日米安全保障条約について調べたくなり、調べて見ることにした。
前文
日本に独自の防衛力が充分に構築されていないことを認識し、また国連憲章が各国に自衛権を認めていることを認識し、その上で防衛用の暫定措置として、日本はアメリカ軍が日本国内に駐留することを希望している。また、アメリカ合衆国は日本が独自の防衛力を向上させることを期待している。平和条約の効力発行と同時にこの条約も効力を発効することを希望する。
第一条(アメリカ軍駐留権)
日本は国内へのアメリカ軍駐留の権利を与える。駐留アメリカ軍は、極東アジアの安全に寄与するほか、直接の武力侵攻や外国からの教唆などによる日本国内の内乱などに対しても援助を与えることができる。
第二条(第三国軍隊への協力の禁止)
アメリカ合衆国の同意を得ない、第三国軍隊の駐留・配備・基地提供・通過などの禁止。
第三条(細目決定)
細目決定は両国間の行政協定による。
第四条(条約の失効)
国際連合の措置または代替されうる別の安全保障措置の効力を生じたと両国政府が認識した場合に失効する。
第五条(批准)
批准後に効力が発効する。
日米安全保障条約の中身を見れば、期限なしで行われる事となっている。すなわち、日本とアメリカ合衆国との安全保障を継続するためには、やはり、多額の資金が必要になります。これは、日本の希望により米国が駐留したことになっています。
すなわち、日本が、この制度を継続するためには、費用負担の面で考える必要があることになります。そこで、それを国民負担の税金のみで、捻出するのは無理がある話であるので、日米の安全保障費を日本のオーナーが支払った資金をもとに基金を作り、それを運用して、安全保障費用に活用するという概念になったのでしょう。
日本のオーナーの話は、先日のブログで書きましたので、そちらをご覧ください。
すなわち、この安全保障費の捻出が思うようにできなくなるということは、日米安全保障条約で、行っている安全保障に関する維持費用の捻出をすることが大変になってきます。
よって、この案件の重要な部分は、運用益を民間に配ることだけにフォーカスして、この案件について、とやかく言うよりも、本当に重要な部分は、日本にとっての安全保障費を捻出する財源の確保です。
それを行ったことにより、付帯費用として、安全保障費として捻出した額面に対して、20%は、民間の財源として使ってくださいということになります。
日本は、戦後、今まで徴兵制を行うことなく、ここまで来た理由は、やはり、日米における安全保障体制があったことが大きく関係しています。
隣国では、数年の徴兵制があり、その時期、強制的に軍隊へ行く必要があります。日本はありません。日本政府にとっても、日米同盟の強化、また、安全保障において、非常に重要なパートナーとして位置付けています。その安全保障費を捻出するための財源であり、平和維持活動といえば、広い範囲で資金を活用できることもあり、この制度の活用をして、安全保障費を作るための作業として、民間が協力すべきです。
PKO法案のときにも、国際的な避難は、「日本は金を出しても、人は出さない」ということを言われるという発言があるということが、話題になりますが、この調子では、「金も出せない日本」となれば、だれが、国家の安全保障を維持することができるのでしょうか?
ただ、条件を満たした方に、領土紛争地域に行って、護衛しろという話をいうのではなく、「ちょっと、銀行口座、貸してください。」というだけの話です。
それで、国家の安全保障費が捻出でき、同時にそのうちの20%は、産業発展のための企業育成資金として謝礼として支払われます。
よくよく理解してくれば、日本人もそろそろ気づかなければ、救いようのない国になります。それだけ危機感をもって日本の国について、物事を考える必要があります。