コロナの変異株が次々発生している中で、緊急事態宣言が継続しています。それに影響して、企業業績が非常に悪化していると言えます。政府も救済策を高じていますが、表向きの予算だけでの企業救済では、限界があります。
日米政府が相互安全保障条約において、行っている企業育成資金の経済援助を活用することが、最も効果的です。募集歯、民間機関である資金者(官との交渉権をもった役職)を中心として組織される資金本部によって募集されています。
何度も言いますが、日米の政府機関が審査、承認をすることで、資金の投入が許可されますが、募集に関しては、公的立場の政治家や高級官僚の関与を禁止しているために、民間の資金本部が募集しています。
相互安全保障条約における資金であるために、秘密保護について取り決めが非常に細かく規定されているために、資金者は、誰かを分からなくして、資金者の側近、業界用語で、資金者代行といいますが、資金者代行が、その周囲にいる関係者に話をして募集しているのが、企業育成資金の募集方法です。すなわち、人のつながりで募集をしており、資金者や資金本部は、正式な窓口を持たないかたちで信用できる人間関係だけで募集をしているという、普通に考えたらとても奇妙な募集の方法を行っています。
とは言いましても、最終的には、日米両政府の審査、承認機関によって、行われますので、一旦、申請して資金者に書類が渡れば、官僚による仕事になります。
この風変わりな日米政府における相互安全保障条約における企業育成資金の募集方法を理解すれば、短期間で巨額な資金が提供される案件は、他には存在しません。ただ、これは、大口の育成資金を動かせる条件を満たした企業代表者が申請した場合に限ります。
1,東証一部 資本金100億円以上 製造業とその企業
2,銀行
3,信用金庫の預金高5000億円以上
1から3の企業代表権者
◎東証一部企業の場合資本金✕100倍の資金提供
◎金融機関(銀行・信用金庫)の場合、預金高の3倍から5倍程度
この案件は、米国政府が主催者になりますので、日本側は、相互安全保障法における米国法により資金が提供されることになります。
米国法により免税、免責、免訴として処理されるということです。
日米相互防衛援助協定の中には、米国に対して日本国内においての特記事項があり、特別な制度があります。法的免除による規定です。
日本は、米国国内法である相互防衛援助協定における企業育成資金を活用することで、大きな資金調達をすることができます。
すなわち、日本の国内法だけでは、これだけ大きな企業育成資金の案件を実施することはできません。終戦後、世界の復興を考えた相互安全保障法という特殊な法令のなかで作られた制度ですので、今の時代に同じものを再度することなどできないでしょう。
いずれにしろ、日本は、今なお、日米同盟の中で相互安全保障法である建材支援制度がありますので、これは、米国が主催でおこなっていますが、日本の条件を満たした企業経営者が受け取ることができる権利ですから、活用すべきでしょう。
ニュースを見ていると、大企業の経営難やひどい赤字決算のニュースが流れています。債務超過に陥っている企業もありますので、米国政府と日本政府の間で行われている相互安全保障法における企業育成資金を活用すべきでしょう。資金本部は、いつでも資金を出す気でいっぱいです。
ご活用ください!