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企業育成資金の仕組みである割引債 MTNのトレードの仕組み

□企業育成資金の仕組みである割引債 MTNのトレードの仕組み

企業育成資金では割引債を使って収益を得るモデルを行っていると話をしました。つまり、割引債の売買を行なう際に、国債は、法規制で政府⇒民間⇒(中央銀行:準備銀行) という順で取引がすることが法律で決められています。国債は直接、通貨発行銀行へ転売出来ないといえます。政府と中央銀行の間でブリッジ取引をしなければいけません。それをサポートするもでるが、私募プログラムにおけるクレジット・ラインをつかった債券取引ということになります。

 

資金調達にするには、割引債を発行者が販売して、民間のブリッジになる方が収益をえるようにして、最終購入者に転売するということで、収益を販売者とブリッジ取引をする民間とに収益を落とす方法を行ないます。

 

割引率は、、ここでの例は、割引率50%の割引債を転売するモデルを記載しています。個人のクレジット・ラインの設定を300億円とすれば、1年間で1%⇒100%にすることができますので、300億円で3兆円の取引ができることになります。割引債を売主から3兆円分仕入て、最終的には、6兆円で転売すれば、中間の取引を行った民間は、3兆円の収益が上がったことになります。

 

つまり、企業育成資金の仕組みは、割引債を活用した取引といえます。

これは、1年間で行える仕組みになりますが、クレジット・ラインに対して100倍の収益を民間側と債券発行社側で折半できることになり、それぞれ、3兆円、3兆円と分けること出来るという仕組みになります。

 

企業育成資金では、資本金✕100倍の資金提供ということを説明していますが、その根拠は、資本金と同等レベルのクレジット・ラインを代表権のある社員に銀行で設定することで、割引債トレードを行なうことで1年間で資本金100倍の資金は、償還できることになります。

 

確かに高度な金融規制の中で行われる私募プログラムの仕組みでありますが、合法的に資本金の100倍の資金提供ができる仕組みが存在することになります。

 

PPPに関して言えば、長期的に継続契約、更新契約が最大5年までできると国際ルールではなっていますが、日本の場合は税制上3回(3期)までというルールがあるということです。つまり個人取引であれ、消費税に関する法令と関係しています。

 

実は、企業育成資金の仕組みは、割引債とクレジット・ライン、そして債権に関する法律、消費税に関する法律、1933年米国証券法、国土安全保障法、愛国者法など様々な日米の法律の中でコンプライアンスをチェックの上で行われる制度ということになります。

 

MSA総合研究所より

 

 

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