□法的根拠はどこにあるのか?という疑問に対しての回答
企業育成資金についての法的根拠は、PPPに関する法的規定と国連に登録されている米国から日本への工業の発展を支援する協定に関係しています。国連決議によって決まった国際協定は、基本的には、99年の契約期間という規定があります。
日本の国内法を見ても、なかなかこの制度について理解できないのは、これは、外国法と国際協定によって行われている制度ということになります。国際協定を遵守するという憲法98条第2項の規定に従い、日本でこの案件が行われていると言えます。
なぜ、極秘に行われているかは、この運用制度は、私募債による運用であり、一般的な公募される証券取引とは違うことから、公募されることなく、人づてで募集される方式「私募」によってこの資金を運用していることで、この業務に関わる関係者は、「私募」による募集ということであります。よって、これは、あくまでも私的に使う資金であります。
1933年の米国証券法に抵触しないということがポイントであります。米国証券法では。インサイダー取引になることを規制しています。インサイダーというのは、内部者による情報による取引操作ということが証券市場に影響を与えては行けないということになっています。すなわち、私募で募集され、同時に証券市場に影響を与えない形で、この資金を私的理由で活用することが米国証券法に抵触しないようにこの資金を活用するということになります。
よって、この資金を受ける人は、私的理由で資金を活用していいのですが、証券市場に影響を与えないということが求められるということが言えます。
私募でありますので、どこでだれが主催者であるかは極秘であり、公式な発表は一切しないということになります。あくまでも人づての話から広がるという手法によって、関係者の人脈によって、私募されることが、この制度に関して求められることになります。
企業育成資金という名称で、募集はされていますが、資金の流れはPPPプラットフォームによる運用から流れてくる資金になりますので、取引において、資金の履歴というものが関係してきます。この制度では、資金の履歴というのが非常に重視されます。
よって、資金の経歴がPPPから生まれてきた資金であるために、それに関係する関係者は、みなPPPに関する法令に関係して、資金を活用する必要があります。活用される人がすべて資金の履歴として関係してくるわけです。
よって、この資金に関係する人は、反社会体制の排除やテロなどの資金に流用されないことなど規定されいています。当然のことですが、これにも米国連邦法が関係しており、パトリオット法といわれる日本語では、愛国者法という法律が関係しています。これは、9.11のテロのあとに制定された米国連邦法であり、テロに対する対応、マネーロンダリングによる規制などを明記されています。
法的ルールがあり、その上で行われている制度であると言えます。巷話でいろいろ企業育成資金について言われていますが、なんの知識もなく、この情報を伝えているので、そんなものが存在するのか?法的根拠のないもので、こんな巨額な資金の話が存在するはずがないと言われるのですが、実は、すべて法的根拠もあります。
通貨に関する法律というのは、米国連邦法によって規定されています。米国連邦法は、国内外の安全保障、外交問題、通貨に関する規定、という3つの軸を主体に法律が決められています。
日本は、米国との国際協定で結ばれていますので、憲法99条第二項の国際条約の厳守という観点からも、米国連邦法で規定されいることに関係して、日本もおなじようにこれらの法令を遵守しなければならないと言えます。
すなわち、企業育成資金という名称で呼ばれている私募プログラムによる資金提供に関する案件ですが、法的根拠、それを動かすための組織は存在していることになります。ただ、私募であることで、非公開で人づてによって募集されているというのは、理解しなければなりません。公開できない理由は、米国証券法のインサイダーに関する法定に抵触しないということで、非公開で私募で行われています。
多くの人が、この企業育成資金について、初めて聞いたときに、疑問に思う点は、どんな法的根拠があって、その説明をしているのか?と聞かれますが、それを明確に答えることができる人は、皆無と思いますので、そのことについて説明しました。
よって、米国証券法のインサイダー取引にならないためにも、企業育成資金で得た資金に関しては、厳密的に言えば、直接的に資金を活用することができないということになりますので、一般的には、財団法人を設立して、社会貢献事業を行ってくださいということになります、もしくは、非上場企業にて、資金を投資をして事業をするということが、厳密にいえば、重要かと言えます。
株式市場に影響を与えないのであれば、株という証券が関係ない企業を設立する必要があります。よって合同会社(LLC)や一般社団法人、一般財団法人などは、もともと公募する株式が存在しないので、インサイダー取引に関係することがないと言えます。非公開株式企業も、公開市場での売買ができませんので、それでもこの問題はクリアーできると言えます。
ですから、私的理由で活用はすることができますが、証券市場に影響をあたえることはしてはいけないということになります。
考えてみれば、それはそうですよね。ということになります。直接的に証券市場に影響されることがあれば、この私募プログラムは、公にされる話になりますので、私的理由の資金の活用方法で、株式市場に影響をあたえることなく静かに使ってください。というのが、ポイントになります。
このようにPPPに関する法令を見ていくと、この資金の活用方法について見えてきます。