企業育成機構の支部に関しては、人格のない社団としての活動について提案しています。法人格はありませんが、法的に認められている組織になります。国税のホームページにも以下の規定が書かれています。
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〔人格のない社団等(第8号関係)〕
(法人でない社団の範囲)
2-5 法第2条第1項第8号に規定する法人でない社団とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有し統一された意思の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。
(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(法人でない財団の範囲)
2-6 法第2条第1項第8号に規定する法人でない財団とは、一定の目的を達成するために出えんされた財産の集合体のうち法人格を有しないもので、特定の個人又は法人の所有に属さないで一定の組織による統一された意思の下にその出えん者の意図を実現するために独立して活動を行うものをいう。
(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人)
2-7 法人でない社団又は財団について代表者又は管理人の定めがあるとは、その社団又は財団の定款、寄附行為、規則、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、その社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理するなどの業務を主宰する者が事実上あることをいうものとする。したがって、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのないものは通常あり得ないことに留意する。
(福利厚生等を目的として組織された従業員団体の収入及び支出)
2-8 法人(法別表第1《公共法人等の表》に掲げる法人を除く。以下この項において同じ。)の役員(法人税法第2条第15号《定義》に規定する役員をいう。以下同じ。)又は使用人をもって組織した団体(以下2-9において「従業員団体」という。)がこれらの者の親ぼく、福利厚生に関する事業を主として行っている場合において、その事業経費の相当部分を当該法人が負担しており、かつ、次に掲げる事実のいずれか一の事実があるときは、原則として、当該事業に係る収入及び支出は、その全額が当該法人の収入及び支出の額に含まれるものとする。(昭46直審(所)19改正)
(1) 法人の役員又は使用人で一定の資格を有する者が、その資格において当然に当該団体の役員に選出されることとなっていること。
(2) 当該団体の事業計画又は事業の運営に関する重要案件の決定について当該法人の許諾を要するなど、当該法人がその業務の運営に参画していること。
(3) 当該団体の事業に必要な施設の全部又は大部分を当該法人が提供していること。
(従業員団体の収入及び支出の特例)
2-9 2-8の場合において、当該従業員団体の収入及び支出が、例えば、当該法人からきょ出された部分と構成員から収入した会費等の部分とであん分するなど適正に区分経理されているときは、2-8にかかわらず、その区分されたところにより当該法人の収入及び支出に含められる収入及び支出の額を計算することができる。
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上記のように記されています。人格のない社団だとしても、これは、収入があれば、会社のように事業を運営できるわけです。当然、収入が発生すれば、納税義務が発生します。また、社員は給料を取ることも可能になるわけですから、遊びで始めたグループも発展する可能があります。
人格のない社団であっても、数万人の会員をもち日本の政界に大きな影響を与えている団体も存在しています。すなわち、人格のない社団も考え方によっては、各自が協力すれば、日本の発展に寄与できる組織になることも可能であると言えます。
自由に運営したいというスタンスでは、あえて法人化しないという方法も考えられます。確かに、法人化すると社会的信用は、一般的には増しますが、法人化だけが重要でなく、活動母体が何をしているかが重要になると考えています。また、小さいコミュニティーの集合体の場合、法人化すると登記すると組織変更や、事務所の変更などいろいろ変更ごとに法務局への登記が必要で、多数のグループが集まっておこなうような組織体系には、向きません。いろんな意見があったとしても、向いている方向が同じという人のグループの集合体には、人格なき社団というものが、便利な組織ということが言えます。
なぜこのことを論じているかといえば、この仕組みが、今後の日本を変えるために重要な社会構成組織になると考えているからです。
ビジネスをするためには、会社組織というものが重要ですが、同じ意見をもった人たちの集合体は、人格のない社団の集合体が重要になります。
そこで生きる場を見つけることも可能になるといえると思います。今後は、そのような仕組みを構築するためにチャレンジしていきたいと思います。