MSA協定による産業への資金提供案件について、いろいろ書いてきましたが、やはり、事実はどこにあるのか?ということがずっと疑問に感じているかと思います。
たしかに、産業支援という目的で資金が提供されますが、その資金は、運用されることによって償還される仕組みがあります。すなわち、償還金というMSA資金の本当の姿は、MSA資金を管理している管理組織から大型の資金が個人に先に提供されます。その提供される資金の内訳は、受託者個人の使用枠、政府の使用枠、そして、償還するための運用枠の財源と資金の使用用途に分配します。償還するための運用枠の財源は、欧州のトレーダーなどが行っている特殊運用に参加して、1年半ほどの期間の運用により償還できるようにします。
MSA資金とは、通常株式投資などの場合は、投資者は、自己資金をトレーダーに運用用資金を預けて、資金運用を任せます。運用の結果でトレーダーと投資者との間で利益分配を決めて収益を得るというのが一般的なトレーダーに委任して投資するパターンです。では、MSA資金の場合は、どうなっているかといえば、初期の投資するための資金も、将来的に得る予定の利益部分の資金もMSA資金の財源から先に捻出します。受託者は、MSA財源から自ら1円も投資することもなく、利益確定で資金を調達したような形になります。また、投資・運用用の資金(償還するための資金)もMSA資金の財源からさきに準備されるので、受託した本人は、まったく、1円の投資もなくして、先に資金が頂くことができ、また、本人の自己資金を1円も投資することなく、償還用の資金運用が、資金管理事務局が代理で手配して行われるので、本人は、ただ、契約を結び資金をうけとっただけという風になります。
ある意味、これは、一定の基準を満たした経済人のみが参加できる「特殊な金融商材」であるということも言えます。
ここで心配になるのが、もし償還用の運用したトレーダーの結果がよくなく償還できる利益が獲得できなかった場合にはどうなるか?という疑問があるかと思います。そこが、この案件の素晴らしい点ですが、償還用の運用結果がどうであれ、ご本人には全く責任を問われないという契約になっている点です。
これが、MSA資金による償還制度の素晴らしい制度です。
契約内容等は、ご本人のみに提示されるので、ここで記載することはありませんが、国際金融を活用した民間資金の無償提供案件のからくりは大体前に記した通りです。
この手の話をすれば、補助金、助成金というイメージを持つ方が多いのですが、これは、完全に金融投資案件です。受託者は、MSA資金の財源から資金提供を先に大きく受けるので、自己投資が全くなくして、資金も獲得でき、本人の知らないところで、MSA資金の財源から運用財源も捻出して、資金管理事務局が、欧州に運用にかけて資金を償還する仕組みです。
すなわち、この案件が成り立つのは、MSA資金の元の財源が大きいので、すでに十分立て替えて出すだけの財源があるから、この特殊金融商材的案件が実行できます。
よって、MSA資金は、民間管理された案件であることの所以です。
なぜ、東証一部の資本金100億円以上の企業代表者や銀行、信用金庫の代表権者個人のみが参加できるのかといえば、特殊金融商材に参加できる基準が、だれでも参加できるという規定にしていないからです。簡単に言えば、資本家といわれる基準を満たした人物がはじめて参加できるVIP用資金調達案件になります。
国にとっても財政法第44条による歳入歳出外で国内外で運用された資金による収入という表現で書いていますが、民間管理された大型のMSA資金から捻出された特殊金融商材案件からの収益もあることから、この資金に期待している部分も多くあります。
しかし、これは、一部のVIPといわれる経済人(個人)のみが参加できる案件であること、また、直接国が管理している資金ではないということで、この第三の財源といわれるMSA資金については、国も直接関与できないとうのが現状です。しかし、この資金は、民間管理ではありますが、活用方法をうまくすれば、大きな財源獲得の手段になります。