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日本の国土は、誰のものであるか?

□日本の国土は、誰のものであるか?

日本の国土について、一体誰が本当の所有者であるのか?それを真剣に考えたことがありますか?

日本の国土に関する所有者は、大政奉還を行った時点で、明治時代になる際に、天皇が国土を治めるということになりました。その後、国民に自由に土地を使えるようにするために、使用権を与えましたが、それでは、土地を担保に銀行が資金の貸し出しができないので、呼び名は、所有権という名称にしたということです。

大政奉還天皇が国土を収め⇒政府が借受⇒政府が国民に使用権を与え、それを所有権という名称で読んだ。

ということになります。

非常にあやふやな状態で、この部分を確定しないままで、現在に至ります。例えば、所有権の土地をもっていても、固定資産税を滞納すれば、国は強制的に競売にかける権利をもっています。

これは、考えてみれば、所有権ではなく、国から土地を借りている使用権ですよね。土地に対する固定資産税を払わないと、国は強制的に土地を競売できるということは、この権利は、政府が国民に使用料(固定資産税)をとって、貸しているだけということにならないでしょうか?

つまり、明治時代以降、銀行が発展するために、国民に政府が土地の使用権を払い下げて、政府は、固定資産税という使用料を取り、使用料という名称では、銀行では、借地権になるので、金を借りることができないので、国から直接、使用権をもっている方に対しては、「所有権」という名称で表現をして、資産価値をつけて、担保として資金を銀行から借りられるようにして、経済を、発展させてきたということが言えます。

すなわち、土地というアセットを担保にするために、所有権をいう名称で呼んでいますが、実質、毎年使用料を国に治める制度がある限り、使用権(借地)とあまり変わらないという制度になっています。

これを知れば、日本の国土の本当の持ち主は、大政奉還の時代から何も基本的には変わっておらず、天皇が基本的に土地を治めているということになりますが、政治や三権分立である立法、行政、司法の社会サービスは、政府が行っているということになり、政府が天皇から土地を借り受けて、その政府が借上受けた土地を、国民にサブリースしているのですが、それを所有権であるということが言えると思います。

ということで、企業育成資金でなぜこの資金が天皇との関係性を言われるかの所以は、それは、企業育成資金は、日本国を担保にして資金を借り受けて、それを償還制度で運用して返済するということになります。

すなわち、重要なポイントは、国土の本当の持ち主の承認なくして、勝手に日本国を担保に資金を調達することができませんよね。
それが理解できれば、この制度が、昔から言われている通り、国土を統治しているのは、誰か、承認は当然必要になります。それを理解すれば、企業育成資金の制度、(償還制度)の本当のことが見えてきます。

企業育成機構@MSA総合研究所より

 

 

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