企業育成資金のビジネスモデルは、資金は、「政府保証」で巨額な資金を
東証プライムの資本金100億円以上
銀行
の企業の代表権のある社員(日本国籍)に返還不要の資金として提供されます。しかも、これは、資金者と最高裁が決定の上、条件を満たし滝行代表者に資金が影響され、その資金は、「免税、免責、免訴」という特権付きです。
また、その返還不要で、3つの特権(免税、免責、免訴)を最高裁から承認を得て行える特権である案件を案内する仕事のことを話しています。
当然、この案件に案内するのは、ボランティアではありません。収益モデルが存在します。これは、不動産の仲介業務と同じで、成約すれば、謝礼解いて事業資金を寄付していただくと言うかたちで、収益を得ることができます。
基本的概念は、資金の使用用途は自由でありますので、巨額な資金は、申請者のみが使えるというルールではありません。申請者は、民間プロジェクトの推進役で代表者として資金をうけとりますが、社会貢献事業、産業投資等は、申請者以外でも関係者に寄付する形で、関係者も協力して事業を展開することができます。
何を言いたいのか?とといえば、大きな事業計画を持っている計画立案者は、企業育成資金の申請条件を満たした経営者の協力を獲れば、大きな資金を簡単に調達することができます。
それを実現するには、協力してくれる条件を満たした企業経営者が、企業育成資金から資金調達すれば、そこから、事業費を分配していただき、大きな事業を推進するための財源とすることができます。
もともと、なぜ、最高裁で3つの特権「免税、免責、免訴」をつけて返還不要の資金を政府保証で資金を提供するのでしょうか?
これは、民間人に委託して、日本経済の発展、経済安全保障を実行していただくことを目的としているのです。雇用促進、人道的支援、そして、経済的安全保障、社会保障などなど、いろいろ課題がありますが、そのような政府が行う代わりに、民間の代表者に、経済的安全保障を実行するための財源の提供をするということが本来の目的です。
よって、この企業育成資金の制度(償還制度)の特権の重要性を、しっかり認識させる必要があります。
この話は、ボランティアの話ではありません。
巨額な収益が見込めるモデルが存在しており、社会貢献、日本の経済的安全保障を実現する人物に提供される仕組みといえます。
たしかに、この案件で資金を直接申請できる人物は、日本全国探しても500人ほどしかいませんが、多くの方に誤解内容に、企業育成資金の仕組みが伝達できれば、日本の戦後最大の危機を乗り越える財源の確保と、この案件に関わった人の成功と同時に、経済的成功が保証できる案件になります。
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