「長期保護管理権委譲渡方式」という言葉を検索すれば、それは、存在しない、詐称などと書いているサイトを見かける。しかし、詐称と書いた側の意見は、何か根拠があって書いているのであろうか?某省庁のサイトに「財政法44条のみで・・・・」と書いている一言で、すべてを詐称と決めている。
霞が関の文学ということばいえばいいのだろうか、財政法44条のみで長期保護管理権委譲渡方式による資金は存在しないが、MSA協定による民間無償支援資金による資金の提供方法に関しては、長期保護管理権委譲渡方式の資金は存在する。形式上、無償で差し上げるという言葉いえば、あまりよろしくないという判断だろうが、資金者から資金を受取った国の基準を満たした経済人は、資金を長期間で保管して、その資金を資金者から委譲渡され管理する権限を与えられるということを、長期保護管理権委譲渡方式という言い方をする。
資金については、長期間保管している間に、使ってしまっても何もとがめられることがない。委譲渡されて使用することに関しても、使用用途に関しても、その経済人の個人の裁量による判断で資金を使ってもよいことになっている。すなわち、それだけ資金を譲渡された経済人には、権限が与えられている。資金を資金者から譲渡された後に、資金者や関係機関から資金の使用用途について、とやかく言われることもない。まさに、本人が社会のために資金を何に使うかということが大切になる。
必要があれば、資金の活用方法などについては、指導をうけることができるが、基本は、資金を委託された本人の考え方が重要である。