□PPPについて理解できない限り、企業育成資金についての仕組みは、正直理解することはできません。
PPPというのは、欧州における私募債における運用ということになります。欧州の銀行のSBLC(スタンバイエルシー)などは、割引で販売する場合があり、欧州の銀行のSBLCが額面に対して35%~50%のほどの価格で購入することができます。365日+30日の期間でSBLCを発行します。フレッシュカットのSBLCの期間は、13ヶ月と決まっており、13ヶ月後には、満額の金額が銀行から支払われます。
欧州では、SBLCのフレッシュカットを専門的に販売するペイマスター(会計会社)があります。SBLCの割引をペイマスター経由で購入するというのが、割引のSBLCの制度になります。
よって、SBLCの割引のフレッシュカットを購入するだけでも、13ヶ月それを保有しているだけで、額面の35%~50%ほどで購入できますので、13ヶ月後に100%の現金が銀行から支払われますので、持っているだけでも2~3倍の利益がでます。
すなわち、割引債のトレードというのは、実は大きな利益を生むことになります。銀行もデフォルトしないようにSBLCの割引ものを販売する上で、銀行事務手数料があり、万一のデフォルトした際の支払い保証をする保険と、銀行発行手数料を請求されます。額面に対して対してその手数料は、規定がありますが、日本円で1000億円の発行をしても、数百万円の銀行手数料と保険料で間に合います。
これは、あくまでも公開された市場での募集ではなく、私募債を募集するペイマスターによって売買の仲介をされているというのが、PPPに関係する運用になります。簡単に言えば、銀行券の割引債というのは、割引で販売されるSBLCなどを指して言います。
この売買市場は欧州市場で行われおり、それに参加するには、欧州に資金を送金して行わなければなりませんが、PPPには、特別なルールがあります。たとえ、資金がアジアの銀行にあったとしても、欧州のPPPプラットフォーム企業が提供するPPPプログラムに参加することができます。
それは、アジアの銀行と欧州の銀行をつないで口座のミラーリングが可能であると言えます。
一般的には、銀行間でのやり取りをするには、Swiftネットワークを使って、テキストメッセージのやり取りを行います。MT799と言われる電文をアジアの銀行に資金を保管している投資者が銀行のを通じて、MT799のテキストメッセージを打ちます。宛先は、欧州のPPPプラットフォームの管理する銀行口座に対して、「残高・13ヶ月のブロックファンドの宣言」を行えば、その情報を見て、PPPプラットフォーム企業は、現金を用意してPPP運用をはじめます。電文メッセージをもって銀行間で情報が交信できれば、その情報をもとに、PPPプラットフォームが運用をスタートすることになります。この仕組ができるのは、ICC(国債商工会議所)による規定と、フランスの法律を使っているということになります。
それ以外の方法としては、銀行が、残高保証をするテキストメッセージとその支払保証まで付け加えるというメッセージ MT760というメッセージがあります。その場合は、より運用側のPPPプラットフォームから見て安心材料がある情報になりますので、PPPプラットフォーム側の運用益の利回りが増すということが言えます。
この募集の形式に関しては、あくまでも私募であるということがポイントになります。私募であり、1933年の米国証券法に抵触しないということでの募集となりますのであくまでも、私募での募集ということでクローズされた環境で行うということになっています。
なぜ、PPP運用が非公開で行われているか?ということは、1933年の米国証券法の法律に抵触しないという意味で、クローズ環境で、身内だけで私募債をトレーダーが行うということで、運用する仕組みであります。また、この運用に対して、証券会社や政府関係者が関与することを禁止しているのは、一つは、この情報によるインサイダー情報に関することに関与させないとう意味もあります。
PPPに関しては、米国証券法に触れない形で私募で運用をして、資金の証明に関しては、ICCの規約や、フランス法によって、欧州以外の地域にある銀行管理された資金でも運用できる仕組みを提供しているのが、PPP運用ということになります。
企業育成資金に関していえば、PPPの運用された資金を送金することで、資金を提供する仕組みとそれの資金を再度、PPP運用をすることで資金を増やすことを行っていますので、PPPに関する法律が関係しています。また、これは、あくまでも国連に登録された国際援助に関する法律でおこなわれていますので、その部分も関係しています。免税、免責、免訴という規定には、日本の国内法だけ見てもそんな制度はありませんが、国際援助に関係すれば、そのような制度が存在することになります。
返還不要の資金であるというのは、これはあくまでも運用益から資金提供ですので、借り入れにはなりませんので、返済が必要ありません。返還不要で提供できるスキームになります。
すなわち、これは、日本国内法を使った制度ではなく、すべてが、国際法、外国法をつかった支援制度であるのが、企業育成資金の制度ということになります。