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都市伝説好きにはたまらない質問!間違った認識が多いのが、MSA についての話です。

都市伝説好きにはたまらない質問!間違った認識が多いのが、MSAについての話です。


質問があったのですが、「MSAって、ロ◯チャイルドが作ったと説明されたのですが、本当ですか?」という問い合わせがあった。

流石に、都市伝説ファンが多い業界ですので、こんな話が横行しているのですが、それは間違いです。
MSA= Mutual Security Act のことです。

つまり、1951年に制定した米国連邦法のことですから、だれが作ったかといえば、米国議会の承認を得て作ったというのが、正しいといえます。

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相互安全保障法(そうごあんぜんほしょうほう、英語: Mutual Security Act)は、1951年に施行されたアメリカ合衆国連邦法である。約75億ドルを支出して、マーシャル・プランをはじめとする外国援助を一本化した。

マーシャル・プランが1951年6月30日に終わる[1]と、議会は技術支援を伴う軍事と経済を併せ持つ新しい対外援助を行うことになった。1951年10月31日、議会はこの計画を第一次相互安全保障法として採決し、相互安全保障庁を創設して実現した。

概要
米国は1947年6月に「欧州復興計画(マーシャル・プラン)」を提唱し、翌年4月に援助実施機関「経済協力局 (Economic Cooperation Administration, ECA) 」を設置した。以後米国は100億ドルを越える援助を供与したが、朝鮮戦争の勃発(1950年6月)を大きな契機として、米国の援助政策は軍事援助優先型に移行した。

1951年6月のECA第13次報告は「諸国自らの努力と1948年以来の経済援助を通じて獲得された利益を維持しかつ増大せしめながら、拡大する経済の枠内で西欧の再軍備を支援していくことが、経済協力局の目的である」[2]と、米国が国策として軍事援助を推進することを明言した。同年10月10日、相互安全保障法が成立し、軍事援助約60億4213万ドル、経済援助約14億4040万ドル、計約74億8279万ドルの支出が承認された[3]、マーシャル・プラン援助は同法に基づく援助に吸収された。

10月31日、相互安全保障庁 (Mutual Security Agency) が設置され、アヴェレル・ハリマンが初代長官に就任した[4]。12月29日にはECAが廃止され、相互安全保障庁が対外援助業務を継承した[5]。以後、援助を受ける国は防衛力の強化を義務付けられた[6]。

1952年1月には相互安全保障庁の出先機関として在欧特使事務所 (Office of the U. S. Special Representative in Europe) がパリに設置され、援助計画の調整事務を継承した[7]。

米国はマーシャル・プランと並行して、対低開発地域援助(ポイント・フォア計画)を実施していたが、これも相互安全保障法に基づく援助に統合された。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E4%BA%92%E5%AE%89%E5%85%A8%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E6%B3%95
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専門家の顔をしてMSAについて説明するおじさんが多数いますが、完全に間違っています。

ほんと、毎日、当方にはいろんな質問が来ますが、なぜか、ロ◯チャイルド、イルミナティー、フリーメイソンという言葉が人気ですが、これは、普通に米国連邦法の決定事項であり、そのような団体組織と関係はありません。

企業育成資金の基本は、マーシャル・プランというヨーロッパの対外援助を終えた後に、その後、1951年にMSA=相互安全保障法を作って、対外支援に対する法律を一本化したという、米国連邦法における決め事であります。日本と米国では、日米協定があり、同時に、憲法第98条第2項の国際協定の遵守の決まりがありますので、米国連邦法で決められたことは、日本でも守る必要があるということだけの話で、それに合わせて日本でも国内法、日米相互安全保障法を制定して、その中で基幹産業における援助する仕組みを決めたと言えますが、その後、1968年にこの法律は、終了になっています。今は、PPPにおける支援制度になります。1933年米国証券法、米国国土安全保障法、米国愛国者法、フランス法であるICCの法律によって企業育成資金の仕組みは提供されています。

しかし、日本国内法は、1968年は、終わっていますが、相互安全保障法における対日支援法は、国連に登録された国際条約のために、99年の有効期間がありますので、30年近くこの制度は、残存期間は、残っていることになります。

つまり、企業育成資金、日本の大企業を支援する仕組みによって、資金を調達することは国際協定、国際法(米国連邦法、フランス法)によって可能であると言えます。


日本私募プログラム研究会より

 

次回セミナーは、9月9日金曜日 午後2時から午後4時 

東京、大門浜松町セミナー会場にて開催します。参加者募集中!

 

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