PPPにおける主催者(プラットフォーム:民間団体)について解説。これは、基本ですから知ってください。
筆者が主催する民間団体(日本私募プログラム研究会)は、日本国内外で行われているPPPコンサルティングを行っています。
◎国内
1,企業育成資金(東証プライム、銀行、信金の代表権者個人対象)
2,割引株PPP (30億円POF、日本国籍、個人)
3,割引ゴールドブリッジ取引(ローリング)PPP (400Kg相当POF 日本国籍 個人)
◎国外(米国、英国)等で行われているPPP申請代行
1000万ドル以上 【希望1億ドル】POF 資本主義国 連合国と友好国の国民
当研究会では、上記のような案件についてコンサルティングを行っています。
そべて規制監督局(関係省庁)、国外は、FRB WB IMFなどが関係して行っているPPPということになります。
この案件については、筆者は、15年以上の海外生活をしていましたので、外国人プラットフォームオフィサーと色々案件を進めています。
日本におけるPPPの仕組みで行う取引は、いくつか案件がありますが、多くの人は、その仕組について理解をしていないといえます。
PPPの基本は、
1,取扱商品が金融商品であること
債券、株、ゴールド、などの金融商品
取引形態、売主と買主が直接取引をして割引率で収益を稼ぐ
規制監督局(関係省庁)の認可をとって行う。
主催者は、プラットフォームと欧米では言うが、民間団体が行う。
つまり、割引で大量に金融商品を売りたい人が、プラットフォームと言われる民間団体(コンサルタント)に依頼をして買主(金主)を繋いで、割引でダイレクト取引する形式の取引方法をPPPと言います。
よって、PPPには、複数の種類の金融商品に対する取引が行われています。金融商品は当然市場価格がありますので、大口の割引取引について非公開で行うことが重要であり、情報が漏洩するとインサイダー情報として摘発の対象になるために、絶対に、エビデンスを流出することは、当局から摘発の対象になりますので、極秘で黙って速やかに作業ができることが重要です。
この事に関する法律は、日本国内法では、明確に記載されいる規定は見つけられれませんが、1933年米国証券法、米国愛国者法、米国国土安全保障法などの米国連邦法の規定によって日本で行われています。日米協定により行われている制度といえます。
日本で米国連邦法が適用される取引が行われるのは、憲法第98条第2項、国際条約の遵守というルールがあり、日米同盟(日米安保)から米国連邦法に従い日本は規制取引を行うことになっています。
日本で主催をしているのは、すべて民間団体であると言えます。ただ、この取引(PPP)を行う際には、規制監督局(関係省庁、政府組織)の認可を取って行う必要がありますので、コンプライアンスのチェックが行われます。つまり、民間団体(プラットフォーム)が主催して行う個別取引を支援するモデルですが、此の取引は、規制監督局の認可を取って行うと決まっています。
この仕組の基本的原則について理解をしてください。
ですから、決してこのような案件を主催しているのは、民間団体であって、政府では有りません。多くの人は勘違いしています。政府に問い合わせてもそんな仕組み無いと言われます。
建設工事と似ています。建設工事は民間の建設会社が行いますが、建物や都市開発に関しては、監督省庁に申請をして認可を取ります。それで認可がおりれば、建築工事を開始できます。
これとおなじことで、
個別の金融商品を大量に割引で取引したい人がいます。それに対して民間団体(プラットフォーム)は、取引をするための申請を規制監督局(関係省庁)をします。コンプライアンスのチェックを行い認可がでれば、取引ができる ということになります。
よって、米国証券法では、政府関係者の関与の禁止と書かれています。つまり、規制監督局(関係省庁)は、あくまでも取引の監視監督をするだけで、実際の取引に関与、参入することは禁止されています。
このような仕組みがあります。これは、1933年米国証券法による規定になります。
つまり、この案件に関心のある人は、関係のある民間団体とコンタクト取らなければ、何も前に進まないと言えます。