日本の対外支援についていえば、基本的には米国との関係でおこなっている国際的経済支援が多いです。
米国は、1951年に相互安全保障法、1961年対外支援法を制定しています。米国の国内法といて海外支援を行うようになっており、日本への支援策も米国の国内法の取り組めによって行われいます。
米国の対外政策用援助資金⇒日本の民間援助資金(産業)⇒日本の対外援助資金というふうに、米国からの資金調達をしたものから、日本の対外支援の財源を確保しているといえる部分があります。
国家国家財政が、かなり厳しい状況にあったとしても日本の対外支援用の財源は大きくあるというイメージを持っている方も多いかと思います。
日本の第三の財源と言われる米国法を通して行われる対外援助資金というものが、日本の国家予算外資金として活用されているケースがあるという意味になります。
本ブログで説明している「企業育成資金」代表者利益の配当も、同様に、米国国内法における対外援助における法律をベースに行われていることになります。
指定地域への送金規制についてよく話題になりますが、それは、米国国内法の基準に従って日本がそのルールに適応していると言えます。
いずれにしろ、日本における税収以外の財源という部分は、米国の対外援助における財源の活用という部分が関係しています。企業育成資金も米国の承認がなければ資金が動かせない仕組みになっていますが、これも、米国の対外支援の一環で、日本向けにある民間支援をおこなうための特別財源であると言えるのです。
よって、「霞が関の埋蔵金」という言葉が、一時期、ブームになりましたが、その資金の根源は、米国による対日援助の財源が関係しています。
ある意味、日本が米国からの対日援助における資金がなければ、国家にとっての臨時収入がなく困るといえます。資金の動かし方は、政府への直接援助は、1968年の時点で終了していますが、その後、民間名義への支援は、継続しています。(企業育成資金は、東証一部、銀行、信用金庫の代表者個人⇒日本国籍を有した民間人に資金提供します)
米国の対日援助策の資金は、一旦民間へ渡され、その後、政府の安全保障費の名目で資金を再分配されます。
直接政府支援は、なくなった理由は、表向きには、日本が経済大国第二位になったことで、米国から政府支援が必要なくなったということでしたが、その裏には政治とカネの問題があったということです。
すなわち、日本が外部収入(国家予算外資金)として扱われている資金は、米国法により管理された対日援助資金の民間使用枠ということになります。
この資金の運用方法としては、FRBにおいて、PPP運用された資金を活用しています。米国の対日援助資金ですから、日本の政府に配当になった安全保障費も日本が対外支援として使う財源として使わるケースが多いです。
よって、この資金を動かすことは、国家にとって、対外支援をおこなうことになり、世界を平和にする資金として活用されます。
米国法で管理された日本の民間使用枠の対日援助資金が巨額に存在していることになります。よって、資金を使うに当たり米国の承認が必要になります。