日英包括的経済連携協定から見る日本向けのPPP案件についてのスタンスについて解説
現在、MSA総研が英国PPPプラットフォームと行っている日本向けPPPプラットフォーム企画について、法的な問題がないかを確認する上で、「日英包括的経済連携協定」について調べてみました。貿易およびサービスに対して自由に行なうことができると書いています。
「電子商取引・金融サービスについては、日EU・EPAをはるかに超える内容として、最先端のデジタルおよびデータ規定。情報の越境移転の制限の禁止」という項目もあります。
すなわち、日英間で金融サービスに関する情報越境移転の制限の禁止があるわけですから、英国の企業が行っているPPPプラットフォームについての紹介は、制限されることはありません。
同時に、日本は、国際商業会議所:フランス ICCの加盟国であります。
それらのことを見れば、英国PPPプラットフォームが日本向けのサービスの情報を日本のクライアント様にお知らせをして、英国でPPP貿易プラットフォームによるPPPに参加することは、法的にも全く問題ないことになります。
PPPに関しては、西ヨーロッパの銀行連合と米国FRBによって行われている案件になりますので、日本国内で行われている案件ではありません。
日本の個人、法人ともにPPPに参加可能ではございますが、英国PPPプラットフォーム、FRBとの直接契約になります。情報は、日本語でMSA総合研究所が発信しているということになります。
よってMSA総研の役目としては、PPPプラットフォームに関する教育プログラムを行なうことが目的であり、実際にPPPに参加したいというクライアント様は、英国本土のPPPプラットフォーム企業との直接契約になります。
MSA総研は、日本語での情報発信部門ということになります。
日本向けの英国PPPプラットフォーム企業が提供するサービスは、個人、」法人を問わず、100万ドル以上、もしくは、100万ユーロ以上の外貨預金が日本の都市銀行に預金していることが証明できれば、ティアシート(書面)だけで、PPPに参加でき収益が得れる仕組みを構築しています。
このサービス内容は、日本の個人投資家、中小企業経営者など、多くの方が対象者になれる機会があります。MSA総研では、個人、中小企業経営者に対して支援できるモデルが構築できないかと考えていましたので、その仕組ができたことは、喜ばしいことだと思っております。