企業育成資金に関して言えば、これは、アメリカ合衆国が日本政府に対して工業の発展を支援するための贈与金からスタートしています。今もそのことは変わっていません。そのために、企業育成資金について条件の部分で東証一部で資本金100億円以上、且つ製造業が望ましいとされている理由は、工業の発展を支援するための贈与金という大前提があるからです。
今では、工業だけでなく製造業を含む産業支援に間接的にも貢献している企業であれば、いいという考え方になっています。よって、絶対、製造業企業でなければならないということはありませんが、何らかの製造業への関与をしていることが大切です。証券会社や保険会社は、対象外になるのは、製造業とは、関係ないとみなされているからです。銀行、信用金庫を支援することは、製造業への資金の貸し出しを行うことで製造業の発展に寄与しているという考え方になるからです。
もともとは、米国における日本の工業支援をベースにしていますので、それを多少拡大解釈して、製造業に間接的にも貢献していればいいという概念になっています。
なぜ、製造業重視ですか?と聞かれたりしますが、米国からの日本の工業支援のための贈与金というベースがあるからです。
また、日米相互防衛援助協定内で、日本の基幹産業企業への米国からの贈与金は、安全保障費のうち20%以下とするという規定があります。
すなわち、最大で20%を産業支援のために民間に贈与されますが、20%以下ですから絶対20%にしなければならないという規定もないために、企業経営者の方で、資金が巨額に必要ないと言えば、名義人である企業代表者と資金提供者の方で、協議して、調整することができます。資金の移動許可が出れば、移動許可が出た金額で資金を動かしますが、最終的に名義人の口座に残す金額については、それは、いくらでも調整可能といえるのです。
国としては、名義人になる企業代表者の同意があり、送金手続きをすることができれば、民間への贈与金が最大で20%と決まっていますので、20%以下で資金提供をすればいいだけの話です。ですから、巨額資金だからということで、悩む必要がない話です。
また、使用用途に関しても、名義人である企業代表者に渡しているものですから、それは、本人がどう使うかご本人の決定により行えばいいことです。基本的な考え方としては、安全保障費の20%以下の贈与金については、名義人になる方の名義貸し費用としての謝礼になりますので、個人的な収益になります。個人的な収益であるのですが、すでに国に大きく資金的に貢献しているということで免税処理をされていますので、名義人になる企業代表者は、頂いた資金に関しては、非課税扱いになります。
よって、この資金については、自らのため、家族のために資金を管理していただいても問題ないという理由は、名義人になる企業経営者の名義貸しのコミッションだからです。会社に出す補助金ではないので、厳密に言えば、個人の臨時収入的なバイト料みたいなもので、会社に限定した補助金出ないと言えるからです。
よって、社長の判断で、ご自由にお使いくださいということになります。
理想を言えば、社会のため、産業のために使ってくださいといいます。
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