MSA資金の補助金制度でよくある質問で、最高裁の決定により、資金を委譲渡されたご本人は、「免税・免責・免訴・返還不要」になる という話の説明を受けると思います。
そこで、弁護士に質問したという方から連絡があり、最高裁で決まったことであるならば、判例があるかと思いますので、裁判の番号を教えてほしいという質問がありました。
高度な話になってきます。先生と相談されますと・・・・
そこで、免税・免責・免訴・返還不要については、申請する時点では、なんの事件にもなっていません。よって、裁判は行っていませんので、判例の番号はありません。
- 裁判所における判例は、あくまでも紛争があり、事件がない限り、裁判所は法的に判決を言い渡す事がありません。この案件は、同時者同士の取り決めに関することを承諾を最高裁で得るということだけの話ですので、裁判が行われたのではありません。
簡単に言えば、この案件に対して当事者同士(資金提供者と資金委託者)の間での取り決め(免税・免責・免訴・返還不要)に対して申請し、それが承諾されたという承諾書が最高裁が同意したという概念ということです。
ですから、これは、最高裁といっても事件ではないので、裁判を行ったのでなく、あくまでのこの案件に対して、申請内容について承諾されたといという意味合いになります。