【公式】MSA総合研究所ブログ★SRP米国財務省資産によるODA開発援助資金に関する情報ブログ|筆者:メテ財団グローバル代表★国連加盟国への100億€寄付|国家プロジェクト・公共投資プロジェクトを完全支援プログラム★SBLC譲渡資金プログラム200M€~200B€★|無料電話相談実施中!|TEL 03-6820-0086 

このブログは、日本経済を復活させ、地球全体の経済を支援することにつながる仕組みについてブログで解説しています。金準備銀行(非公開)グループが行っている業務について世界で一番詳細に説明している価値のあるブログです。是非、御覧ください。この仕組みが理解できれば、国造りができます!TEL 03-6820-0086(東京)(AM10-PM8) Email: msasouken@gmail.com

 

 

 

The Mete foundation® Group, with ownership "+ 200 billion Euros" paid-in capital and with Tier-1 capital 1.3 trillion USD worth US Treasury Assets (Verification) has been established at 29.6.2020 , as independent and neutral International Non-profit a monetary system®.

メテ財団®グループは、「+2000億ユーロ」の払込資本を有し、1.3兆米ドル相当の米国財務省資産(検証)をTier-1資本とする独立・中立の国際非営利通貨システム®として、2020年6月29日に設立されました。

メテ財団の国連加盟国向けのODA開発援助プログラムについての解説
(SRP(ソブリンロイヤルポートフォリオの歴史と現在)
筆者:メテ財団 グローバルアンバサダー
MSA総合研究所 理事長ブログ

Explanation of the Mete Foundation's ODA Development Assistance Program for UN Member States
SRP (Sovereign Royal Portfolios: History and Present)
Author: Global Ambassador, Mete Foundation
MSA Research Institute President's Blog

MSA総合研究所の公式ブログです。日本国を豊かに、そして、世界を豊かにするために情報発信をしています。
◎筆者は、金準備銀行グループ企業のMete財団・アフロユーラシア中央銀行の公式アンバサダーを任務し、グローバルアンバサダーです。
◎WEB: https://msa.tokyo/  【MSA総合研究所】|
 
 

企業育成資金の法的ルールはどこにあるのか?そのヒントは、日本国な方には存在しない。すべて国際法のなかで存在しているルールです。

企業育成資金の法的ルールはどこにあるのか?そのヒントは、日本国な方には存在しない。すべて国際法のなかで存在しているルールです。

企業育成資金の仕組み⇒これは、日本国内法の中での取り決めではありません。国際法によって行われている制度です。
よって、このような特殊な取引は、欧米の状況を見れば、国際弁護士がこのような作業の書類作成を行い、リーガルチェックを行うケースがあります。この仕組みに弁護士が関与してはいけないのか?弁護士の関与は禁止ではないのですが、これは、主催者側(私募プログラム)の意向として、申請者御本人と当事者同士の取引を行うことを希望しており、第三者立会いでは行っていないといえます。

筆者は海外のPPPについても詳しいのですが、海外の場合は、国際弁護士が仲介者としてトレーダーデスクとつなぐということで、ブローカーとして、法的チェックを行っているケースがあります。

日本の場合は、特殊であると言えます。
つまり、国際法を遵守して、そのなかで、主催者側の意向も含めた取引を行っていると言えます。

米国連邦法における取引「1933年、米国証券法、米国国土安全保障法、米国愛国法」「ICCフランス法 500番、600番、トレード法」

これらの貿易取引における法律を使ったトレードといえます。
これが本当の姿です。

日本は、憲法第98条第2項における国際法の遵守という規定がありますので、国際法や国際協定におけるルールをふくめて日本国内でも守って行うということになっています。

よって、日本国内のどこの法律を見ても、そんなルールはないというのは当然であり、これは、米国連邦法と、ICCフランス法によって行われている制度ということになります。

これは、国際弁護士の世界の分野のビジネスということになりますが、日本場合は、主催者意向でご本人様当事者同士の契約でおこなうということで、案件は進めるようになっています。

確かに、海外のプラットフォームでもKYC作成については、国際弁護士が関与することがありますが、最終的にトレーダーとの契約に関しては、これは、当事者同士の契約ということになり、間に人は介在しないということになっています。

それを考えれば、弁護士がオブザーバーとして外部でいることが問題ないですが、契約時に直接入って契約に同席するということは、できないと言えます。これは、PPPの規約にも書いていますが、「権利ではなく、特権である」ということを明記されています。

権利というのは、法的に守られている権利でありますが、これは、法律をもって主張することができますが、特権となれば、これは完全に主催者側のルールに従うということになります。

すなわち、特権の行使をする場合は、主催者側の意見に従わない場合は、即刻退場となるのが、規定といえます。

これが、この世界のルールになります。

ただ、難しいことを考える必要がありません。この仕組を理解して、特に問題を感じなければ同意すれば、それで、ことは進みます。

これは、このような仕組みです。

公務員の関与については、これは、米国連邦法で、規制対象になっています。この取引に公務員が案内すると、米国証券法におけるインサイダーということで、違法行為になります。

日本私募プログラム研究会より

 

 

Flag Counter