日本における巨大、産業補助金制度「MSA資金」・・・そのことを世間では、ほんとうにあるのか?など非常に疑問視されるが、実際には、日米相互防衛援助協定における基幹産業への補助金制度、
別名、償還制度という制度という言い方をする。
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本資金は、サンフランシスコ平和条約調印の1951年(昭和26年)、パリの国際商工会議所に我国が加盟した時から始まったものであり、世界銀行・国際流通基金(IMF)・米連邦準備銀行(FRB)・国際決済銀行(BIS)等が参画して、世界大戦後、日本の基幹産業の復興に役立てることを目的としてスタートし、財政法第44条(特別資金の保有)に基づき運用されるものです。
昭和26年、当時の政府、官僚・首脳及び学識経験者により、国家の簿外資金として、その有効運用の方途が決められ、組織が創設されました。我国の復興資金として、償還契約により、直接、企業、銀行等の外的信用枠を国が借りて、国の財源をつくり、その財源【公的資金】捻出に努力していただく基幹産業企業、銀行の首脳個人を特定し、ほぼ無条件で委託するという「長期保護管理権委譲渡契約方式」(国の財源の運用管理権を貴殿に委託しますという契約)に運用されています。
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この説明は、償還制度を説明するときによく見る説明です。
さて、この文章を見ても、いったいなんだか理解するのが難しいかと思います。
ちょっと考えてみていきましょう。
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本資金は、サンフランシスコ平和条約調印の1951年(昭和26年)、パリの国際商工会議所に我国が加盟した時から始まったものであり、世界銀行・国際流通基金(IMF)・米連邦準備銀行(FRB)・国際決済銀行(BIS)等が参画して、世界大戦後、日本の基幹産業の復興に役立てることを目的としてスタート
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(解説)戦後復興するために、日本に産業支援をおこなうために財源を与えられた。当時は、当時は、世界の資本家、ロイヤルファミリーなどから、ゴールドを預かり、それを運用した。1オンスあたり35ドルに換金し、長期運用された。1950年代、60年代のはなしである。しかし、資本主義経済の拡大が急速はやまったことで、ゴールドの運用だけでは、通貨の発行する原資が足らなくなり、1971年、ゴールドによる運用をやめることになる。それがニクソンショックといわれる。1973年以降は、信用創造による通貨発行システムが始まる。
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世界大戦後、日本の基幹産業の復興に役立てることを目的としてスタートし、財政法第44条(特別資金の保有)に基づき運用されるものです。
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(解説)日本は、全国的に空爆により焼け野原になったことで、復興財源がなければ、とてもやっていけない状況であった。財政法第44条とは、特別会計にを補填するために、簿外運用されている財源である。当時の国会の文章などを読めば、日銀にアメリカの口座を作り、支援をするという文章もあった。
いずれにしろ、日本は米国からの経済支援により戦後復興財源を確保した。
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昭和26年、当時の政府、官僚・首脳及び学識経験者により、国家の簿外資金として、その有効運用の方途が決められ、組織が創設されました。
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(解説)これは、財政審議委員会といわれる組織であり、日本政府、財務省(大蔵省)、外務省、経産省(通産省)、法務省、学識経験者からなる組織。
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我国の復興資金として、償還契約により、直接、企業、銀行等の外的信用枠を国が借りて、国の財源をつくり、
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(解説)復興資金は、企業における金融的与信枠を活用して、世界銀行などから借り入れをした。外的信用枠というのは、法人ではなく、企業代表者の与信枠、すなわち法人=法人代表は、同等の価値があるということをみなし、法人代表の与信枠で、世界銀行やIMFなどから資金調達をした。当時は、BIS(国際決済銀行経由で米ドルで資金を借り、その後、日本開発銀行経由で資金提供された。すなわち、法人の業績が悪いということがあったとしても、企業代表としての個人としては、信用する人物(大きな与信枠=人物評価を与信枠にした)に値するという理由で資金提供したということである。
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その財源【公的資金】捻出に努力していただく基幹産業企業、銀行の首脳個人を特定し、ほぼ無条件で委託するという「長期保護管理権委譲渡契約方式」(国の財源の運用管理権を貴殿に委託しますという契約)に運用されています。
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(解説)米国から企業代表の与信枠をつかって借り受けた資金は、半分は、政府の財源として活用することができるようにルールを決めた。半分は、民間向けの財源として資金を活用できるようにしている。簡単言えば、財政法第44条資金における償還制度というのは、大企業経営者の個人の与信枠を借りて、米国の国際金融機関から資金を借り受けて、その財源を政府保証で返済するので、民間と政府で財源を活用しようという案件でした。
金融機関から資金を調達するには、理由がいるので、戦後復興時いかにも倒産しそうな企業の与信枠ではとても金を借りることができないという理由で、それだけの大企業の経営者なら大きな与信枠を与えるにい値するという評価で、米国の国際金融機関がお大きく日本の企業に金を貸し出した。
すなわち、財政法第44条資金とは、民間の機関産業の代表者の与信枠により資金調達した財源であった。そのために、与信枠は政府がかりますが、返済に関しては、与信枠を貸した企業代表者には、責任がなく国家の責任で返済するという制度にしたのが、「償還制度」ということです。
民間の与信枠をかり、政府が頑張って運用し返済する(償還)ことで、出来上がった制度。
簡単に言えば、子供(基幹産業の経営者)が車を買うのにローンを組んだが、親(国)が頑張って子供の代わりに車のローンを支払った。とイメージすれば、理解しやすいのではないかと思います。いずれにしろ、面白い制度を考えたものです。