育成資金のことを研究していけば日米安全保障条約に関係した制度ですからその部分の法律が気になります。
日本国憲法の中で第98条2項というものがあります。
日本国憲法第98条というのは憲法は最高法規であるということを明記しています。
憲法第98条2項には、国際条約の遵守することということも書いています。
すなわち日本国憲法は最高法規でありますが同時に国際条約は守らなければいけないということを書いているのです。
日米安全保障条約というものは日米間の国際条約になります。
実はこの問題に対して過去に何度も最高裁判所で争われています。
この日米安全保障に対する反対派というのは憲法9条で日本は戦争の放棄を謳っていますがなぜ駐留米軍がいるのかというところのことを論議しています。
最高裁判所の結果でも過去の判例としては砂川事件というものが有名な裁判例としてあるのですが違憲とは認められないという結論で終わっています。
日本国憲法において憲法は最高法規でありますが同時に国際条約は遵守しなければいけないという文言が憲法第98条の中に明記されています。
その内容について論議されています。
日本国憲法が上か国際条約が上かどちらの方が上でしたであるかと言う考えについて回答ではこうなっています。
日本国憲法は主権国としての最高法規であるので国際条約よりは上の決定であるという風にはなっていますが国際条約で結ばれたことは国内事情がどうであれ遵守しなければならないという考えです。
主権国日本としては日本国憲法が一番上のほうきであり国際法はその次にあるという風な表向きには言っていますが実際には国際条約を無視して何かできるわけではありません。
話は安全保障条約について戻りますか、そのようなことが論議されるかということも前提として考えたのだと思いますが、日米安全保障条約というものは日本国がアメリカ合衆国に依頼をしたという風な文面が先に入っています。
すなわち日本国がアメリカ合衆国に依頼したわけですから日本はこの条約を遵守するのは当たり前だということを言っているのです。
ですから最高裁判所の判決が日米安全保障条約で駐留米軍の問題が違憲であるかどうか討論美された時に日本国から依頼した物に対して違憲であるということは絶対にありえないのです。
ここの部分が非常に重要になります。
これは当時日米安全保障条約を締結する際に当時の内閣である吉田内閣がアメリカがサンフランシスコ講和条約を締結しやすい条件として日本側からの情報というものを示したと言われています。
日本は主権国という風には言われていますがアメリカの連邦政府が中心となって日米共同体として安全保障問題や外交問題そして通商問題を行っているということはすなわち日本側からの依頼によってそのような仕組みを構築したという風になっているのです。
このことに対して随分昔に決めたことですが未だにルールは何も変わっていません。
多くの日本人はなぜ日米安全保障条約が存在しているのか同時に今のような日米共同体によって安全保障問題や外交問題が話し合われているのかということが国リーダーであってもあまり理解できていない部分があるかと思います。
これは国際条約上の話で言えば日米安全保障条約は日本国側の依頼によってアメリカ合衆国にお願いして作り上げた制度というふうになっていますのでこれは憲法上の意見にもなりませんし同時にこの事を遵守するという憲法第98条2項に関係しています。
実はこの企業育成資金というアメリカが日本に提供している資金の制度というものは日米安全保障条約にも関係している資金ですから厳密に言えばこの制度は日本国がアメリカ合衆国に依頼して作った制度ということになります。
歴史的背景はもう70年以上前のことですから現代を生きる我々にとっては分からない部分が多々ありますが言えることはこの育成資金の制度は日米安全保障条約が背景にあり日本国が依頼して作ったものだと考えるべきです。
確かにアメリカ側からの提案等はありましたが日本側からも工業支援をするための財源が欲しいと嘆願したのは事実です。
当時の文面を見ればわかりますが吉田茂内閣で大蔵大臣を務めていた池田勇人はアメリカに対して綿花の輸入を依頼したそうです。
日本には外貨資金がないので貿易立国にもなろうとしても資金がないのでそれを何とかしてくれと言うことをアメリカの高官に話したということです。
忙しい日本の復興には一つは工業の発展を推進し同時に貿易立国にならなければならないという目的を持っていました。
そのための財源は日本国内だけでは調達できないということもありブレトンウッズ体制以降アメリカが連邦準備制度の中心になったということで日本が接収された財産もあったのでその資金を工業の発展をために回して活用するということになっていたのです。
日本にはイングランド銀行に信託して運用している育成資金の財源ともう一つは政府が表向きに行った財政投融資というものがあります。
財政投融資からの資金調達というのはこれは特別会計に関係することなので国民が知れる情報になりますが、イングランド銀行に信託して運用している育成資金の財源というものはこれは政府ではなく連邦準備制度からの配当資金ということになりますので政府管理の資金ではありません。
しかしこれも同じように日本の工業の発展のためにこの資金を活用するとなっています。
結論から言いまして1951年にサンフランシスコ講和条約を締結しその後安全保障法によって日本はアメリカ合衆国に依頼をして日米安全保障条約を結びました。
その結果日本の依頼によって工業を支援する政策がアメリカから提案されたわけです。
一つはアメリカの金融機関からの補助及び日本国内で始めた財政投融資です。
もう一つは連邦準備制度における日本の摂取財産を運用したもの、これはイングランド銀行に信託をして運用したものをその際ゲオ日本銀行に送金してその財源をもとに工業の支援をしているというもの。
この二種類の制度が生まれました。
この育成資金というものは後者で述べたイングランド銀行で信託した財源を運用した資金を日本銀行に送金しているものについて話をしています。
これは政府財源ではないため資金者と言われている管理人が存在しています。
このイングランド銀行に信託された財源を管理している管理人が日本のオーナーと言われる方です。
日本政府も表には話は出ませんがイングランド銀行に信託された運用財源すなわち日本銀行に保管されている育成資金の財源ですがこの財源が動いた時に日本政府に対する配当金もありますのでこの資金を日本の安全保障や外交問題に活用しています。
これは国民からの税金でもありません。
これは東証一部銀行及び信用金庫の代表権者個人が名義人となり資金を日本銀行から動かしその財源の一部を日本政府及びアメリカ合衆国の安全保障費として活用しています。
このことについてなぜ説明しているかといえば日米安全保障条約によって生まれた育成資金の制度というものは日本国がアメリカ合衆国に依頼をして作った国際条約でありこの話は国際条約を遵守すると言う憲法第98条2項の話でもあります。
よってこの資金を活用することに対して何の心配もないということが言えるのです。
最高裁判所でも何度も安全保障条約についてどうかという風な論議はされましたが日本国の依頼ということでこの問題に対しては問題がないという決定になっています。
ですから当時この国際条約を考えた人は絶対失敗しないように仕組みを考えたのだと思います。
いずれにしろ今日本はコロナにおける経済危機と同時に医療崩壊の危機や財源に関しても非常に緊迫した状況であります。
このような問題というものは安全保障上の問題なりますのでこの育成資金は活用できます。
すなわち東証一部や銀行及び信用金庫の代表権のある方にお伝えしたいことは日本に巨額な臨時収入を与える方法は唯一この制度以外ないということがいえます。
これは人のご縁でもありますがこの話を聞いた時にむげにはしないということが重要です。
この制度を活用することは日本の危機状態にあるすなわち日本の安全保障に関わる問題が今目の前で起こっていますのでこんな時こそ育成資金すなわち安全保障上で作られた財源を活用しないでどうするのでしょうかと筆者は訴えているのです。
MSA 総合研究所より