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「特権制度」というのは、「守られる立場」とはなにか?守られる立場と守る立場の違いについて解説

「特権制度」というのは、「守られる立場」とはなにか?守られる立場と守る立場の違いについて解説

企業育成資金について言えは、この資金を受け取った経営者は、「守られる立場」になるということが言えます。つまり、国家から
守られる立場になれるということです。これは、非常に重要なことだと言えます。

そんな制度が本当に日本であるのか?といえば、それは、日米協定をよく調べてみれば、その事に関するヒントを知ることができます。

つまり、特権制度というのは、日米安保日米相互防衛援助協定の表向きだけで書かれている条文を見るだけでなく、国会図書館などにある詳細な審議中で答弁された内容や、深い部分の条文などをすべて読めば答えが見えてきます。

日本の骨格といえる日米関係における特権的な内容は、それらの文面を読破しない限りまったく表だけの文面だけ見ていても理解できません。最近は、インターネットで検索できる部分は、表向きの話だけで、深い部分の文面などは、ネット上では検索が難しいとおもいますので、国会図書館へ行って調べることが重要かと思います。


簡単に説明すれば、特権=免訴、免責、護衛という部分です。つまり、これは、守られるための条件と言えます。これは、日本国内における特権的立場というのは、1954年の時点で国会で審議され、施行された制度ということになります。国際協定でいえば、国連に登録された協定ですから、これも日米安保と同じように、99年間の有効期限があることになります。特権政策とは、これは、米国が日本の安全保障を遂行する上で、重要な仕組みです。日本の安全保障を担うのは、米軍でありますので、米軍は、日本における安全保障の業務を遂行する上級職(管理職)になれば、日本の国内法では、法的に裁くことができないとなっています。つまり、司法の届かない地位ということになります。

この司法の届かない地位ということが日米協定のなかで存在していることを理解する必要があります。また、在日米軍における日米安全保障というのは、対外的な安全保障だけの問題なく、平和維持活動としての国内の安全保障問題に関しても、米国が日本を監視して守るということになっています。特に、在日米軍海兵隊の職務は、主な業務は米国高官の安全保障上の任務(セキュリティー)を担うことが主たる業務といえます。

これだけ説明をすれば、日本には守る立場と守られる立場というものが存在して、その仕組みによって、安全保障の管理者が守られていることが言えます。

日本は、米国(UN)に安全保障を依頼をして、その米軍(UN)が日本に駐留していることになります。その国際条約における契約は、99年契約ですから、まだ、30年近く残っています。日本側から米国への依頼は、「無期限」としての依頼になっていますので、期限に達した時点で再度相談はされますが、何もなければ自動延長ということになります。

つまり、米国は日本の安全保障を担う上で、米国が提案する日本の平和維持活動の一貫、すなわち、経済安定という仕組みがあります。

経済安定することで、雇用創出、社会の安定につながるという考え方あるので、米国は企業育成資金の制度を行って日本の平和維持活動(経済安定政策)を行っているといえます。

やはり、これの任務を遂行する上での協力者にも安全保障面で言うところの「守られる立場」になるということが理解できればこの制度が理解できます。

よって、これは、日本における平和維持活動における経済安定のための仕組みということになります。

企業育成資金というのは、このことを理解すれば、基本的な部分がよく理解できると思います。これは、国会図書館に行って、1951年から1954年頃までの審議内容を片っ端から読んでいれば、よく理解できます。

多くの日本人が自国がどういう骨格の中で存在しているのか?
ということを一番基本、日本国が国土回復をするためにサンフランシスコ条約や、日米安保日米相互防衛援助協定といわれる1951年から1954年までの期間に日米間で決められ、国連に登録されている国際協定について、しっかり勉強しなければ、日本人は、まったく日本のことを知らないということになります。


スポーツでもルールが存在するから世界の人達は、同じ競技でゲームができるのです。つまり、国際協定を勉強するということは、その国全体を知ることができます。世界は、日本のことを国際協定、国連に登録されている内容を見て日本のことを評価しています。

それを知らないで、日本国がどうなっているのか?などと論議するのは、論外です。

つまり、99年間の国際協定のなかで、それが決まったので、国会でそれに準じた国内法を作っているだけです。国内法でない部分は、国際協定によって記されている条項を憲法98条第2項の「国際協定の遵守」という原則で、守る事になっています。

日本国内の法律に書いていないと法律の専門家が言いますが、日本国内法は、ほとんどが日米協定や米国連邦法のルールに合わせて日本語で調整されいるだけです。日米協定と米国連邦法を勉強した上で、日本の法律を勉強すれば、なんだ、日本の法律大部分は、米国法との関連性でできていることに気付くでしょう。

月に2回も何故、日米合同会議として日米の国際会議が開かれているのでしょうか?ルールを決めているのです。

もともと日本国憲法も、米国が指導して作っていますから、それは当たり前ですが、

いずれにしろ、米国連邦法、日米協定をしっかり理解すると、この制度について、「なんだ、そんなことだったのか」と納得する部分が見えてきます。

これは、米国が日本の安全保障を行うための平和維持活動である「経済安定政策」の一貫として、「企業育成資金」の制度から資金提供しているために、この制度の協力者は、特権であると言えるのです。

 

 

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