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本ブログでは、国家予算外資金や簿外資金と言われる担保口座に存在する資産を活用した資金の活用方法は、世界の開発援助プログラムを裏で支える財源について、その実態について調べさまざま角度からブログで書いているリアリティーのあるブログです。シンクタンク MSA総合研究所の情報発信は、皆さんの知らない世界へ案内することです。Email: msasouken@gmail.com

 


筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
MSA総合研究所 理事長ブログ
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仕組みを明確に理解し、作業をシンプルに行う。

企業育成資金について、信用金庫の案件で、本来は信用金庫に対して資金を提供する考え方がなかったのですが、旧財閥の資金からは、信用金庫、銀行への資金提供をする話になったということです。

 

本来行っていた皇室の資金のときは、基幹産業企業へのみ資金提供していた。東証一部 資本金500億円以上 製造業、基幹産業企業の代表者に対しての資金提供です。

 

そこで、旧財閥の資金は、2005年くらいから本来、基幹産業育成資金で対象になっていなかった金融機関への支援も始めたということですが、その基準に対して、少額の預金高でもできるという話もありましたが、条件付きであるということがわかりました。通常は、預金高5000億円以上の金融機関(銀行、信用金庫)という考え方ということです。資金提供額は、預金高×2倍=1兆円を超えるという考え方があるということで、最低ロット1兆円基準を満たすには、預金高が5000億円以上という考え方になるということです。それ以下の預金高の信用金庫にも資金提供する場合には、条件として、災害地、被災地であるということが条件になってくるということです。

 

通常預金高5000億円の以下の信金の場合、企業育成資金(無償提供返還不要資金)が提供できない場合は、アメリカンファンドが資金提供をして、日本政策投資銀行経由で、資金の貸付を行うということです。

 

これは、例えば、旧財閥の資金元に、資金調達をしたいということで、預金高が5000億円に満たない銀行、信金の経営者が申し込んだ場合、国の方で、MSAの管理資金から無償資金が提供するに値しないと判断した場合には、日本政策投資銀行に話が行き、政府主導で資金の貸付を行われることになります。これは、政府主導で行う案件になりますので、全く仲介者などの紹介者がいた場合でも、全く関係ない案件になってしまいます。たとえ、預金高5000億円以下の信金、銀行ができたとしても、日本政策銀行からの貸付であるならば、返還する必要があるので、タダで貰える資金ではなくなるということになりますので、預金高5000億円以下の規模の信金、銀行の案件を民間人が仲介となってすすめる意味がないことになりまます。

 

 

当然、この案件に興味を持っている仲介者の多くは、自らもコンサルタントの立場で、資金調達のお手伝いをして、謝礼をいただくことを目的にしているわけですから、収入につながる案件を行わなければ意味がないことになります。

 

また、当方の調査では、皇室の資金も旧財閥の資金もそれぞれの資金管理事務局が募集はしていますが、最終的には、MSA(相互安全保障条約)における管理資金として、イングランドにある運用管理組織が運用した資金を送金して日本で「企業育成資金」として、企業経営者に資金を無償提供しているために、事務局は、2箇所ありますが、最終的な決済を行うのは、本来この資金の最終管理者である皇室の資金管理者が本案件の承認をして行っています。

 

よって、当研究所では、皇室の資金管理事務局とタイアップをして、企業育成資金の案件を進めています。当然、旧財閥の資金管理事務局との連携も行いますが、基本的には、その際にも、皇室の資金管理事務局を経由して、旧財閥の資金管理事務局との資金案件を勧めるようにしています。その理由としては、最終決済者が、皇室の資金管理者が行っているからです。

 

当研究所の希望としては、基本的には、皇室の資金管理事務局が推奨する案件を中心に行います。すなわち、東証一部 資本金500億円以上、製造業、基幹産業企業の代表者個人への資金提供案件です。

 

皇室の資金に関しては、直接的な政府の資金ということは言えませんが、間接的に政府に関係する資金として皇室の関係者が管理者として日本の資金をイングランドの資金運用管理組織によって、資金を運用しています。先程のブログでも説明しましたが、世界の中央銀行のベースとなる財源(連邦準備制度)における担保となる財源の約60%は、日本の財源(皇室の資金)あり、その世界のトップの責任者が、皇室の資金管理者(オーナー)でありますので、その資金を活用することを中心に案件を進めています。

 

当研究所経由では、資金管理事務局とタイアップして先送り制度も活用できます。すなわち、申込書を提出いただき、その後、事務局で資金の移動許可、使用許可を国に申請をして、資金オーナーから電話確認で申請者である企業代表者に連絡をして、「今から入金します」ということで、意思確認ができれば、指定口座に1兆円程度先に入金します。企業代表者は、入金後、銀行で通帳の記帳をして頂き、資金の入金が確認できれば、精算作業に銀行に来ていただくという流れになります。

 

詳細については、当研究所に問い合わせください。

 

作業はできる限りシンプルで、時間をかけずに行います。

 

※申請費用は無料です。

※申請必要書類は、名刺、会社案内、身分証明書、入金用通帳です。書類作成に会社便箋1冊、封筒が必要になります。

これだけ用意していただければ、国への資金の移動許可、使用許可の申請ができます。

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