資金がどちらが多くもっているか、また、不良債権処理をしなければ、統合も難しいという場合にも、この資金は使えます。

 

東証一部企業、また、金融機関(銀行、信用金庫)も対象とされています。しかし、その対象となる企業経営者個人が受ける資金ということで、抵抗を感じる人が多いことは事実です。

しかし、個人であるので、逆に言えば、役員会、株主総会の同意がなくても委託することが出来る資金ということが、ポイントになります。

 

資金提供がなされた後に、すぐに資金を使えという規定はありません。基本的に何年保管していても大丈夫ということになっています。一応の規定は、自由裁量が、委託金額の20%、それ以外の部分は、一般財団法人や一般法人などで運用、使用することが条件になっています。

 

資金委託してからゆっくり考えても問題ありません。ある意味、困ったときに使える強力なカードになることは言うまでもないでしょう。

 

推奨している使い方としては、一般財団法人を設立して、個人に委託された資金を財団法人に移して、運用、使用することが国から推奨されている活用方法です。

 

また、委託された経営者は、国の専門家から活用についての指導なども受けることが出来る事になっており、特に心配はいりません。

特に、金融機関などは、関係省庁などからどう言われるかなど、心配しているケースが多く見受けますが、それに対しても、対応できる仕組みはあります。

 

詳細については、受託者本人に説明があるかと思います。きちんと仕組みが出来上がっている制度ですので、ご心配なくということを伝えます。

 

また、費用等も、資金を委託されるまで一切ありません。もし、先に経費分が必要だと言う話などが出れば、本来の話とずれていますので、話が違うと疑ったほうがいいかと思います。

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