資本金100億円以上の東証一部企業であれば、MSA資金を活用する権限をもっています。実際には、東証一部 資本金70億円程度でも相談可能となっています。
さて、MSA資金は、代取個人に渡すことになっていますが、代取の個人口座に入金した資金は、本人の自由意志により資金を活用することができます。
財団法人を設立して、個人口座の資金を財団法人の法人口座に移し、財団法人名義で資金を活用することになります。
ここで、あくまでも個人の案件である。
また、この案件に参加することは、背任行為に当たるのではないかということを言う人もいます。
では、法律はどうなっているでしょうか?
<背任罪(刑法247条)の条文規定> 「第二四七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき」
という風に法律ではなっています。
MSA資金の案件は、個人に対して出される資金の案件であること、会社に対しての直接的に補助する案件でないこと。また、会社の業務とは関係ないところで、行っている制度であることから背任行為として、話をするのは間違っています。
この資金は、ローンを組んでいるわけではないのですが、住宅ローンを組むのと同じ感覚だとおもってください。
御本人の職位がその与信枠となり、その与信枠により資金が提供されるというイメージになります。あくまでも個人としての案件ということです。
法的解釈もそうなっています。逆に法人を関係させると法的に説明が難しくなります。
ですから、提出する書類も個人の書類の公的書類のみになっています。詳しく説明すれば、まだ細かい話がありますが、本案件に関しては、国の法の専門家が関係して行っている案件であること、また、最終的には最高裁の決定により決められたことによって行われている案件であることで、法的問題をすべてクリアーし、受託者には全く問題のない形で行うようになっています。資金提供も代取個人から寄付行為により資金を財団法人やその他資金の必要なところに資金を移動します。あくまでも個人からの寄付です。
この案件は、東証一部の大企業と銀行、信用金庫の代取だけ参加できる案件ですが、この制度を活用すれば、生涯雇用問題が今クローズアップされていますが、十分、その問題に対応できるだけの資金が調達でき、資金難からくる消極的な雇用問題を解消することができます。
いずれにしろ、積極的にMSA資金に目を向けることが大企業の代取の使命だとおもっています。