資本金が少額の企業向けのMSA資金からの産業補助金制度がないかという話になりました。残念ながらありません。
その理由は、MSA資金は、海外運用された資金を日本に送金することで、与えられる補助金制度ですが、受託者の方の名義で、再度運用する仕組みがあります。
PPP運用するには、基本的には、1億ドル以上の与信枠が必要というルールがありますので、その概念から考えても、財源を補填するための再運用する際、資本金の小さい企業の会社の代表権者の場合、1億ドルの与信枠が足らないということになります。
なぜ、100億円以上というルールが有るかといえば、一応、1億ドル=100億円 会社の代表者は、会社と同等の与信枠があるという概念、すなわち、資本金100億円以上の企業代表者は、100億円(1億ドル)以上の与信枠を持った人物ということになり、PPP運用に参加できるという概念です。
小さい中小企業が資金が必要であることは、理解できますが、小さい企業には、この特別な運用が適応できないという理由で、中小企業には、適応されないMSA資金ということになります。
2月中は、資本金50億円、東証一部企業から相談可能ということを資金者(MSA資金の窓口)は話しています。
実際には、一社単発での運用が難しいので、2,3社まとめて与信枠を足して、PPP運用することになるかとおもいますので、資本金50億円1社だけ提出しても、実行されない可能性があります。たとえば、資本金100億円以上の会社と、資本金50億円の東証企業が同時にMSA資金から補助金を受けたいという申し込みがあれば、2社の代表者の与信枠を足して利用することで、PPP運用をすることで、可能なる場合があります。
絶対に、問題ないというレベルは、東証1部、資本金300億円以上という条件、つまり、代表者の与信枠も300億円以上あれば、大口のPPP運用ができるということで、特に問題なく、MSA資金を動かすことができます。PPP運用は、40週間、もしくは、16ヶ月の運用をするプログラムがあります。
資本金の小さい企業を差別しているわけではないのですが、基本的に、MSA資金は、過去にPPP運用された財源が満期になった積立金を日本の受託者に送金することで、財源を得ます。ただ、使っているだけではMSA資金の財源は目減りしてきますので、受託者は、再度PPP運用に参加します。簡単にいえば、PPP運用をする際の名義(与信枠)を借りるということで、財源を補填します。運用の結果、運用に対する責任は、一切、この資金を受託した方には、及ばないように、法的手続きを行います。「免税、免責、免訴、返還不要」の手続きです。
実際には、法的手続きの面談は、1時間から1時間半あれば、終了します。それが、完了すれば、資金の受け渡しが可能になります。本契約では、資金の受け取り、関係各所への寄付、再運用の手続きなどを行いMSA資金の受け渡しの作業は完了します。