MSA資金についての特例援助について説明します。MSA資金を動かした場合、受託者は、国から大きな補助金として資金提供を受けます。それについては、免税、免責、免訴、返還不要、その上、3世代先まで相続税免除という条件が与えられます。
この資金を推薦した仲介者は、手数料が支払われますが、それは、免税ではありませんので、納税義務が発生します。
特別な場合に限り、この資金を推薦した元付けなどなった企業などには、法人支援目的で資金援助するケースがあります。その場合も、当然、収入になりますので、納税義務があります。
MSA総合研究所のチームの関係者から相談がありました。
- ○社は、資本金300億円以上の大企業ですが、そこにつなぐ、仲介者の企業の社長は、○○社と仕事をする契約を結んでおり、その事業を推進するために、大きな事業資金の建て替えが必要になります。工場建設などの資金が不足しているので、それを、お客様の東証一部の○○社には、直接、支援してほしいと頼むのは難しいので、○○社の社長に話をして、MSA資金の補助金を受けてもらい。そして、仲介者として手数料を法人でいただけば、下請けで事業を行うための工場建設、設備投資をするのが楽になるのですが・・・という話がありました。
このような、ケースは、時々相談されます。日本の中小企業の悩みのタネは、大企業と取引するにも、技術があっても設備投資や資材調達などの立替金、従業員を雇い入れて研究する投資をする資金が不足していることで、いい話が来ても、資金不足であえなく残念するケースがあります。
そんな場合、解決する方法は、MSA資金を取引先のMSA資金を受けられる基準を満たした企業代表者に話をして、この補助金制度を活用することで、同時に、それを仲介した元付けになる企業に対して、特別法人支援としての資金提供は、事務局と相談はできるという話です。
それは、必ずできるという話ではないので、ケース バイ ケースになります。しかし、大企業支援を目的にしている補助金ではありますが、中小企業の代表者も仲介者になることで、自社の事業強化するための財源確保も可能になるということも言えます。
実は、MSA資金の産業補助金制度は、すべての企業経営者にとって価値のある話になります。