【公式】MSA総合研究所ブログ★SRP米国財務省資産によるODA開発援助資金に関する情報ブログ|筆者:メテ財団グローバル代表★国連加盟国への100億€寄付|国家プロジェクト・公共投資プロジェクトを完全支援プログラム★SBLC譲渡資金プログラム200M€~200B€★|無料電話相談実施中!|TEL 03-6820-0086 

このブログは、日本経済を復活させ、地球全体の経済を支援することにつながる仕組みについてブログで解説しています。金準備銀行(非公開)グループが行っている業務について世界で一番詳細に説明している価値のあるブログです。是非、御覧ください。この仕組みが理解できれば、国造りができます!TEL 03-6820-0086(東京)(AM10-PM8) Email: msasouken@gmail.com

 

 

 

The Mete foundation® Group, with ownership "+ 200 billion Euros" paid-in capital and with Tier-1 capital 1.3 trillion USD worth US Treasury Assets (Verification) has been established at 29.6.2020 , as independent and neutral International Non-profit a monetary system®.

メテ財団®グループは、「+2000億ユーロ」の払込資本を有し、1.3兆米ドル相当の米国財務省資産(検証)をTier-1資本とする独立・中立の国際非営利通貨システム®として、2020年6月29日に設立されました。

メテ財団の国連加盟国向けのODA開発援助プログラムについての解説
(SRP(ソブリンロイヤルポートフォリオの歴史と現在)
筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
MSA総合研究所 理事長ブログ

Explanation of the Mete Foundation's ODA Development Assistance Program for UN Member States
SRP (Sovereign Royal Portfolios: History and Present)
Author: Global Ambassador, Mete Foundation
MSA Research Institute President's Blog

MSA総合研究所の公式ブログです。日本国を豊かに、そして、世界を豊かにするために情報発信をしています。
◎筆者は、金準備銀行グループ企業のMete財団・アフロユーラシア中央銀行の公式アンバサダーを任務し、グローバルアンバサダーです。
◎WEB: https://msa.tokyo/  【MSA総合研究所】|
 
 

企業育成資金についてのご相談に対する対応方法

□企業育成資金についてのご相談に対する対応方法

 

企業育成資金についての説明を相当してきましたので、本ブログの読者は、この企業育成資金の仕組みについて理解できたかと思います。これは、日本国と天皇家の承認があることで、できている制度といえます。なぜ、申請者が資金を返還不要で資金調達できるか、それは、日本国と天皇家の承認、アセットがあることで実現しています。資金について銀行が準備して、償還プログラムは、米国FRBのPPPトレーダーが行う。法的処理は、日本の法務省最高裁などの中央省庁が行うことできている制度ですから、まさに、この制度から資金調達ができる東証プライムの資本金100億円以上、銀行の代表権の方は、まさに、国民を代表して本資金を活用して国家のために貢献でいる名誉ある案件といえます。

 

ここ最近、また、本ブログについてのセミナーを開催してほしいという依頼を頂いていますが、6月に入ってから、また再開しようかと考えています。コロナの感染者数は随分減りましたが、感染対策を考えると、集団で集まるより、個別案件について相談対応を中心におこなっています。対応方法としては、電話、LINE,実際に具体的な案件を進めている方には、直接面談をしてご相談に対して対応しています。

 

当方は、ブログでも記載していますが東京都港区をベースに活動しておりますので、遠方の方は、足を運ぶのが大変だということもありますが、企業育成資金は、東京で行われている案件になりますので、実際に、本案件を行うには、東京に起こしいただく必要があります。

 

この案件でお問い合わせいただく方が、割合年齢層が高いということもありますので、ZOOM会議など、難しいと考えていますので

ITを使える方は、LINE会議やZOOM会議で対応をして、難しい方は、電話での相談を行っています。

 

相談内容で、お断りする内容については、

 

「証拠」「エビデンス」がほしい

 

というご相談は、対応しませんので、ご理解ください。

これは、私募プログラムですから、ご相談は可能ですが、証拠やエビデンスがでるということは、これは、私募プログラムのルールに違反になります。その規定について「1933年米国証券法による規制」に適応しているということを以前にブログで紹介しています。本ブログを見て、本制度について理解をした上で、前向きに対応できる方のみ対応いたします。

このような対応方法になりますので、御理解の上、ご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

 

MSA総合研究所より

 

 

 

 

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