企業育成資金について、よくある失敗例を申し上げますと、仲介者がこの案件に興味がありすぎて、誰がやっているのかを追求しすぎた結果、行き過ぎた行動があり、違反行為として取り扱われることがあります。
大多数のこの案件の場合、資金本部に直接申請者自身が申請書類を持ち込むことがありません。すなわち、どこかの建物の中にいけば、カウンターがありそこに書類を提出すれば、それで申請OKということはありません。
資金者といわれる民間の交渉権を持った代表者に書類が渡って初めて、日米政府の審査、承認する担当官に書類が渡り、次へのステップに進みます。
そのために、仲介者としては、いかに資金者に近づいて書類を提出するのか、自分の書類を出した先で誰が関与しているのかを異常に知りたがる人がいますが、度が過ぎれば、摘発の対象になります。
それは、安全保障上の資金であり、第三者から影響の受けない形で、保管をして、資金の移動には、第三者が阻害することを禁止するという規定があります。資金者に届くようなところで、行き過ぎた行動をすると、第三者が阻害をしているという判断になり、違反行為になります。
ですから、この案件を仕上げようと思えば、第三者の立場である仲介者は、必要以上にこの案件作業を行っている先にことを追求しないことが、重要になります。
このような規定を知らずに行動した方は、過去に違反行為として取り扱われた方もいるようです。注意してください。
すなわち、企業育成資金については、申請者が資金者とわれる日米両政府お審査承認をする担当官との交渉権をもった方との連絡により案件を、最終的にはすすめていきますが、詳細の情報については、申請者ご本人のみが知り得ることであり、他に口外してはいけないという規定になっています。秘密保持をする力が問われます。
面談の際にも、秘密保持を継続する能力があるかを問われる質問をされるということが言われています。
この案件を成功させるのは、静かに、誰にも言わず、この申請への出会いがいかにも偶然を装い、偶然の連続の結果、知らないうちに資金が自分のところにやってきた。という世界観を演習することができる能力が問われます。
そうなんです。これは、偶然にそうなった。あなたは、偶然に、資金提供者に出会い、資金を受け取り、国家のため、産業のため、社会のために活用するようになれたということが重要になります。
ですから、余計な事を話したり、行動したりすると、偶然の出会いも遠ざかっていきます。すあわち、中止されるということになり、連絡がつかなくなることもありますので、その点は、この仕組がそのような特殊性があることを知って行動することが重要です。