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代表者事項証明書が取得できる方が対象者です。

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代表者事項証明書が取得できる方が対象者です。


東証一部の資本金100億円以上、銀行、信用金庫の預金高3000億円以上の企業代表権者が申請できる企業育成資金ですが、これは、代表権があれば、だれでも1社あたり、1名だけが申請できる制度になります。

よって、対象企業であることがわかれば、あとは、法務局に出向いて、法務局で代表者事項証明書が取得できる方ならば申請できることになります。

代表取締役 会長でも社長でも専務でも、副社長でも代表権があれば、一社あたり、1名だけ申請することができます。

ですから、社長が申請しないといえば、副社長が代表権があれば、副社長が申請することができます。専務でも、会長でも代表権あれば、だれでもいいことになります。

企業育成機構
MSA総合研究所より

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