□日本の危機を救うのは、一択! 「企業育成資金を緊急に多数動かすこと」
筆者の個人的な考え方は、たしかに、企業育成資金については、「私募」よって募集される案件であり、同時に、PPPによって資金を運用して資金を償還する仕組みですので、「1933年の米国証券法によるインサイダー取引」でないということが条件であるために、政府の介入及び、証券市場に影響を与えない形で、この仕組を行わなければならないと決まっています。
よって、一般的は、名のしれたところは公募することはありませんが、昭和の時代から継続されている「償還制度」による企業育成資金の資金提供は、資金本部が行っています。
昭和の時代は、370社の利用、平成は、0件、令和になって増加傾向という現状です。
しかし、昭和の時代のように複数の企業経営者が、企業育成資金の制度を活用していないといえます。
この活用件数を増やすことが、本ブログを各目的であり、同時に、企業育成資金についての勉強会を開いている意味でもあります。
やはり、知識がなければ、何が真実であるかどうかが、全く理解できません。
そんな巨額な資金がなぜ、調達できるのか?政府補償での資金調達ということは、日本政府が資金の償還を保証するということを宣言することで、その日本政府の持っている与信枠を利用して、巨額な資金を国際的金融機関から調達するわけです。
政府補償で巨額な資金調達ができるという制度、これは、国際的金融機関は、政府補償による資金の貸出を支援する仕組みが国際金融市場では存在します。政府補償が入ることで、巨額な民間プロジェクトの資金が調達できるのです。
国際的投資銀行は、そのような政府補償案件に資金を貸し出します。企業育成資金の場合、資本金の100倍という、その企業の時価総額をはるか超える資金を資金を調達して、その企業の代表者に資金提供できる理由は、会社のちからではありません。社長の与信枠ではりません。日本国がもっている与信枠が巨額にあるので、その与信枠を利用することで、その企業の時価総額を遥かに超える資金調達が、国際的金融機関から可能にしています。
投資銀行は、巨額なクレジット・ライン(与信枠)があれば、それにたして、プライマリーバンク(準備銀行)から資金を調達することができます。すなわち、国家の持っている与信枠が担保になることで、巨額な資金を投資銀行が貸し出します。投資銀行もプライマリーバンク(準備銀行=中央銀行)に依頼をして資金を調達しますので、巨額な資金を提供することができます。
そのような仕組みがあり、調達した資金が現金であるので、現金であれば、その資金をワイヤーキャッシュトランスファー(転送)することで、口座名義人を別名義にすることで、借金として借りた資金も、送金後、その資金を受けっ取った、PPPの名義人(口座管理人)の資金は、借り入れでない資金として資金が預金されることで、その預金をもってSwift MT799によるブロックファンドとすることで、それで、PPPによる資金調達を可能にします。
すなわち、これは、錬金術になります。
ただ、この政府補償によって資金調達できるという資格保持者というのは、もともと「日本の基幹産業経営者」の産業支援(経済支援)するモデルがあることで、その基準を主催者側で
1,東証プライムの資本金100億円以上
2,銀行
1,2の代表権のある社員(日本国籍)が申請すれば、資金者と最高裁長官が承認すれば、政府補償で、資金調達をしてその資金を民間プロジェクト資金として、最高裁長官が「免税、免責、免訴、返還不要」の資金として提供するという仕組みになっています。
この案件において、唯一の交渉人は、民間の資金者であると指定されているので、第三者がいくら最高裁に、「企業育成資金」の承認、免税、免責、免訴、返還不要の資金がほしいと頼んでも、相手にされることありません。
ある意味、その特定された人物(資金者)から最高裁長官に連絡を入れて、話をすることが、企業育成資金が資金が使用するための許可を出す手段といえます。
この制度は、昔は、ゴールドとのスワップでポンド債をもって長期運用、30年間の償還制度がありましたが、今は、ポンドとゴールドのスワップする制度もなくなり、安定的な運用としては、FRB認可のPPP担ったために、長期でなく、1年から2年でPPP運用で償還する仕組みで、政府補償で調達した資金を、PPP運用によって償還されています。
この名義人になれるのは、東証プライムの資本金100億円以上、銀行の代表権である日本国籍個人であっても、各社1名のみと決まっています。
例えば、 A者の会長、社長、専務ともに代表権が3人あるとします。
会長が先に企業育成資金に申請して最高裁で承認されれば、それ以外の代表権をもった社長や、専務が、すぐに申し込みたいと思っても、申請することができません。
早いもの、先着一名になります。次回申し込みができるには、最低2年ほど待って頂く必要があります。
よって、先着一名様ということになりますので、話が来たときにチャンスだといえます。そうでなければ、機会を逃す場合があります。
また、企業育成資金は、東証プライムの資本金100億円、銀行の代表権のある方が、申請できます。対象企業、各社1名のみ(先着)ときまっています。それ以外にも、退職時期が明確に決まってしまった場合には、注意が必要です。
謄本上で名義が変わっていなければ、いいという話がありますが、厳密のことを言えば、役員会や株主総会で代表権がなくなることが決定された時点で、企業育成資金の申請条件から除外されます。
すなわち、株主総会で決定事項で、○○社長が、○月○日付で、代表権をなくすと決まれば、決まった時点で、申請ができなくなります。
よって、株主総会で公表される前に、企業育成資金に申請されることとが重要です。権利があるうちは、巨額な資金が、資金者を経由して、最高裁長官に話をすれば、政府補償で巨額な資金を調達することができますが、タイミングがずれて、すでに退任が決まった時点では、対応してもらえません。
ギリギリのタイミングで慌てるような話しを時々聞きますが、やはり、退任する3ヶ月前には、作業を完了させなければ、実際をいえば、退任が報道で流れてしまえば、チャンスをなくします。
企業育成資金は、日本政府が政府補償するわけですから、日本国籍である経営者であるのは当然のことです。
東証プライムであっても、日本国籍以外の方もいますが、これは、残念ながら、日本政府の政府補償があって、巨額な資金を調達できるですから、日本国民の東証プライム(資本金100億円以上)、銀行の代表権者に対して資金の手続きを進めます。
そのような仕組みをがあることは、昭和の時代から、資金者の名義人は、何世代か変わっていますが、継続して同じ制度がいまでも行っています。
すなわち、政府保証をつけておこなう償還制度は、昭和の時代から変わらず継続しておこなっています。
ですから、筆者は、昭和の時代から続いている「償還制度」=企業育成資金について理解を関係者に深めていただくために、ブログよる説明、セミナーによる勉強会を開催しています。
活用するのは、大企業の経営者ですが、これは、国家にとっても、大きく臨時収入をえるための仕組みも同時に存在します。PPPによる資金調達ですから、今は、国庫に入れることはありまえん。(財政法44条資金は、過去の話)
しかし、資金は財団管理(民間)されていますが、経済的安全保障、人道支援に活用でき、日本国際貢献における財源確保、G7の支援をおこなう財源になります。
今、ロシアの問題が浮上して、日本はG7との連携の強化を求められています。日本は資金を出すことが求められています。
その財源を血税で国民が捻出しますか?それとも、
政府補償で調達した資金を流用しますか?
国民にとっては、痛くもない、政府補償で調達する企業育成資金の制度から資金調達することが大切だと思います。
そのことを解いているのです。
国家の緊急事態、また、最大の危機に、救いの財源を与えるのは、
これは、一択です。 かつての償還制度、⇒ 企業育成資金を動かすことです。
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