企業育生資金は、世界の中央銀行に出資しているオーナーによって行われている案件ということを前回のブログで説明しました。
これは、金本位制度時代に、個人による世界の中央銀行へ出資した資金オーナーによって行われている案件であるということ考えればいいです。
すなわち、中央銀行は、通貨を発行するわけですから、その銀行のオーナー(出資者)が資金提供をするということは、中央銀行も協力して案件を行うわけです。
世界的金融機関が登場するわけです。世界最古の銀行イングランド銀行、ブレドンウッズ体制以降、連邦準備制度を行う金ドル本位制度を行ったアメリカのFRB、そして、日本銀行(日本円の通貨発行)と話がつながっていきます。日米英三国の中央銀行に関する案件で、そこに出資したオーナーが、資金提供を行っています。
ということがわかれば、これは、中央銀行における出資オーナーが、日本の企業育生のために資金提供しているという案件になります。
現在、皇室の資金、旧財閥の資金ともに、相互安全保障条約における管理資産となっています。そのために条件を満たし場合にのみ資金の移動許可、使用許可が出ます。これは、関係省庁で審査され、最終的には監督している米国の副大統領の管轄下で資金は動かされます。確かに、この部分だけみれば、国が関係していますが、資金を提供するかは、資金オーナーが決めます。資金オーナーは先程も言いましたが、世界の中央銀行に出資している日本の資金オーナーになります。
この案件は、資金提供者は、中央銀行に出資している日本の資金オーナーが案件を主催し、資金の捻出を決めれば、日本の関係省庁により資金の移動許可、使用許可を出せば、日本銀行(日本の中央銀行)において中央銀行おける外貨運用益をもとに、日本円(日銀券)を発行して、資金提供します。また、この案件は、相互安全保障条約における管理資金になっていますので、資金の移動する際には、米国副大統領の承認も得て資金を動かし、日米の安全保障費としてそれぞれの国家が使える資金も捻出するということになります。中央銀行と日米の政府とが協力して行っている案件といえば、わかりやすいかもしれません。ですから、資金提供者は、中央銀行へ出資しているオーナーですが、中央銀行が協力して政府とともに行っている案件になります。この制度は、個人との契約は許可をするが、政府との直接的契約は禁止するという条件のもとに行われています。よって、中央銀行の資金オーナーから資金を東証一部企業、銀行の代表権者の個人の方に振込を行います。個人との契約のみを許可をするという安全保障条約での資金移動に関する規定に従って行われています。企業代表者個人に一旦全額を振り込まれ、そこから国家が使える財源を捻出した場合には、個人から寄付として政府が使える資金になるわけですから、問題ないという考え方です。
■資金オーナー⇒企業代表者個人⇒国家の安全保障費(政府) この流れは、OKです。
■資金オーナー⇒国家の安全保障費(政府)⇒企業代表個人 この流れは、ダメです。
なぜ、政府が管理している資金として振り込まれないのかの答えは、資金オーナーの資金は、政府への直接振込ができないルールになっているらです。
よって、資金オーナーから企業代表者個人の口座へ資金が入金されます。
これが回答です。
12月18日まで完了できるようにという資金管理者のアナウンスがあります。関係省庁の事務処理は、その日をもって最終日になるということです。あと一週間、資金調達が必要な企業代表者は、お早めに対応お願いいたします。