東証一部企業の破産宣告と聞けば、ショッキングなニュースです。コロナショックが長期化すれば、危険水域になる企業も増えることが予想します。そこで、ぎりぎり選択の話をここでは行います。
破産宣告をしてからでも救済ができるのか?償還制度を活用できるのか?という疑問点があります。ここは、際どい回答になりますが、答えは、「方法はある」という回答になります。
東証一部企業が破産宣告をしたとしても、上場廃止まで一定の期間があります。また、代表権者もすぐには、変更にならず、1週間程度の猶予があるとします。
この償還制度は、申請し、本契約を結ぶ時点で、会社謄本、代表資格証明証の名義上の氏名が、現社長(代表権者)に名前があれば、来週に変更になるとしてもギリギリ資金実行できる場合があります。
すなわち、メディアに対して破産するという報道が流れても、それからでもすぐに償還制度を申し込みして、面談に出てくれば、資金調達が可能になります。しかも、社長個人での資金調達ができるわけですから、不良債権の処理など、支払い不可能になった資金の支払に当てることや、会社の復興するための財源にもすることができ、一次、上場廃止に追い込まれたとしても、復活することも可能になります。
すなわち、諦めずに、償還制度で資金調達をしたいと資金管理事務局のエイジェントに訴えて手続きを急ぐことで、ピンチをチャンスに変える可能性があります。
何事もやってみないとわからないということです。人生において、勇気をもって一歩前にすすめる行動が、世界を変えることが可能になることもあります。