企業育成資金の法的ルールはどこにあるのか?そのヒントは、日本国な方には存在しない。すべて国際法のなかで存在しているルールです。
企業育成資金の仕組み⇒これは、日本国内法の中での取り決めではありません。国際法によって行われている制度です。
よって、このような特殊な取引は、欧米の状況を見れば、国際弁護士がこのような作業の書類作成を行い、リーガルチェックを行うケースがあります。この仕組みに弁護士が関与してはいけないのか?弁護士の関与は禁止ではないのですが、これは、主催者側(私募プログラム)の意向として、申請者御本人と当事者同士の取引を行うことを希望しており、第三者立会いでは行っていないといえます。
筆者は海外のPPPについても詳しいのですが、海外の場合は、国際弁護士が仲介者としてトレーダーデスクとつなぐということで、ブローカーとして、法的チェックを行っているケースがあります。
日本の場合は、特殊であると言えます。
つまり、国際法を遵守して、そのなかで、主催者側の意向も含めた取引を行っていると言えます。
米国連邦法における取引「1933年、米国証券法、米国国土安全保障法、米国愛国法」「ICCフランス法 500番、600番、トレード法」
これらの貿易取引における法律を使ったトレードといえます。
これが本当の姿です。
日本は、憲法第98条第2項における国際法の遵守という規定がありますので、国際法や国際協定におけるルールをふくめて日本国内でも守って行うということになっています。
よって、日本国内のどこの法律を見ても、そんなルールはないというのは当然であり、これは、米国連邦法と、ICCフランス法によって行われている制度ということになります。
これは、国際弁護士の世界の分野のビジネスということになりますが、日本場合は、主催者意向でご本人様当事者同士の契約でおこなうということで、案件は進めるようになっています。
確かに、海外のプラットフォームでもKYC作成については、国際弁護士が関与することがありますが、最終的にトレーダーとの契約に関しては、これは、当事者同士の契約ということになり、間に人は介在しないということになっています。
それを考えれば、弁護士がオブザーバーとして外部でいることが問題ないですが、契約時に直接入って契約に同席するということは、できないと言えます。これは、PPPの規約にも書いていますが、「権利ではなく、特権である」ということを明記されています。
権利というのは、法的に守られている権利でありますが、これは、法律をもって主張することができますが、特権となれば、これは完全に主催者側のルールに従うということになります。
すなわち、特権の行使をする場合は、主催者側の意見に従わない場合は、即刻退場となるのが、規定といえます。
これが、この世界のルールになります。
ただ、難しいことを考える必要がありません。この仕組を理解して、特に問題を感じなければ同意すれば、それで、ことは進みます。
これは、このような仕組みです。
公務員の関与については、これは、米国連邦法で、規制対象になっています。この取引に公務員が案内すると、米国証券法におけるインサイダーということで、違法行為になります。