一国二制度により日本は、サンフランシスコ講和条約の調印後、歩み始めた。サンフランシスコ講和条約を結ぶに当たり、戦前からの日本の国内外の金融財産を放棄することが条件であったと、前回のブログで説明しています。
皇室及び財閥資産など⇒敵性資産の凍結⇒資産放棄⇒サンフランシスコ講和条約の調印⇒日本の国土復帰⇒日米安全保障条約⇒安全保障において日米共同体によって日本本土及び日本の周辺地域から守る・・・・
という流れになっています。
そこで、日本の敵性資産の凍結及び資産放棄することで、日米同盟より日米共同体により日本の安全保障を担うようになりました。
日本政府は、三権分立、司法、立法、行政の社会サービスを提供
日米共同体により安全保障部門を担う。
このようになりました。
日本の国土復帰をするための条件であった敵性資産の本来の持ち主は、・・・という話になれば、これは、筆者が特に口頭で聞いたはなしですが・・・
日本の敵性資産として凍結された日本人は、約650人いたそうです。この資産をめぐり、返還運動をしたのですが、それは叶わず、国土復帰する際に放棄しました。
資産放棄をした方々は、資金者として産業のために資金提供をした・・・という話でした。1951年当時は、多数の資金者、650人いたとういことです。しかし、今から20年ほど前に調査した結果、敵性資産の本来の持ち主は、全て他界している状況になり、育成資金の制度をもう一度仕切り直しをしたということ。
さて、第二次世界大戦で敵性資産として差し押さえられたのは、日本だけの話でなくドイツもありました。世界各国にそのような資産があります。多くは、ゴールドなどの現物は、米国によって管理されてもともと持ち主に返還されていませんが、イングランド銀行に信託して、現金保証したということです。よって、日本場合は、もともとの持ち主に対して、現金保証として資金を配当しませんでしたが、産業発展のために、資金者となり資金を提供したことになります。
しかし、1951年から50年が過ぎた時点で、当時の資金提供者の生存者がいなくなり、新たに育成資金の制度を仕切り直し、現在のような制度になっています。という話です。
サンフランシスコ講和条約において、日本の敵性資産の放棄、国土復帰、そして、産業育成のための基幹産業育成資金のスタート、これは、財産放棄をしたことにより出来た。新たな制度でした。これは、国土復帰をしてから新しく出来た新生日本政府のものでなく、第二次世界大戦前から旧体制における資産ということになります。
すなわち、日本は、1945年から1951年の6年間は、GHQの占領下であったということは、米国であったわけです。日本が国土復帰して新たに日本政府が発足したということは、1945年以前の日本政府と1951年以降の日本政府では、同じ日本政府であったも、仕組みが違う別物と考える事が必要です。
すなわち、戦前の旧日本の資産が運用され、安全保障を担う日米共同体の管理資産となり、産業育成のための育成資金を提供しています。
よって、1951年以降、国土復帰をしてからの新生日本政府が管理している資産ではありません。
ただ、旧日本体制による資産は、新生日本政府が直接使うことができないのですが、東証一部の資本金100億円以上、銀行、信用金庫の預金高5000億円以上の代表者が申請すれば、すでにある現金資産より資金の配当がされます。
それと同時に、日本政府及び日米共同体の安全保障費にも資金が配当する仕組みになっています。
このことが、理解できれば、もうすでに持ち不在になった旧日本体制の資産をいつでも受け取れるようにイングランド銀行に信託して資金を準備しているのですから、ある意味、東証一部、銀行、信用金庫の条件を満たした代表者は、相続人として資金を取りに来てくださいということになります。
これは、遺産でありますので、相続人になる方に、配当金を受け取るようにお伝えしているのと同じことになります。