戦後復興財源と言われ、イングランド銀行にTRUSTに資金を預け運用した資金を日本の産業育成のための資金として活用した歴史についていろいろ調べていくと、これは、近代史として学校では教えない内容ですが、大学で研究するには十分な学術的な話になるかと思います。
なぜか、タブー視されていますが、タブーにする話ではないかと思います。確かに、日米の安全保障条約と関係する案件になりますので、当時、敗戦 間もない日本が、米国との安全保障を強引に可決して、日本は、米国のみに安全保障を依頼するということをしたことで、学生運動が起こり、反発がありましたが、今となっては、考えようによっては、第二次世界大戦後、日本が復帰したのちに、日本が再度戦争に直接巻き込まれることがなく、同時に、一時、言われていた分割統治もされずにすんだのは、米国一国に安全保障をお願いした結果だということも言えます。また、同時に、皇室及び旧財閥の資産を隠さずに、国土復帰のために私財を出したことで、その財源を元に、イングランド銀行のTRUSTにて資金運用したことが現在の企業育成資金の財源になっています。
安全保障費を捻出するための案件でもありますが、その前に、企業育成資金として、企業代表者の名義人に資金と投入することで資金を移動できるようにするという、なかなか面白いアイデアを考えたものです。
この資金投入の方法を決めたことで、東証一部、銀行、信用金庫の代表者の方へ、この案件を知る方から「資金を受けてください」というアプローチがあるのですが、この制度について、本当の仕組みを知らない企業経営者から見て、「見ず知らずの人が、突然、資金を受けてください。無償で提供します。返還不要で、しかも、免税、免責、免訴という特別な地位、上級国民の認定書付き」などと言われれば、「そんな話存在するのか?」と疑うのは仕方ないです。
学校では教えないからです。また、関係省庁も、このことは、外部から問い合わせがあっても回答しないので、存在が否定的になっています。
しかし、資金の管理銀行との交渉権をもった方が申請を手続きをすれば、資金を動かすために、銀行及び関係省庁が手続きと審査を進め、審査に合格すれば、資金投入することができるという案件になります。
投入された資金は、口座主からキックバックすることで、安全保障費として資金が活用できるという制度ですから、なかなか理解をするのは、むずかしい案件になります。
これは、この銀行管理された資金は、国との直接契約ができないというルールがあり、個人との契約を許可するとなっていますので、どうしても、銀行された育成資金から個人の経営者の口座に資金を入金して、キックバックする形で、国の安全保障費およびその他事務局費用を確保することになっています。
しかし、口座主として参加して頂いた企業経営者には、資本金×100倍以上の資金が名義人コミッションとして支払われれ、同時に、以後、日本国内でも特別な地位、免税、免訴、免責という権利をいただくことになります。
それだけ、本案件の協力者は国への貢献が高いと言えるのです。
一部のメディアでは、高級官僚への特別処置に対して上級国民という表現を使われますが、それらの方は、免税、免責、免訴の権利は有していません。
正真正銘の特別な地位をいただけることになるのです。
免税、課税されない人になる。免責、責任を問われることがない。免訴、訴えられることがなく、すべて却下される。
すなわち、この案件に参加されて、国に貢献された方は、国から守られるということになります。すなわち、セキュリティーフィーという資金の中に、安全を保証するための費用も含まれていることになります。
いずれにしろ、本案件を活用して、多くの対象企業の方が、本案件に参加して国の安全保障費名目で、国に財源を入れることで、日本のプライマリーバランスの健全化を目指すことも可能になります。
まさに、打ち出の小槌として国家に貢献できる案件になります。
この案件は、動く資金がけが特筆するものでなく、資金投入の際の名義人になた企業代表者への特権も非常に特筆すべき内容になります。
これは、安全保障条約における国際法を活用した特権になります。