MSA 総合研究所では相互安全保障法について色々研究しております。
1951年にアメリカ合衆国は相互安全保障法を設立して、第二次世界対戦後の世界をどのように復興させていくか、また台頭する共産国に対して資本主義の同盟国を同包していくかということを支援する法律を決めました。
そのことが育成資金に関係しているのですが育成資金というものは日本とアメリカ合衆国の安全保障費を捻出するということも目的になっています。
すなわちこのことを考えれば日本のサンフランシスコ講和条約における独立ということは司法立法行政と言われている三権分立の部分、これは日本政府が行なっている部分ですがこの部分に関するところは明確に独立という形をとっていますが、安全保障の問題や国際貢献に関しては、これは日米で共同で行うという風な概念で行なっています。
すなわちこのことを理解する上で日本とアメリカ合衆国というのは完全に違う国だという風な概念にすると理解が難しくなります。
それを考えれば頭の中をどう整理して考えるかといえば立法司法行政に関する部分は、日本政府が独自に行っている。これが政府の財源というところですが、安全保障と国際貢献に関する部分、すなわち育成資金の国家への配当金の部分ですが、この部分は日本とアメリカ合衆国は別のものだとは考えずに同盟ということを考えて同じ組織だと考えたほうが正しいです。
すなわちこの育成資金の財源というものは本来は日本とアメリカが戦争したことによって日本の国内外の財産すなわち当時は敵性資産と言われる資産を米国司法長官の法的管理下においてイングランド銀行における信託によって運用した資金を産業育成用の資金として日本に提供しました。
サンフランシスコ講和条約における重要な部分は日本の敵性資産と言われる第二次世界大戦前にあった日本の接収財産に関してはこれは放棄するということが条件だったということです。
形式的には日本の財産は放棄することになりましたが、日米共同でこの資産を活用するということで、日米安全保障条約が結ばれたものだと考えられます。
よってアメリカ合衆国は日本の安全保障及び国際貢献事業に関して共同で行なっているという概念になるかと思います。
私たちは戦後の日本の教育の中で教えて頂いてたことというのは日本は独立した国として存在するということを強調していましたが、確かに立法司法行政の部分は日本独自のシステムで行なっています。
しかし、安全保障問題及び国際貢献事業に関しては、これは日米共同合作で行なっているということになりますので、部分的なところでは日本の独自性はありますが、安全保障問題及び国際貢献に関しては日米共同作業であると言えます。
すなわち日本の独立というものは一部分では完全独立なら形を得てますが、一部分では日米共同のままであるということがいえます。
よって非常に特殊な状況で日本国というものが存在していると言えます。
すなわちこのブログで書いている育成資金の部分というのは安全保障及び国際貢献における資金というものを、捻出するために存在しているものです。
安全保障ということは、すなわち経済の安定ということが、国内の治安維持につながりますので経済の安定をするための財源を捻出するということでこの資金を提供しています。
よって、日本の産業支援制度におけるこの育成資金というものは、アメリカ合衆国の国内法における制度ではありますが国際貢献と安全保障問題に関しては日本とアメリカとでは同じものだと考えるべきです。
よって、日本国における安全保障問題及び国際貢献事業に関する資金というものは、アメリカ合衆国の管理下でありますが、アメリカ合衆国のものでもあり日本国のものでもあると言う共同で行なっていることになります。
よって、この事を考えれば日本の経営者がこの資金を受け取ることを遠慮する必要は全くありません。
多くの大企業は日本の省庁、経産省等の補助金を申請すると思いますが、これは日本の行政司法立法と言われている独立した所の部分からの財源を活用しているだけです。
日本国には安全保障問題と国際貢献事業という別枠の日米共同の組織が存在すると考えていいのです。
これは、日本国でもありアメリカ合衆国でもあるすなわち共同体です。
よってこの日米共同体から頂ける資金を日本の企業代表者が申請することに対して、何も違和感を感じる必要はないのです。
筆者はそのことを伝えたいのです。
MSA 総合研究所より