□PPPにおけるビジネスモデルを考える。
PPPの話をすれば、PPPというのは、法人であっても、個人であっても参加できる仕組みです。銀行口座名義が法人、個人は問いません。
ただ、法人の場合は、代表者1名を口座管理人として任命する必要があります。
法人の場合は、複数役員、出資者と資金については、複数人の資金があつあり、事業を展開しています。しかし、その資金に関して、誰か代表者うを決めて、その法人口座と、その代表者とを紐付けてPPPに参加する必要があります。これは、役員会による決定をして、その資金の管理者を代表者1名が管理するということを宣言すればいいのです。
そうすることで法人口座とその資金を管理者1名を限定できます。
その管理者になった方は、プラットフォーム、銀行、そして、FRBの審査を受けて合格になれば、PPPにエントリーできることになります。
個人の場合ですと、口座主と、口座管理人は、同一人物ですから、とくになにもしなくても、そのままの残高を利用してPPPにエントリーできます
PPPといえば、数十億円、数百億円、ドルで言えば、数十ミリオン、数百ミリオンドルもしくは、ユーロという大きい資金がなければエントリーすることができません。
そこで、考えるのは、PPPをやりたい友達何人かで、一緒に、PPPをしようと考えます。その場合は、前回のブログでも書いたように、合同会社を共同で設立して、PPPに参加するスキームがいいとおもいます。
合同会社は、出資比率に関係なく、収益の分配ができると決まっており、同時に、最低1円の出資があれば、合同会社が設立できます。例えば、10人の友達で1円をそれぞれ出資して、10円で合同会社を設立します。資本金に組み入れずに、会社に貸付ということで、事業費を調達します。その際には、社員ある方が、自らの資金をその合同会社に金銭消費貸借契約を結び、会社に資金を貸し付けます。その証拠として、公証人役場で金銭消費貸借契約としての契約書を公証することで、法的にこの資金の貸付が認められたことになります。
その金銭消費貸借契約の公証された書類があれば、貸し付けた社員も万一トラブルがあっても法的に訴えることができますので、借用書だけということをせずに、公証人役場を利用するべきだとおもいます。
それで、資金を合同会社の法人口座に現金預金をして、その残高証明書を使って、PPPにエントリーするという方法が一つのアイデアとして考えられます。
PPPというのは、銀行口座に現金預金を動かさず保管しているということが重要であり、まさに、うまくエントリーできれば、放ったらかしでいいのです。
これが、ICCの500番規定である「譲渡可能なクレジット」を生み出すためのキャッシュバックとなるのです。現金の裏付けですね。
現金の裏付けがあれば、それをみて、欧州の銀行がクレジット・ラインを発行します。それで、クレジット・ラインを世界中の貿易プラットフォームにリースすることで、収益を得るモデルということになります。
その収益をもう一度、合同会社のPPPによる収入を入金する銀行口座に資金を送金すればビジネスモデルは、成立します。
個人的に一人の資金でできる資金力のある方なら簡単に一人ですべて完結するのですが、一人の力では難しいということであれば、友達同士で共同にPPP事業を立ち上げるとなれば、このような合同会社を設立するモデルがいいと思われます。
あくまでもこれは、一つのアイデアです。投資事業組合や株式会社などやり方は色々あるかと思いますが、そのような資金の集め方については、インターネット上に色々情報がのっているので、検索して調べて見てください。
日本では馴染みのない制度ですが、正直、このような制度が国際金融の世界ではあり、世界中の資本家がエントリーして資金調達をおこなっています。
日本もG7の国で、ICCの加盟国です。PPPプラットフォームが取り扱う通貨も、ドル、ユーロが多く円でもプラットフォームによっては参加可能です。
日本人から言えば、円貯金で、そのままPPPにエントリーすれば為替リスクも全くありません。ただ、枠が多くないので参加するチャンスはすくないですが、枠が多いという点では、1位は、米ドル、2位は、ユーロになります。3位は、日本円ですね。