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筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
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資金の名称だけで、判断してはいけない。

企業育成資金について、探求していくと一番初めに、つまずくポイントは、省庁のホームページの記載です。以下の内容についてホームページに記載しています。

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財政法に基づいた「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものは存在するのでしょうか
【答】

財政法第44条では、「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。」とされております。これはあくまで別途の法律で制定した場合に限るもので、財政法第44条だけに基づく特別の資金というのは存在しません。よって、お尋ねの「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものも存在しません。

本件は、法令に基づくものと誤解させて、何らかの出資を募るなどの詐欺の可能性がございますので、ご注意下さい。
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確かに、この回答は、正しいです。
企業育成資金というものは、財政法が管理している資金ではありません。
簡単に言えば、日本の財閥資産などが接収財産として管理資産となり、その管理資産に関しては、本来の持ち主の財閥家は直接使うことができませんが、この資金は、日本の東証一部企業、銀行、信用金庫の代表権者が申請すれば、資金を動かすことができます。

よって、その財閥に関係ある方々により、資金提供が行われているということが言えます。

自ら、資金を自由に使うことができませんが、オーナー役として日本の条件を満たした企業代表者に資金を提供することで、日本経済の発展のための支援をしていることになります。

先の大戦後に接収された財閥の資産などをFRBなどでPPP運用した資金を日本の産業育成のために使っている資金です。資金の分配比率は、日米の安全保障費:企業育成資金=80:20の比率で分配するのは、MSA法におけるルールであるので、直接的には、財政法とは、何の関係もありません。

ずいぶん昔に誰かによって、作られた本資金による資料に、財政法と長期管理権委譲渡資金という名称で記載されいたことで、この情報が広がっただけです。

現在におけるこの制度は、育成資金については、資金を動かすための名義人としてのコミッションとして資金を支払うという概念になっています。

それに、関係省庁で、「免税、免責、免訴」の承認を得ることで、返還不要と免税を保証しています。

正直、この資金の制度を説明をする上で、一番初めに障害になるのが、このホームページの注意喚起があります。

ここで、この件があり、越えられなくなり、この案件から去っていく人も多いかと思います。国が詐称ではないかという言葉に、怖くなり、近づかなくなっていることが言えます。

これは、すべて中央銀行におけるPPP運用を活用した借金を伴わない資金を市場にばらまくための仕組みに過ぎません。

長期管理権委譲渡資金というものは、昔、この案件に関係していた人が、勝手につけた名称ですから、このネーミングがよいか悪いかは別にして、このネーミングが詐称ということで広がっているだけの話です。

究極を言えば、資金のネーミングなど何でもいいのです。

筆者は、この資金のネーミングは、財閥系育成資金という名称で呼んでいます。また、小口の資金は、政府系育成資金というネーミングで呼んでいますが、これが正式名称であるかといえば、これは、筆者が勝手につけた名称です。

ですから、資金の名称がなんであるかで、この話は、詐称であるかという判断をすることは、間違いであることが言えます。

いずれにしろ、巨額な育成資金の財源があります。本ブログを見て、この案件について、判断する材料にしていただければ、幸いです。

いずれにしろ、東証一部 資本金100億円以上、銀行、信用金庫(預金高5000億円以上)の企業代表者個人を対象にして、財閥系育成資金が資金提供する案件を行っています。

MSA総合研究所より

 

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