この案件に関わる人は絶対知らなければならいことは、この資金の規定について知らないと気付かないうちにルール違反を犯している可能性が出てきます。
すなわち、この資金は、日米相互防衛援助協定における第5条資金としての位置付けであるということです。
この援助契約を第三者が阻害する行動にできることができない。
重要なことは、米国からそのことを日本政府に指摘した際には、個人、団体、政府であろうと、この資金に手を出すことができないという規定があります。
すなわち、日本の企業の代表向けに資金を出す案件ですが、この資金について指示を出すのは、米国であると明記しているのです。
また、この資金は、他の資金と分離して保管するという記述もあります。すなわち、一般会計や特別会計という政府の資金とは、全く別の資金として保管する必要があるという内容です。
戦後復興期には、米国から援助は、小麦支援の積立金など、米国、世界銀行からの貸付などいろいろ種類がありました。現在でも継続して行われている皇室の私財の運用益から資金提供及び、2005年頃からスタートした旧財閥家の私財運用された資金からの資金提供の案件ですが、基本的にはこの国際条約におけるルールで資金が管理されています。
よって、この資金について、第三者が資金実行する際に、阻害する行為をすることは、国際条約における違反行為であり、米国からの指示があれば、誰も静止できないということになります。
このことは、知っておく必要があります。