企業育成資金についての法的根拠というのはこれは PPP に関するルールになります。
PPP から資金を調達しているということは資金の流れが PPP による法令に関係します。
日本の国内法だけ見れば PPP に関する法令は一切ありません。
これは完全に外国法によって行われている案件になります。
前回のブログでその内容について詳しく説明はさせていただきました。
なかなかこのことに対して詳細の説明を聞く機会もないと思いますので、なぜこのような制度が行われているのかということは、これは私募による募集であるということがポイントになります。
私募プログラムによる資金調達案件になりますのでこれは非公開で内容についての詳細は公開されないと言うことになります。
簡単に言えば私募プログラムである以上、関係者以外、実際に参加しない限り教える必要もないということになります。
この案件について説明すれば不透明な部分が多いとよく言われますがこれは私募プログラムによる資金調達案件であるので大体の概要は説明されますが実際に応募されて受け入れられればこの私募プログラムについて明確な解答が見えると言えます。
今年も残りわずかになってきました。
企業育成資金の制度についてはかなり明確にイメージできるように当ブログでは説明してきました。
しかし最終的にはこの私募プログラムに参加しない限りは最終的な詳細はわからないというのがこの企業育成資金の仕組みでありこれは私募プログラムによる資金調達案件であると言えます。