東証一部の資本金100億円以上(製造業とその他業種)、銀行、信用金庫の預金高5000億円以上の企業代表権者に提供される企業育成資金について、この資金は、日米政府の合作事業にて資金提供される案件という説明を何度もおなっています。申請者の審査、承認に関しては、日米政府の審査機関(中央省庁)が関与しますが、募集に関しては、民間の官との交渉権をもった資金者が中心となり組織する資金本部が行っています。
この案件に関しては、すべてが無料で行われています。申請に関してもすべて費用はかかりません。すなわち、この申請に関してなにか金銭の請求などを行うこと自体が禁止されていますので、申請に関して申請費用を請求するような話があれば、これは、完全に違反行為です。資金本部は、民間窓口がおこなっていますが、すべて申請費用に関しては、無料で行っています。
この案件を行う仲介者の立場の方も、この案件で、申請業務のお手伝いをするとしても、資金が実行もされる前に金銭の要求をされますと、違反行為になりますので、そこは、間違っては行けない重要なことです。
すなわち、仲介業者として仕事を最後まで仕上げて初めて、成果報酬として収益を得ることができるビジネスモデルであると理解してください。
一部間違った理解をしている方がいるようで、申請者に資金の請求などをして、それが事件になっているケースがありますが、成約できて初めてコンサルティング業務として収益が挙げられるモデルになります。
巨額な資金が動くので、交渉権を得るには、多額の謝礼を払わなければ行けないといって、先に金銭の要求をして、騙されたということを訴えている事件を見ましたが、正直、最終的には、政府機関が審査承認する案件で、そんな交渉するにあたり、なにか金銭の要求などすることがないのです。
ということで、すべて無料、仲介者も成約して最後まで仕事を仕上げて、資金が動けば、収益になるモデルです。
これを厳守して行うことが重要です。健全な募集モデルで募集する必要があります。