企業育成資金をいざ、申請しようと思った際に、どのような過程で申請して、合格へのプロセスがあるのかを解説していきたいと思います。
企業育成資金を申請するに当たり、資金本部といわれる資金を管理している窓口にアプローチする必要があります。資金は、銀行に管理された資金でありますが、その窓口は、銀行の窓口に行っても、この企業育成資金の申請はできません。
では、どうすればいいのでしょうか?基本的には、資金本部の業務を遂行するあたり、資金本部の代行という立場の方へのアクセスが必要になります。
代行は資金本部へ書類を提出する窓口ですが、人が存在しているだけで、書類の受け付ける窓口をどこかに設けていないので、非常に分かりづらいという案件になっています。
この案件をすすめるには、資金本部の代行と打ち合わせをして、「○○会社の○○社長が本案件に申請して資金調達を考えていますが、資金本部としてこの案件を引き受けてくれますか?」と確認を取ります。
資金本部が、簡単に内偵調査をして問題ないと判断した場合には、「○○社長の案件を引き受けられるので、すぐに面談に出てくる準備をしてください。来週の○曜日に都内で面談します。」ということになります。
次に、面談が決まれば、都内の指定場所にて申請書類一式をもって、面談会場に来ていただきます。その場で、案件についての説明と、国への申請書類を作成していただきます。
いわゆる5点セットというものです。
名刺、会社案内、パスポート、入金用通帳、社用便箋、社用封筒、印鑑 があれば、申請書類を作成することができますので、面談日当日持参して頂き、資金本部の方が立ち会いをして、申請書類を作成します。
申請書類ができあがれば、翌日、資金本部の方が、申請書類をもって法務省、金融庁、最高裁への申請書類を提出します。そこで、1資金の移動許可、2資金の使用許可、3免税、4免訴、5免責 の 5つの申請許可を取得します。この5つの申請許可が同時に合格にならない限り、資金の投入をすることができない規定になっています。
これは、資金本部の判断でなく、審査省庁の判断になりますので、資金本部が引き受けるといっても、審査をする関係省庁の審査部門の判断で中止になる場合もあります。
ですから、この案件を成功させるには、2つの審査があることが言えます。
1 資金本部の承認を得て、企業育成資金の案件を引き受けていただけるかの審査
1と2の審査がすべて合格になって初めて資金投入になります。
よって、申請すれば、条件さえ満たしていれば、合格できるというものではなく、厳正な審査が行われています。
もう一度言います。本案件を成功させるには、正式な資金本部の窓口と話ができているかをいうことが、これが基本です。これができれば、資金本部が、案件を引き受けるといえば、すぐに面談の日程を決めて面談に出てこれることがポイントになります。時間を引き伸ばすと、資金本部が、案件を受けることを拒みます。
資金本部が面談をして書類を審査する関係省庁へ審査を依頼して、資金投入が決まれば、すぐに、銀行での資金の入金処理、及び精算作業に対応することが重要です。
スピード感をもって行えば、数日で巨額な現金資産を得ることができる案件です。この案件に参加した方は、免税、免責、免訴というまさに特別な上級国民として認定もいただけることになります。
それだけ国家にとっての貢献度が大きい案件になります。