(企業育成資金の仕組みを利用しない手はない)
企業育成資金についていえば、これは政府保証で民間プロジェクト資金を調達した資金を東証一部の資本金100億円以上、銀行の代表権者個人(日本国籍)に提供する仕組みになります。
提供金額の基準は、東証一部の資本金100億円以上の企業代表者には、資本金の100倍という標準です。また、銀行の場合は、預金高の3倍以上となっております。
東証一部の資本金200億円の企業の場合
資本金200億円×100倍=2兆円 ということになりあす。(提供金額)
銀行の場合、例えば、預金高2兆円の地方銀行の場合・・
2兆円×3倍=6兆円ということになります。
最低ロット1兆円単位というのが、企業育成資金から提供される資金ということになります。
一般的に考えれば、あまりに巨額な資金であるということでありますので、にわかに信じがたいということになりますが、この制度は、随分長年「資金本部」と呼ばれる事務局が資金提供をおこなっています。
最近は論議されることは少なくなりますが、なぜ個人なんだということを言われますが、これは、PPPと言われる運用方法によって資金調達した資金ということになります。PPPというのは、FRBの認可によって行われる運用方法でありますので、これは、1933年の米国証券法に抵触しないということが条件になっています。法人に直接資金を入れることになれば、株価が操作されることになりますので、直接上場企業の経営に影響しないようにするには、個人の口座に資金を投入することで、社長個人の管理になりますので、直接、証券市場に影響を与えないということになります。
1951年に日本がICC(国際業業会議所)に加盟してから始まった制度ということになり、すでに71年の歴史があります。この年は、日本が国土復帰した年でもあります。
欧米で行われている運用の仕組みPPPに関しては、ICCの規約によって行われている制度ということになります。
企業育成資金の制度を活用して、どんどん日本の東証一部の資本金100億円以上、銀行の代表権者は、この政府保証で民間プロジェクト資金として提供される企業育成資金を活用するべきです。
この制度は、政府保証がついて資金調達をする案件でありますので、募集は、民間の資金本部が主催しておこなっておりますが、この資金を提供するにあたり。最高裁での関係省庁に伝達をして「免税、免責、免訴、返還不要」の資金として対象企業の代表権者個人に提供される資金となります。
これは、まさに特権として資金提供される制度ということになります。
ただ、この制度で注意しなければならないことは、仲介者は、民間経由でおこなっておりますので、よくないところに書類が回ると問題があります。その場合は、資金本部でも情報を常に探っていますので、複数場所に書類を提出されますと、資金が減額されたり、ひどい場合には、その企業が申請NGとして取り扱われる場合があります。よって、慎重に行わなければならない案件ということになります。
そのような問題を回避するために、当研究所では、電話無料相談を実施しています。企業育成資金で困ったことがあれば、当研究所へご相談ください。
適切なアドバイスをいたします。