いまだに、財政法44条資金が企業育成資金(基幹産業育成資金=償還金)だと思っている人に向けてのメッセージ。
企業育成資金(基幹産業育成資金=償還金)の話をしていると、古い時代から知っている人は、「財政法44条資金」といい方をしますが、それは一体何なんでしょうか?
たしかに、古い国会の会計などの文面を見ると「財政法44条資金」という表現をみたことがありますが、最近では、そのような記載はなくなっています。
財務省での説明は、
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財政法第44条では、「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。」 とされております。 これはあくまで別途の法律で制定した場合に限るもので、財政法第44条だけに基づく特別の資金というのは存在しません。
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という解説をしています。
これと企業育成資金をいつから結びつけたのかわかりません。
復興財源の基本は、国際復興銀行(世界銀行)のゴールドファンドによるクレジットが復興財源として、日本にローンしたものを外貨運用(外債で高い利率で長期運用で償還する仕組み)が基本形となります。
また、皇室関連(米国管理)のゴールドを担保としてクレジットを発行して、それを基幹産業企業経営者に分配するという制度をおこなっていました。
これらの資金の原資は、すべて日本政府とは、一切関係ないところで生まれています。あくまでも、外国の金融機関でつくったクレジットがベースになっていると言えます。
なぜ、財政法44条資金といわれるようになり、特別会計との関係で言われるようになったのでしょう。企業育成資金の一部は政府活用分として資金を分配する仕組みがありましたので、資金が動いた後に、保管する際に、積立金のようなものがあったということになりますが、これは、企業育成資金として、外国の金融機関でクレジット・ラインを発行して、クレジットを発行して、資金者を経由して、民間の名義人を経由した先で、政府にも分配された資金の積立金ということになります。
よって、財政法44条資金が、企業育成資金の原資であって、財務省が企業育成資金を行っていることはありません。これは、民間のクレジットを利用した資金の作り方であるといえます。
長期管理権委譲渡資金という表現の仕方がありますが、この資金は、ゴールドを担保にクレジットを発行します。米国のUCC1の法律では、クレジット・ラインを設定すれば、1年間に100倍のクレジットを最大発行することができます。つまり、その発行したクレジットを、ICC(国際商業会議所)の法律をつかって、クレジットを譲渡するのです。
米国における担保設定は、30年間の期限がありますので、30年間の長期間でのクレジットの譲渡をするということと、長期間の管理権を第三者に委譲渡するということになりますので、このようなネーミングになったと考えられます。
つまり、これは、すべて民間のクレジットの設定と、米国法における担保とクレジットの仕組み、ICC国際商業会議所の規約、クレジットの譲渡というフランス法が関係した仕組みということになります。
よって、日本の財政法による資金ではないと言えます。
これが答えとなります。
日本では、説明が難しいので、いつの間にか、財政法44条資金などという言い方をしたのかもしれませんが、財政法44条と、企業育成資金(基幹産業育成資金)の財源とは、一切関係ありません。
この説明を聞けば、わかると思いますが、国際的金融ルールをつかった民間名義のクレジットの譲渡を行っているだけといえます。
つまり、日本には、皇室に関係するゴールドがあったことで、米国から復興財源として、クレジット・ラインを使うことが許されたので、企業育成資金(基幹産業育成資金)の仕組みが生まれたと言えます。あくまでも、金と民間のクレジットの仕組みです。
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