「長期保護管理権委譲渡資金」と財政法の謎 ついて話をしたいと思う。
第四十四条 国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。
第四十五条 各特別会計において必要がある場合には、この法律の規定と異なる定めをなすことができる。
我々の業界では、第44条が、「国内償還」の資金といい方をし、第45条については、「アメリカ側の資金」を言い方をする人が多い。
財政法は、この部分がなぞがあり、省庁に問い合わす人が多いのか、長期保護管理権委譲渡資金は、存在しないなどと書いているホームページを見受ける。
以前の記事でも記載したが、この資金は、MSA協定からなる簿外管理された資金であり、管理組織は、日本の省庁には属していない独立した民間組織ということになっている。よって、民間管理されたものを省庁にお尋ねしても「ないものは、ない」という回答になる。
財政法第44条は、日本国内にMSA協定第5条に記された政府、省庁、個人などから影響を受けない独立した資金として管理されている資金を持つことができるという意味で、国内での資金管理することを明記したこととして、「日本の資金」などという人がいる。
また、財政法45条は、MSA協定による米国からの援助物資として受取った資金について、民間企業に管理権を委譲渡すると同時に、政府側財源(特別会計)に資金提供ができるという意味で、「アメリカの資金」だという人もいる。
いずれにしろ、国際的金融会議の場では、この資金は、欧米から注目されていることは事実である。この制度は、世界で唯一、日本だけがもっている制度です。
このことは、国連にも登録された条約になっています。
この資金に関する関係国 「長期保護管理権委譲渡資金」
1、アメリカ 管理権と護衛権
2、イギリス 護衛権
3、フランス 護衛権
4、ドイツ 護衛権
5、スイス 管理権
6、日本 使用権
すなわち、資金管理に関しては、アメリカとスイスが行っており、
それを使用できるのが、日本のみの権利だということになっている。
アメリカ・ワシントンの世界銀行、IMF、また、ロイズなどの保険機構なども関係して運用された資金
が日本に流れてくる仕組みになっている。
すなわち、その原資となる財源を日本が多く提供していることで、資金が日本に流れてくる。
これは、通貨スワップ協定による内容を見れば、関係国と日本は、無制限、無期限の通貨スワップ協定を結んでいる。
日本に多額の資金が流れ込んでくる仕組みは、通貨スワップによる外貨が日本円と両替えされることに日本側の財源が膨らむことになる。
日本円と外貨と通貨スワップされた資金は、日本側は一部のみ現金化しているだけで予約手形として多額の準備金が存在するということだ。
このことが、世界的に見て日本は世界的に見てまれにみる金持ち国家として見られている。しかし、取引上の利益が多額に準備されていても、その資金を一般市場に流通させない限り、日本の経済を潤すことができず、簿外資金として保管されられているだけの状態である。
通称、償還金といわれる「長期保護管理権委譲渡資金」は、多額の資金があることは噂されるが、なぜ、この資金は世の中に流通していないかは、流通させるためには、それにも規定がある。
すなわち、この資金を管理ている協定がMSA協定に記された資金として管理していることで、国際ルールに従い資金を市場に流通させることが決まっている。
それが、国が定めた基準を満たした企業経営者がこの資金を委託するということを決めて、「長期保護管理権委譲渡契約」を結んだときに、その資金が動かすことができるのである。
これを知れば、理解できるが、国難で資金難である日本の財源を救うのは、国が決めた基準値以上の企業規模の経営者のみが、国家財政の国難を解決できる人物になる。
そこで、対象になる人物が、この案件を拒否すれば、国家の財政難を解決する手段など生まれてこないことが言える。すなわち、日本は、この財源があるので安心といえる半面、基準値を満たした企業経営者の協力なくて日本の財政を立て直すことなどできないことになる。