資金者制度について解説
資金者というのは天皇家によって任命されることで行う職位ということになります。
天皇家が任命するのは、総理大臣、最高裁長官、それと、非公開ですが、「資金者」ということになります。
資金者の任務は、これは、日米相互防衛援助協定における特権を許可できる立場があると言えます。
つまり、米国(米軍)が管理する日本の平和維持活動資金を日本の条件を満たした経済人個人に提供すること、日米協定における特権である免税、免責、免訴を認定することができるということになります。資金者は、米国が管理する日本の平和維持活動資金についての日本側の決裁権を有していることになります。
よくある質問で、企業育成資金の免税、免責、免訴は、これは、日本政府が決定するのですがという質問が多いのですが、厳密言えば、これは、米国側の持っている特権であり、日本政府が決定が出来る制度では有りません。つまり、資金者という立場は、米国に代わってその特権を決定できる立場ということになりますので、資金者の契約により、免税、免責、免訴が資金を受け取った経営者に与えることが出来ると言えます。
日本における特権の決定者ということになりますので、当然、非公開で行うことになります。日米相互防衛援助協定にも記されていますが、免訴、免責、(民事、刑事裁判からの除外)また公文章の検索ができない規定になっており、非公開ということになります。
つまり、日本の司法が及ばない権利を有するのが、資金者の決定ということになります。日本政府より上の立場という表現をされることがあります。
日本政府との関係性を聞かれることがありますが、資金者は、資金者の決定で企業育成資金を受託者に提供するする際に、契約上、免税、免責、免訴、返還不要資金、秘密保持契約を結びます。その決定については、日本政府に対しては、資金者の決定、「税制面」、「司法面」での特権認定について報告していることになります。
企業育成資金については、日本政府の管理ではなく、同時に米国の特権を使った制度であると言えます。これを決済できる立場が、天皇家の任命を受けた「資金者」ということになります。
資金者というのは、資金をもった人という意味ではなく、米国の特権の決済をする立場としての仕事を行っているといえます。
過去には、資金者7人衆と言われる制度があったのですが、現在ではその制度は廃止されて、一本化されれています。
つまり、現在において、申請先に対して迷うことはないと言えます。
日時2022年10月毎週金曜日 開催 無料「企業育成資金とPPPについて」
10月7日(金曜日) 午後3時から午後5時
10月14日(金曜日) 午後2時から午後4時
10月21日(金曜日) 午後2時から午後4時
10月28日(金曜日) 午後2時から午後4時
場所 東京都港区芝大門2-4-8 メビウスビル 7階 会議室
(JR山手線・浜松町駅徒歩5分・地下鉄大門駅徒歩1分)
セミナーテーマ 「企業育成資金とPPPについての解説」
BY 誰に教えないお金の大学校
参加費用は、無料です。
定員は、15名
講師は、本ブログの筆者 (日本私募プログラム研究所 代表)が行います。
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