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The Mete foundation® Group, with ownership "+ 200 billion Euros" paid-in capital and with Tier-1 capital 1.3 trillion USD worth US Treasury Assets (Verification) has been established at 29.6.2020 , as independent and neutral International Non-profit a monetary system®.

メテ財団®グループは、「+2000億ユーロ」の払込資本を有し、1.3兆米ドル相当の米国財務省資産(検証)をTier-1資本とする独立・中立の国際非営利通貨システム®として、2020年6月29日に設立されました。

メテ財団の国連加盟国向けのODA開発援助プログラムについての解説
(SRP(ソブリンロイヤルポートフォリオの歴史と現在)
筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
MSA総合研究所 理事長ブログ

Explanation of the Mete Foundation's ODA Development Assistance Program for UN Member States
SRP (Sovereign Royal Portfolios: History and Present)
Author: Global Ambassador, Mete Foundation
MSA Research Institute President's Blog

MSA総合研究所の公式ブログです。日本国を豊かに、そして、世界を豊かにするために情報発信をしています。
◎筆者は、金準備銀行グループ企業のMete財団・アフロユーラシア中央銀行の公式アンバサダーを任務し、グローバルアンバサダーです。
◎WEB: https://msa.tokyo/  【MSA総合研究所】|
 
 

国の臨時収入となる財政法44条資金と企業育成資金の関係について理解をする。

□国の臨時収入となる財政法44条資金と企業育成資金の関係について理解をする。

 

企業育成資金について話をすれば、企業育成資金と財政法44条資金という関係について説明をすると、財政法44条資金というのは、基本的には、国の臨時収入的な資金のことを指します。

よって、企業育成資金のPPP運用された資金が、財政法44条資金ということではありません。この話をすれば、財政法44条資金というと、これは、国有地の売却費用などの国の所得に対しての資金について、財政法44条資金ということになります。

企業育成資金と財政法44条資金との関係は、それは、

企業育成資金(PPP運用された資金)⇒企業代表者への送金⇒国への寄付(財政法44条資金) ということになります。

企業育成資金は、欧州のPPPプラットフォーム企業が運用した資金を東証一部企業、銀行などの企業代表者に資金を送金します。すなわち、送金先の名義人になります。その後、名義人として資金を受けた後に、すぐに、その資金の一部を国への寄付として送金することで、国は、この資金を使えるようになるわけです。ある意味、国にとっては、臨時収入になりますので、臨時収入として、国入った際に、財政法44条資金の財源となります。

よって、財政事情の厳しい今の日本では、国も、大きな臨時収入になる企業育成資金を銀行、東証一部の資本金100億円以上の企業経営者への提供される本資金を大きく動かし、その動かした資金から一部を国への寄付ということで、資金を調達して、国の財源の補填にしたいというのは、本心になります。

これは、国民の血税でなく、企業育成資金の財源としてPPP運用されている資金から代表者の名義人通して寄付(転送した資金)された資金ですから、この資金を活用することで、欧州のPPPプラットフォーム企業の運用によって作られた資金ですので、この財源は、国民にとって全く負担にならない資金になります。

なぜ、そのことを書くかといえば、正直、動かしたい大きな資金があるという主催者側のリクエストがありますので、東証一部の資本金100億円以上、銀行の代表権者の方は、是非、通常より大きい資金が動く機会ですので、ぜひご活用ください。

PPPプラットフォームからの情報によると、1億ドル以上の資金運用をすれば、30倍以上の資金をつくることが可能ということです。すなわち、欧州のPPPプラットフォーム企業の生み出す資金を1を30にすることは簡単ということになります。しかも、1の資金も担保としてブロックファンドとして銀行に保管しておくだけで、気づけば、30倍以上に膨れ上がるというのが、PPP運用ということになります。ただ、これは、民間の経済支援を目的にしている資金運用ですので、政府名義での運用はできません。

あくまでも、企業育成資金を動かす際には、PPPプラットフォームが運用した資金を一旦東証一部の資本金100億円以上、銀行の代表者に資金を送金して、その資金の一部を国に寄付するという流れを組まなければなりません。

こうすることで国の臨時収入となりますので、臨時収入となった資金については、財政法44条資金として国の財源にすることができるというルールがあります。

よって、財政法44条資金自体が、企業育成資金のPPP運用された資金というわけではありません。あくまでもPPP運用された資金を企業代表者に送金をして、その資金を企業代表者が国へ寄付することで、寄付収入が財政法44条資金となります。

よって、財源不足の日本の国にとっては、大きな声では言えませんが、この財源を動かしたいと資金本部側に依頼されるというのは理解できると思います。年末も近づいていますので、大きく資金を動かしたいというリクエストがありますので、是非、このことが理解できる東証一部の資本金100億円以上、銀行の代表権のある社員の方は、是非、企業育成資金に主仕込みください。主催者側もそれを切望しています。国家のためにもなります。

企業育成機構
MSA総合研究所より

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