エビデンスを見せろ、見せるという人物には、絶対相手にしないこと。その理由について説明します。
エビデンスを見せろという人に対しては、これは、完全に「無視してください」また、エビデンスを見せられるという人は、完全に「相手にしないでください。」
どちらも、完全に違法行為になります。
つまり、エビデンス=証拠 になりますが、企業育成資金=PPPにおける法律で、
1933年米国証券法 インサーダー取引の禁止
という項目で、PPP(私募プログラムの取引)において、なんからの証拠を提示することは、インサイダー取引の禁止という事項に問題あります。つまり、摘発対象になります。
あまり、この案件は、非常に厳しい法律で行われていることを理解する必要があります。日本には、多くの悪質ブローカーがいますので、彼らは、エビデンスを見せなければ、仕事がとれないとおもって、エビデンスを偽造して、作っている場合があります。偽物であって、当局にバレなければ良いのですが、もし、本物のエビデンスが外部に漏れると大事件になります。
つまり、本物が漏れると大事件になり、当局がすぐに調査を行い、場合によっては逮捕されます。偽物を偽造しているのも、公文書偽造になりますので、そこまでは追求されないにしても、違法ですので、摘発対象になります。つまり、巷でエビデンスを持っていると話して営業をしている悪質ブローカーは、摘発対象であり、逮捕される対象になります。これを理解してください。よって、そんな事を言う人物と関わらないことが一番で、関われば、同じように摘発対象になります。
PPPについては、大きな収益につながるビジネスモデルですが、本当のエビデンスは、絶対外部に漏らしてはいけません。これは1933年米国証券法におけるインサーダー取引の禁止の条項違反になります。
また、日本でも企業育成資金をはじめいくつかのPPPのプログラムを行っています。その証拠が開示されるとなれば、大事件になり、特捜が動くことになります。これは、米国連邦法による規制された案件になります。米国の調査機関 CIA FBI、また欧州のインターポールなどが、常に調査しており、日本でも特捜(公安)が調査しています。ルールに従って行うことは問題はないのですが、ルール違反をする人には、調査、逮捕れるということになります。
よって、知らなかったということで、冗談ですまないのが、PPPの世界ですので、きちんとルールに従って、制度を勉強してください。
よって、教育プログラムとしとしての説明は問題ありませんが、問題は、営業トークとして、「証拠を見せるから」というトークは絶対に禁止です。証拠などを偽造してアウトですが、本物(エビデンス)
であればなおさら、即刻、摘発されます。
法的知識と、ルールや制度について学習はしてください。それで、納得をしすれば、資金本部に通ずるコンサルタントに依頼をして申請するのが、正しい取引方法です。