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筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
MSA総合研究所 理事長ブログ
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世界の法律、国際法をうまく使った制度である。

□世界の法律、国際法をうまく使った制度である。


筆者は、海外生活約20年を経験して日本に戻ってきました。今でも、仕事のうちに、半分は日本人相手、半分は、外国人と仕事をしています。PPPに関する情報は、外国人の友人ネットワークから、PPPプラットフォーム企業に繋がり、そして、詳細の情報がわかりました。日本ではいろいろ言われていますが、巷の情報はほとんど間違っています。というか、正しい回答はありません。

その間違った情報をもとに、世間で、いろいろブローカーが話していますが、その情報で本当に正しい情報は皆無と言えるでしょう。また、間違った情報を信じて、それに対する批判的報道をするメディアがありますが、正直、なにもわかっていないということにも度が過ぎます。

結論は、運用は、すべてがPPPプラットフォーム会社に外注しており、その資金を送金するということで、日本で使えるようにしているというだけの話です。この資金の原資を提供する際に、この財源は、日本の基幹産業、工業の発展のために米国が日本に贈与するという基本ルールがあるために、基幹産業の基準というものを決めており、東証一部の資本金100億円以上、銀行、そして、インフラ事業、鉄道、電力企業には、資金提供できるルールを決めました。これは、本資金と言われる資金になります。

PPPプラットフォームの資金運用や送金の基準ではなく、この資金を積み立てた際の資金の使用用途の規定がそのように決めているので、そう決まっています。古い資料をみれば、国際条約として国連にも登録サれているということです。
その部分の縛りがあるのでしょう。資金提供は、米国から何度もあったわけではなく、初期投資の部分の財源はありましたが、それ以降は、欧州のPPPプラットフォーム企業で委託して運用したということになります。

これは、PPPプラットフォーム企業の存在があるので、そこに委託して運用をしている資金を日本の産業育成のために活用できるスキームを提供しています。

この制度をおこなっているのは、ユダヤ金融界ということになります。この部分の経緯については、詳細は公開情報がありませんが、戦後復興期に日本の工業化を支援するいうことで、米国のユダヤ商工会のロービ活動があり、日本の工業化への資金提供をしたという情報がありましたので、サンフランシスコ講和条約への調印する際に、日本の敵対性資産の放棄を米国が求めて、それを放棄したことで、日本の工業支援をするための財源を提供した。その資金を、英国にあるPPPプラットフォーム企業に委託して、資金提供をさせたというのが本当の話でしょう。すべてが同じユダヤ金融界とのつながりで行われている話になります。

日本への経済支援というの話は、日本人はほとんど知らされていませんが、外国で特殊金融の世界に詳しい人の間では、日本の金融制度についての詳細はよく知られています。

筆者も、企業育成資金についての情報を調べるが上で、いろいろ調査しましたが、結論として、巷で言われてている話は、ほぼ嘘ということになります。 一部あたっている部分がありますが、欧州で運用している極秘資金ということを言っていますが、簡単にいえば、PPPプラットフォーム企業に委託して運用しているということの話です。たしかに、PPPプラットフォーム企業は、公開して営業はしてませんが、実際には、代理人を立てて、世界中にネットワークもち営業をしています。

最近説明をしていますが、PPPプラットフォームで資金運用がしたいのであれば、2008年以降はこの市場は開放されていますので、PPPプラットフォーム企業の代理人(マンデイト)を経由して申請すれば、まとまった資金があれば、だれでも運用に参加できる制度です。
SWIFT MT799、MT760のブロックファンドメッセージをPPPプラットフォーム企業の管理している欧州の銀行口座宛に送るか、もしくは、SBLCをPPPプラットフォーム企業の管理している銀行口座に開くかというだけで、それを行えば、PPP運用には参加できます。

ですから、この資金がブラックな制度ではなく、欧州の法律を使ってPPP運用をしていますので、基本は、365日+30日のブロックファンド契約をむすび、運用をするという規定があります。これは、欧州の法律に従って運用される制度ということになります。

日本では馴染みのない制度ですが、この制度を使えば、大きく資金が運用できることになります。PPPプラットフォームの運用規定が、商工業の発展を支援するために資金運用をしているので、民間活動のための資金提供になります。そのために、この資金を直接政府のために資金を使うことができないために、一旦、民間に資金を提供をして、その一部を寄付する形で、国でも使えるようにするという手法をとっていると言えます。

よって、この方法で資金を動かすことに対しては、法的な問題は一切なく、また、国連に登録された制度ということですので、その部分が、この資金を免税免責免訴にできるルールが存在すると言えます。ある意味、国際法をうまく利用した制度ということになります。

日本の国内法だけを見ていると、この制度が全く理解できません。憲法98条第二項にある「国際条約の遵守」ということです。

この制度は、外国法と国際条約による仕組みをうまく活用した制度言えます。また、特殊金融に関しても、欧州の法律を利用した運用になります。複雑な制度ですが、理解をすれば、うまく考えたいい制度です。

筆者は、企業育成資金の制度を活用して、日本経済の復興をすることが一押しとおもって、この制度の活用を支援する活動を行っています。

どんどん案件を決めていきましょう。

企業育成機構
MSA総合研究所より

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