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日本の真実を探す。日本の経済復興の仕組みは、連合軍(UN)が決め手になる。

□日本の真実を探す。日本の経済復興の仕組みは、連合軍(UN)が決め手になる。

 

公債発行を禁じた財政法の規定はなぜできたの?

 

財政法第4条

第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。

 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。

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 わが国の財政法は、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない」(第4条)とし、国債の発行を原則として禁止しています。

 この規定は、戦前、天皇制政府がおこなった無謀な侵略戦争が、膨大な戦時国債の発行があってはじめて可能であったという反省にもとづいて、財政法制定にさいして設けられたもので、憲法の前文および第9条の平和主義に照応するものです。

 この点について、現行財政法の制定時の直接の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)は、当時の解説書(「財政法逐条解説」1947年)で、次のようにのべています。

 「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行の不可能であったことを考察すれば明らかである、……公債のないところに戦争はないと断言しうるのである、従って、本条(財政法第4条)はまた憲法戦争放棄の規定を裏書き保証せんとするものであるともいいうる」

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  財政法第4条には「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる」というただし書きがあり、これにもとづいて66年(昭和41年)以降、建設国債の発行が始まり、公共投資拡大を恒常化しました。さらに、75年度からは、財政不足をおぎなうために、赤字国債を発行するにいたりました。

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 赤字国債をふやすことが将来世代にツケをまわし国民負担増大になることがわかっているが、現在に至るまで臨時的国債を発行するという名目で、国債を発行することを継続しています。現在1300兆円・・・

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日本国憲法 第9条 戦争放棄

第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

RENUNCIATION OF WAR Article 9.

Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

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国連における日本の敵国条項

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B5%E5%9B%BD%E6%9D%A1%E9%A0%85

 

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憲法第9条、第二項、財政法第4条、国連における敵国条項

 

という法律を見ればわかるが、日本は連合国によって完全に戦争放棄をさせて、しかも財源も確保できなくするために、政府の自由な意思よって、国債を発行して資金調達することは禁止されており、同時に、日本は敗戦国として敵国条項によって、常に危険な国家として監視されているという仕組みは現在にいたるまで変わっていません。つまり、どういうことかと言えば、日本経済を救済するための資金調達をするには、米国及び連合国の認可を取らなければ、資金調達できない仕組みであるといえます。軍隊放棄をするということを憲法で決めたので安全保障条約を結び、連合国が日本の軍事を担っているといえます。

また、同時に日本の治安維持をするために、駐留米軍は、存在します。それは、未だ、敵国条項のなかで日本が存在しているからです。

 

つまり、戦後77年が過ぎましたが、終戦当時と現在に至るまでなにも法的な社会システムは変わっていないということがいえます。

これが現実です。

つまり、日本に通貨発行権、打ち出の小槌がないというのは、当然で、その仕組については、私募プログラムで行う割引債トレードによって資金調達する仕組みが存在するが、それについても限定的に制限をかけられています。

名義人になれる日本人が、「東証プライムの資本金300億円、銀行、信用金庫の預金高3000億円以上の企業代表者 個人」が名義人として申請する際に限り、特別な私募プログラムによって割引債から資金調達が許可になるということになります。これは、(連邦準備制度FRBの許可)ということになります。連邦準備制度を守っているのはどこですか?ということを知る必要があります。これは、UN=連合国の連合軍ということになり、日本に駐留している米軍は、UN=連合軍ということになります。

 

これで、答えはわかったと思いますが、日本の中央省庁に電話して聞いても、そんな物ありません。政府は関係ありませんというのは、当然です。主催者が全くそこではないからです。簡単に言えば、UNの管理によって行っているFRBの認可をとって、トレーダーが割引債トレードを行って資金を作っているのです。これ、政府は全く関係ない話になります。よって、筆者は言うのは、日本に駐留するUNが決めている取り決めに従わなければ、日本の経済問題の解決は無理ということを伝えています。

その事実を、知らなければ、永遠とこの答えは出てきません。

実は、戦後77年の日本で何も制度が変わっていませんし、変えようとする動きは、必要ないといえます。日本経済を発展させるには、うまくUNの制度に乗っかることです。

 

日本私募プログラム研究会より

 

 

 

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